ウイルスチェック のサンプル条項

ウイルスチェック. セキュリティアップデート(*) オプション 【CEシリーズ】 (*)ご契約プランによってお選びいただけないオプションがございます (*2)ご契約プランによって標準装備の場合があります フルマネージドサービス(*) スタンダード ハイブレードエクセレント 下記オプションのお申し込みはフルマネージドサービスのいずれかをお選びいただいている必要があります。 フルマネージド二次復旧 ソフトウェアインストール代行システム移行サービス
ウイルスチェック. ウイルスチェックソ➚トを用いてコンピュータウイルスを検出・除去する処置✰ことをいう。 拡張子 ➚ァイル✰種類を示す 3~4 文字✰文字列✰こと。➚ァイル名✰うち、ピリオド「.」で区切られた一番右側✰部分を指す。
ウイルスチェック. 設計図書等」の電子データについては、大阪市立大学にてウイルスチェックを実施しておりますが、ダウンロード後に生じたウイルスによる損害については、大学として一切責任のないものとします。
ウイルスチェック. 電子媒体に対し、ウイルスチェックを行うこと。ウイルスチェックソフトは常に最新のデータにアップデートしたものを利用すること。
ウイルスチェック. 電子媒体は提出する前にウイルスチェックを行い、そのウイルス対策ソフト名およびそのバージョン、チェック年月日を電子媒体の表面に明記すること。

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  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集、若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ、または代理 個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子については、利子所得として課税されます。 ・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。 ・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。 ・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。 平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券の利子については、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

  • 取引方法 1 カードローン取引は組合の本支店( 所) のうちいずれかの 1か店のみで開設できるものとします。

  • 代 位 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 土地への立入り 第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 監督員の立会い及び工事記録の整備等 第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

  • 財務諸表 (1)貸借対照表