身体拘束の禁止 のサンプル条項

身体拘束の禁止. 第14条 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
身体拘束の禁止. 第9条‌ 1. 事業者及びサービス従事者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとします。
身体拘束の禁止. 事業所は、「訪問介護サービス」の提供を行っている時に、利用者本人もしくは他の利用者の身体に危険が生じるような緊急やむを得ない場合を除いて、利用者の身体拘束をすることはありません。緊急やむを得ず、利用者の身体を拘束する場合は、その状況・時間・方法等の詳細を「サービス提供記録」等に記録し閲覧に供します。
身体拘束の禁止. 事業者は、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為 を行いません。
身体拘束の禁止. 1. 事業者はサービス提供にあたり、身体拘束その他入居者の行動を制限する行為を行いません。但し、入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
身体拘束の禁止. 事業者は、利用者等又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者等の行動を制限する行為を行ないません。
身体拘束の禁止. 事業 者は、利用者または他の利用者等の生命または身体を ほ ご きんきゅう や む を え な い ば あ い の ぞ い て しんたいてきこうそく そ の た りようしゃ こうどう 保護するため緊 急やむを得ない場合を除いて身体的拘束その他利用者の行動を せいげん こ う い お こ な い ま せ ん 制限する行為を行いません。
身体拘束の禁止. ⑦事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。( 守秘義務等及び個人情報保護) ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者の心身等の情報を提供します。 また、ご契約者との契約の終了に伴う援助を行う際には、あらかじめ文書にて、ご契約者の同意を得ます。
身体拘束の禁止. 事業者は、利用児または他の利用児等の生命または身体の行動を保護する為の緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束等の行為を行いません。
身体拘束の禁止. 第11条 施設は、サービス提供にあたり身体拘束その他入居者の行動を制限する行為を行いません。 ただし、入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。