Common use of 資本関係 Clause in Contracts

資本関係. 次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。

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Samples: www.city.himeji.lg.jp, www.city.himeji.lg.jp, www.city.himeji.lg.jp

資本関係. 次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社(会社法第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く

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Samples: 廃棄・返却年月日, 廃棄・返却年月日

資本関係. 次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社(会社法第2条第3号及び第4号の規定による子会社をいう。以下同じ)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く

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Samples: 廃棄・返却年月日, www.hosp.med.osaka-cu.ac.jp

資本関係. 次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社 である場合を除く

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Samples: www.city.himeji.lg.jp, www.city.himeji.lg.jp

資本関係. 次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く以下のいずれかに該当する二者の関係にある場合。ただし、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社(以下「子会社」という。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する更生手続が存続中の会社(以下「更正手続が存続中の会社」という。)である場合を除く

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Samples: www.pu-kumamoto.ac.jp

資本関係. 次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く次のいずれかに該当する2者の場合。ただし,子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く

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Samples: www.city.asahikawa.hokkaido.jp

資本関係. 次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第8 6号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く

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Samples: www.city.himeji.lg.jp