資金調達方法の概要 のサンプル条項

資金調達方法の概要. 今回の資金調達は、当社が、バークレイズ・バンクに対し、行使期間を割当日の翌営業日から 2024 年9月 5日までとする行使価額修正条項付新株予約権を第三者割当の方法によって割り当て、バークレイズ・バンクによる本新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっています。
資金調達方法の概要. 当社は、資金調達の検討を進めるなかで、間接金融による調達の状況及び見通し、当社の財務状況、今後の 事業展開等を勘案し、直接金融で調達できる方法を検討してまいりました。当該検討の過程で、下記「
資金調達方法の概要. 今回の資金調達は、当社が、EVO FUNDを割当先として本新株予約権を割り当て、その行使が行われることによって当社の資本が増加する仕組みとなっております。 当社は、本新株予約権について、割当予定先であるEVO FUNDとの間で、本新株予約権の募集に係る有価証券届出書による届出の効力発生後に、下記の内容を含む本買取契約を締結する予定です。
資金調達方法の概要. 本新株予約権の発行による資金調達は、割当予定先に対し本新株予約権を割り当て、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って当社が資金を調達する仕組みとなっております。本新株予約権には行使停止条項が付されており、当社株価動向等を勘案して、当社が割当予定先による第 4 回乃至第 6 回新株予約権の全部又は一部の行使を希望しない場合は、停止指定期間を指定することができます。 当社は割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、以下の内容を含む本買取契 約を締結いたします。当社は、本買取契約に従って、第 4 回乃至第 6 回新株予約権の全部又は一部につい て、行使に係る停止指定期間として、任意の期間を指定することができます。停止指定を行う場合には、 当社は、停止指定期間開始日の 2 営業日(「営業日」とは、取引所の取引が行われており、かつ東京にお いて一般に銀行が営業を行っている日をいいます。また、「取引所」とは東京証券取引所を指し、「取引日」とは東京証券取引所において売買立会が行われる日を指します。以下同じです。)前の日までに停止指定 を決定し、当該決定をした日に、停止指定を行う旨及び停止指定期間を割当予定先に通知します。 なお、当社は、何度でも停止指定を行うことができます。また、当社は、割当予定先に対し停止指定を撤回する旨及び停止指定の撤回が効力を生じる日を記載した書面を交付して通知することにより、停止指定を将来に向かって撤回することができます。 また、当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(本新株予約権の割当日から 6 ヶ月が経過し た日以降の日である必要があり(但し、割当予定先との合意がある場合には 6 ヶ月経過前の日とすることもできます。)、以下「取得日」といいます。)を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対する通知又は公告を当該取得日の 1 ヶ月前までに行うことにより、取得日の到来をもって、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額にて取得することができます。 本新株予約権には行使価額修正条項が付されていないため、取引所の定める「有価証券上場規程」第 410 条第 1 項及び日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第 2 条第 2 号の定める「MSCB 等」には該当しません。 第 4 回新株予約権 第 5 回新株予約権 第 6 回新株予約権 発行数 20,000 個 14,000 個 6,800 個 発行価額の総額 8,480,000 円 3,374,000 円 1,509,600 円 発行価額 424 円 241 円 222 円 行使価額 2,100 円 3,000 円 3,850 円 行使価額の修正 無 無 無 行使期間 3 年間 3 年間 3 年間 行使停止条項 有 有 有
資金調達方法の概要. 今回の資金調達は、当社が割当予定先である EVO FUND に対し本新株予約権を割り当て、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっております。 また、本新株予約権による資金調達においては、割当予定先による行使の都度、段階的に調達が行われることになるため、調達の時期が不確定なものとなりますが、特に下記「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (2)調達する資金の具体的な使途」に記載の借入金の返済を本新株予約権の発行後1ヶ月以内に実施できるよう、本買取契約と同時に割当予定先の関連会社である EJAM との間で、下記に記載する本借入契約を締結することを決定いたしました。当社は、割当予定先との間で、本新株予約権の権利行使により調達する資金を、本借入れの返済に充当することを合意しております。したがって、本新株予約権の行使により調達する資金は、本借入契約の貸付金額の限度において、本借入れの返済に充当されることとなります。

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  • 依頼内容の訂正・組戻し(口座振込を除く。) (1) 振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取りまとめ店において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。 ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章(以下、「支払指定口座の届出の印章」 といいます。)により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取りまとめ店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。 ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出してください。イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。

  • 口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。

  • 事案の概要 売主X(原告)は、平成24年7月頃、廃棄物取引業者Aに対し、所有している土地(本件土地)上に建っていた樹脂工場及び事務所の解体並びにプラスチック廃材等の除去等を注文し、Aは解体、除去工事を行った。 媒介業者Y(被告:宅建業者)は、平成27年1月頃、Xに対し、本件土地を売却する意思があるかどうかを確認し、Xは売却意思があると回答した。 Xは、不動産売買の媒介契約を締結したYを介し、本件土地の購入希望を示していた買主Bとの間で交渉を行った。 Xは、平成27年12月頃、Yから郵送された物件状況確認書について、同書面の「⑪土壌汚染の可能性」欄の、「敷地の住宅以外(店舗・工場等)の用途での使用履歴」との不動文字の下の、「知っている」のチェックボックスにチェックを入れ、その右横の「用途」の欄に「樹脂成型工場」と記載した。 また、同書面の「⑬敷地内残存物(旧建物 基礎・浄化槽・井戸等)」欄には何も記載しなかった。 Xは、物件状況確認書をYに返送し、Yは Bに同書面をファックスした。 Xは、Bとの間で、平成28年1月、本件土地を売買代金940万円で売却する旨の売買契約(本契約)を締結し、Yに対し、媒介手数料36万円余を支払った。 Bは、平成28年5月、本件土地に大量のプラスチック廃材等が埋設されているのを発見した。 そこで、Bは、C地方裁判所に対し、Xを被告として、訴訟を提起し、上記プラスチック廃材等が本件土地の「隠れた瑕疵」に該当し、瑕疵担保責任に基づき本件売買契約を解除したとして、原状回復として売買代金940万円の返還を求めるとともに、Xが上記埋設物に関する説明義務を怠ったことが不法行為を構成するなどとして、不法行為又は瑕疵担保責任に基づき、損害賠償を請求した。 C地方裁判所は、平成30年1月、Bによる解除を認めるとともに、損害賠償請求について一部認容し、Xに合計1119万円余の支払を命じる旨の判決をした。 Xは控訴し、平成30年8月、本件売買契約が有効に存続し、本件土地の所有権がBに帰属していることを確認するとともに、XがBに対し和解金として500万円を支払う旨の裁判上の和解が成立したため、Xは、Bに対し、 500万円を支払った。 その後、Xは、和解金の支払は、Yが、同 土地にプラスチック廃材等が埋設されている可能性について、Xに確認し、又は同土地の廃棄物処理を行ったAに確認する義務を怠り、若しくはBにプラスチック廃材等が埋設されている可能性を伝える義務を怠ったからであると主張して、Yに対し、媒介契約の債務不履行に基づく損害賠償として、和解金として支払った500万円、Yに対して支払った媒介手数料36万円余及び弁護士費用80万円を求めて本訴を提起した。 これに対し、Yは、媒介を行う宅地建物取引業者は、埋設物の有無などの地下の状況に関し、売主への確認、現地確認により得た結果を買主に説明すれば足り、同確認の結果、何らかの異常や問題があったり、買主から特段の要請があったりする場合でない限り、それ以上の調査、補足説明等を行う義務はないなどと主張した。

  • 誠実協議 本件匿名組合契約に定めのない事項若しくは本件匿名組合契約の諸条項又は本件匿名組合契約に基づく権利義務について疑義を生じた事項については、両当事者が誠実に協議の上解決するものとする。

  • 法令等の遵守 お客様は、本サービスのご利用にあたり、本規定のほか日本国内の諸法令ならびに金融商品取引所、投資信託の取引等の規制を行う団体等の諸規則等(以下「法令等」と総称します。)を遵守するものとします。

  • 宿泊客の契約解除権 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合 (第 3 条 2 項規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合で あって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げ るところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(予め到着時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

  • 口座振替結果の登録 当組合(会)は振替結果について、以下の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。 (1) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合(会)所定の時刻 (2) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業終了時刻…振替日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻

  • 口座振替 1 伝送契約者は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した口座振替事務を委託します。 2 口座振替の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします。 3 口座振替依頼書の受理等 (1) 当組合(会)の取扱店は、貯金者から貯金口座振替の依頼を受けた時は、貯金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)および貯金口座振替申込書(以下「申込書」といいます。)を提出させ、これを承諾した時は申込書を伝送契約者に送付します。 (2) 伝送契約者が貯金者から依頼書および申込書を受理した時は、依頼書を当組合(会)に提出するものとします。当組合(会)は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、伝送契約者に返戻するものとします。 (3) 貯金口座振替に関する契約書に基づき、伝送契約者が届け出し、当組合(会)が承諾した依頼書および申込書については、伝送契約者および貯金者からの申し出がない限り、伝送サービスを利用した口座振替事務に適用します。 (4) 伝送契約者は、振替日を変更する時は貯金者に対して周知徹底を図るものとし、当組合(会)はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。