賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した 日から委託料支払いの日まで第 24 条第5項の規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した 日から委託料支払いの日まで第 24 条第5項の規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期限を経過した日から業務委託料支払いの日まで、第 42 条の5第5項に規定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Samples: 土木設計等業務委託契約書, 土木設計等業務委託契約書
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した 日から委託料支払いの日まで第 24 条第5項の規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの約款の各条項に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで第18条第2項に定める率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した 日から委託料支払いの日まで第 24 条第5項の規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで、第 37 条第5項に規定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Samples: 建築工事監理業務委託契約書
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した 日から委託料支払いの日まで第 24 条第5項の規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで第 49 条の 2 第 2 項に規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Samples: 工事請負仮契約書
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した 日から委託料支払いの日まで第 24 条第5項の規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期限を経過した日から業務委託金額支払いの日まで、第52条第5項に規定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Samples: 業務委託契約
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した 日から委託料支払いの日まで第 24 条第5項の規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの約款の各条項に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで第23条第7項に定める率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Samples: 業務委託契約
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した 日から委託料支払いの日まで第 24 条第5項の規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日までに第 25 条の2 第2 項に規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Samples: 現場技術業務委託契約書
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した 日から委託料支払いの日まで第 24 条第5項の規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで第45条の2第2項に規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の 支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した 日から委託料支払いの日まで第 24 条第5項の規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期限を経過した日から業務委託料支払いの日まで、第 47 条第5項に規定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Samples: 業務委託契約
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した 日から委託料支払いの日まで第 24 条第5項の規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで第37条の2第2項に規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Samples: 建築工事監理業務委託契約書
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した 日から委託料支払いの日まで第 24 条第5項の規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで、第 42 条の5第5項に規定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Samples: 千葉県公共建築設計業務委託共通仕様書
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した 日から委託料支払いの日まで第 24 条第5項の規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期限を経過した日から業務委託料支払いの日まで、第 43 条の5第5項に規定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Samples: 業務委託契約
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した 日から委託料支払いの日まで第 24 条第5項の規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日までに第25条の 2 第 2 項に規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Samples: 現場技術業務委託契約書
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した 日から委託料支払いの日まで第 24 22 条第5項の規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Samples: 委託契約
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した 日から委託料支払いの日まで第 24 条第5項の規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期限を経過した日から業務委託料支払いの日まで、第42条の5第5項に規定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Samples: 業務委託契約書
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した 日から委託料支払いの日まで第 24 条第5項の規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで、第 48 条第5項に規定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Samples: 建築設計業務委託契約
賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内 に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した 日から委託料支払いの日まで第 24 条第5項の規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの約款の各条項に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで第17条第2項に定める率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
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Samples: 印刷製本契約