Common use of 賠償の予定 Clause in Contracts

賠償の予定. 第 48 条 受注者は、第 42 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす る。ただし、第 42 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

Appears in 1 contract

Samples: www.city.musashino.lg.jp

賠償の予定. 第 48 条 受注者は、第 42 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす る。ただし、第 42 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない受注者は、第43条の2第1項第11号又は第12号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、第43の2条第1項第12号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.kita.tokyo.jp

賠償の予定. 第 48 条 受注者は、第 42 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす る。ただし、第 42 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない第17条の2 受注者は、第12条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者に対して支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第12条の3第1項第2号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.taito.lg.jp

賠償の予定. 第 48 条 受注者は、第 42 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす る。ただし、第 42 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない第20条 受注者は、第15条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第15条の2第11号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.akiruno.tokyo.jp

賠償の予定. 48 24 条 受注者は、第 42 条の2第 20 条の2第1項第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす る。ただし、第 42 条の2第 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。契約 を履行した後も同様とする。ただし、第 20 条の2第1項第 11 号のうち、受注者の刑法第 号のうち、受注者の刑法 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

Appears in 1 contract

Samples: www.city.fussa.tokyo.jp

賠償の予定. 第 48 条 受注者は、第 42 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす る。ただし、第 42 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない第46条 受注者は、この契約に関して、第45条の2第11各号又は第12号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、第45条の2第12号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.higashiyamato.lg.jp

賠償の予定. 第 48 条 受注者は、第 42 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす る。ただし、第 42 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない第20条 受注者は、第16条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として契約金額の100分の30に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第16条の2第11号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

Appears in 1 contract

Samples: www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp

賠償の予定. 第 48 条 受注者は、第 42 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす る。ただし、第 42 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない第20条 受注者は、第16条第7号又は第8号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として契約金額の100分の30に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第16条第8号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

Appears in 1 contract

Samples: www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp

賠償の予定. 48 14 受注者は、第 42 受注者は, この契約に関して, 第 10 条の2第9号又は第 10 号のいずれかに該当するときは, 発注者が契約を解除するか否かを問わず, 賠償金として, 契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし,第 10 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす る。ただし、第 42 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 号のうち,受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない条の規定による刑が確定した場合は, この限りでない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.kokubunji.tokyo.jp

賠償の予定. 48 21 条 受注者は、第 42 条の2第 18 条の2第1項第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす る。ただし、第 42 条の2第 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。契約 を履行した後も同様とする。ただし、第 18 条の2第1項第 11 号のうち、受注者の刑法第 号のうち、受注者の刑法 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

Appears in 1 contract

Samples: 印刷請負契約約款

賠償の予定. 第 48 条 受注者は、第 42 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす る。ただし、第 42 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない第19条 受注者は、この契約に関して、第14条の2第1項各号及び第1 5条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.adachi.tokyo.jp

賠償の予定. 第 48 条 受注者は、第 42 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす る。ただし、第 42 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない第19条 供給者は、第17条第7号及び第8号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第17条第8号のうち、供給者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.higashiyamato.lg.jp

賠償の予定. 第 48 条 受注者は、第 42 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす る。ただし、第 42 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない第49条 受注者は、第43条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 43条の2第11号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.higashiyamato.lg.jp

賠償の予定. 第 48 条 受注者は、第 42 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす る。ただし、第 42 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない第20条 受注者は、この契約に関して、第16条の2第10号又は第11号に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10 0分の10に相当する額を発注者に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第16条の2第11号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.higashikurume.lg.jp

賠償の予定. 第 48 条 受注者は、第 42 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす る。ただし、第 42 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない第25条 受注者は、この契約に関して、第20条の2第1項第8号又は第9号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第20条の2第1項第9号のうち、受注者の刑法第 198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.akishima.lg.jp

賠償の予定. 第 48 条 受注者は、第 42 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす る。ただし、第 42 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない第20条 受注者は、第16条の2第11号又は第12号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第16条の2第12号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.akishima.lg.jp

賠償の予定. 第 48 第21 受注者は、第 42 受注者は、第17 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす る。ただし、第 42 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第17 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 号のうち、受注者の刑法第198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

Appears in 1 contract

Samples: www.city.musashino.lg.jp

賠償の予定. 第 48 条 受注者は、第 42 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす る。ただし、第 42 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない第19条 受注者は、第15条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第15条の2第11号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.musashino.lg.jp

賠償の予定. 第 48 条 受注者は、第 42 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とす る。ただし、第 42 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない第20条 受注者は、第16条第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として契約金額の100分の10に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第16条第11号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.itoigawa.lg.jp