Common use of 足指の障害 Clause in Contracts

足指の障害. 足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。 参考 身体部位の名称はつぎの図のとおりとします。 対象となる感染症とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。 分 類 項 目 基本分類コード コレラ A00 腸チフス A01.0 パラチフスA A01.1 細菌性赤痢 A03 腸管出血性大腸菌感染症 A04.3 ペスト A20 ジフテリア A36 急性灰白髄炎<ポリオ> A80 ラッサ熱 A96.2 クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 A98.0 マールブルグ<Marburg>ウイルス病 A98.3 エボラ<Ebola>ウイルス病 A98.4 痘瘡 B03 重症急性呼吸器症候群[SARS] U04 (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) 別表5 請求書類 (1) 保険金、保険料の払込免除の請求書類 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本)

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Samples: 変額保険契約, 変額保険契約

足指の障害. 足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。 参考 身体部位の名称はつぎの図のとおりとします。 対象となる感染症とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします対象となる感染症とは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。 分 類 項 目 基本分類コード コレラ A00 腸チフス A01.0 パラチフスA A01.1 細菌性赤痢 A03 腸管出血性大腸菌感染症 A04.3 ペスト A20 ジフテリア A36 急性灰白髄炎<ポリオ> A80 ラッサ熱 A96.2 クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 A98.0 マールブルグ<Marburg>ウイルス病 A98.3 エボラ<Ebola>ウイルス病 A98.4 痘瘡 B03 重症急性呼吸器症候群[SARS] U04 (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) 別表5 請求書類 (1) 保険金、保険料の払込免除の請求書類 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券

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Samples: 変額保険契約

足指の障害. 足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。 参考 身体部位の名称はつぎの図のとおりとします。 対象となる感染症とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします対象となる感染症とは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。 分 類 項 目 基本分類コード コレラ A00 腸チフス A01.0 パラチフスA A01.1 細菌性赤痢 A03 腸管出血性大腸菌感染症 A04.3 ペスト A20 ジフテリア A36 急性灰白髄炎<ポリオ> A80 ラッサ熱 A96.2 クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 A98.0 マールブルグ<Marburg>ウイルス病 A98.3 エボラ<Ebola>ウイルス病 A98.4 痘瘡 B03 重症急性呼吸器症候群[SARS] U04 (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) 約 款 無配当定期保険普通保険約款 別表5 請求書類 (1) 保険金、保険料の払込免除の請求書類 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本)

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Samples: 無配当定期保険契約

足指の障害. 足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。 参考 身体部位の名称はつぎの図のとおりとします。 対象となる感染症とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします対象となる感染症とは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。 分 類 項 目 基本分類コード コレラ A00 腸チフス A01.0 パラチフスA A01.1 細菌性赤痢 A03 腸管出血性大腸菌感染症 A04.3 ペスト A20 ジフテリア A36 急性灰白髄炎<ポリオ> A80 ラッサ熱 A96.2 クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 A98.0 マールブルグ<Marburg>ウイルス病 マールブルグ<Marburg>ウィルス病 A98.3 エボラ<Ebola>ウイルス病 エボラ<Ebola>ウィルス病 A98.4 痘瘡 B03 重症急性呼吸器症候群[SARS] U04 (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限りますただし、病原体がコロナウィルス属SARSコロナウィルスであるものに限ります。) 約 款 無配当無解約返戻金型家族収入保障保険普通保険約款 別表5 請求書類 (1) 保険金、保険料の払込免除の請求書類月払給付金、保険料の払込免除の請求書類 (1) 会社所定の死亡月払給付金支払請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本)

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Samples: 無配当無解約返戻金型家族収入保障保険

足指の障害. 足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。 参考 身体部位の名称はつぎの図のとおりとします。 対象となる感染症とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします対象となる感染症とは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。 分 類 項 目 基本分類コード コレラ A00 腸チフス A01.0 パラチフスA A01.1 細菌性赤痢 A03 腸管出血性大腸菌感染症 A04.3 ペスト A20 ジフテリア A36 急性灰白髄炎<ポリオ> A80 ラッサ熱 A96.2 クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 A98.0 マールブルグ<Marburg>ウイルス病 A98.3 エボラ<Ebola>ウイルス病 A98.4 痘瘡 B03 重症急性呼吸器症候群[SARS] U04 (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) 約 款 無配当無解約返戻金型家族収入保障保険普通保険約款 別表5 請求書類 (1) 保険金、保険料の払込免除の請求書類 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本)月払給付金、保険料の払込免除の請求書類

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Samples: 無配当無解約返戻金型家族収入保障保険契約