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賠償額の予定 のサンプル条項

賠償額の予定. 受注者(受注者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者をも含む。)は、第46条第 1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請 負代金額の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、発注者が納入の通知(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条に規定 する納入の通知をいう。次条第1項において同じ。)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜 日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は12月31 日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。)までに支払わなければならない。ただ し、次に掲げる場合は、この限りでない。
賠償額の予定. 乙は,この契約に関して第35条第1項各号のいずれかに該当するときは,業務の履行の前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。なお,この契約が終了した後も同様とする。
賠償額の予定. 企業グループは、構成員又は協力企業のいずれかが前条第4項各号のいずれかに該当するときは(ただし、同項第1号ないし第5号については本事業に関して該当した場合に限る。)、組合が事業契約の締結又は解除をするか否かを問わず、違約金として、本事業の入札価格の10分の1に相当する額を支払わなければならない。
賠償額の予定. 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として委託料の100 分 の20 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
賠償額の予定. 乙は,この契約に関して第13条第1項各号のいずれかに該当するときは,業務の履行の前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額(入札告示において示した予定数量に契約単価を乗じて得た金額)の10分の2に相当する額を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。この業務が完了した後も同様とする。
賠償額の予定. 乙は,この契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するときは,製造目的物の引渡しの前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。
賠償額の予定. 受注者は第 45 条第1項第1号から第4号のいずれかに該当するときは,発注者 が契約を解除するか否かにかかわらず,発注者の請求に基づき,請負代金額の 10 分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後においても同様とする。
賠償額の予定. 企業グループは、構成員のいずれかが前条第4項各号のいずれかに該当するとき(ただし、第1号ないし第5号については本事業に関して該当した場合に限る。)は、市が事業契約の締結又は解除をするか否かを問わず、違約金として、本事業の入札価格の10分の1に相当する額を支払わなければならない。
賠償額の予定. 構成員のいずれかが前条第2項各号又は同条第3項各号のいずれかに該当するときは、当該構成員は、県が事業契約等の締結又は解除をするか否かを問わず、違約金として、企業 グループが提案書類(企業グループが公募手続において県に提出した応募提案、県からの質 問に対する回答書その他応募者が基本契約締結までに提出した一切の書類をいう。以下同じ。)に記載した企業グループに支払われる費用の総額にこれに係る消費税及び地方消費税を加算 した額の[●分の●]に相当する額を支払わなければならない。
賠償額の予定. 受注者は、構成員又は協力企業のいずれかが前条第4項各号のいずれかに該当するときは、発注者が特定事業契約の締結又は解除をするか否かを問わず、違約金として、本事業の入札価格の100分の5に相当する額を支払わなければならない。