身体拘束の禁止. 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
身体拘束の禁止. 事業所は、「訪問介護サービス」の提供を行っている時に、利用者本人もしくは他の利用者の身体に危険が生じるような緊急やむを得ない場合を除いて、利用者の身体拘束をすることはありません。緊急やむを得ず、利用者の身体を拘束する場合は、その状況・時間・方法等の詳細を「サービス実施記録等」に記録し閲覧に供します。
身体拘束の禁止. 1 当施設は、入居者や他の入居者の生命・身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入居者の行動を制限する行為を行いません。入居者の行動を制限する場合は、入居契約者又は身元引受人に対し事前に行動制限の根拠、内容について十分に説明し、文書による同意を得ます。
身体拘束の禁止. 事業所職員は、入居者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。ただし、入居者または他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、身体等を拘束する場合があります。その際必ず記録をするなど、適正な手続きをとります。また、ご家族にはご報告を行います。
身体拘束の禁止. 事業者は、障害福祉サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
身体拘束の禁止. 事業所は児童または他の児童等の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体拘束その他児童の行動を制限する行為を行ないません。
身体拘束の禁止. 1. 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
2. 事業者は、やむを得ず前項の身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録するものとします。
身体拘束の禁止. 1 事業者は「生活介護のサービス」を行っている時に、契約者本人もしくは他の契約者の身体に 危険を生じるような緊急やむを得ない場合を除いて、契約者の身体拘束をすることはありません。
2 緊急やむを得ず、契約者の身体拘束をする場合は、内容・目的・理由等をできる限り詳細に口頭及び文書等により説明し、「緊急やむを得ず契約者の身体拘束に関する説明書」に同意を得るものとします。また、その状況や経過等を所定の用紙に記録し、閲覧に供します。
身体拘束の禁止. 1 事業者及びサービス従事者(社会福祉法人愛成会雇用されるものであって、施設おいて契約者(入居者) 第1条のサービスを提供するものを指します、以下同じ。)は、契約者 (入居者)又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者(入居者)の行為を制限する行為をしません。
2 前項の規定基づき身体拘束等の行為を行った場合は、事業者は身体拘束関する説明を行い、経過記録等を書面記録し、以後、身体拘束の必要性の有無ついてその都度検討を行います。
身体拘束の禁止. 1. 事業者はサービス提供にあたり、身体拘束その他入居者の行動を制限する行為を行いません。但し、入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
2. 前項の規定に基づき身体拘束等により行動制限を行う場合は、入居者等に対し、事前又は事後速やかに行動制限の根拠、内容、見込まれる期間について説明いたします。
3. 事業者は、身体拘束等により行動制限した場合は、直ちにその日時、行動制限の根拠、内容、見込まれる期間、決定者その他必要な事項について、サー