返戻金の払戻し のサンプル条項

返戻金の払戻し. (1) 当会は、つぎの①または②のいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1か月にみたない端数日を切り捨てます。以下、この項目において同じです。)に対する返戻金を共済契約者に払い戻します。
返戻金の払戻し. 39 共済契約の変更
返戻金の払戻し. (1) 日産労連およびこくみん共済 coopは、つぎの①から③までのいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1か月にみたない端数日を切り捨てます。以下この項目において同じです。)に対する返戻金を共済契約者に払い戻します。
返戻金の払戻し. 1.日産労連は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1か月にみたない端数日を切り捨てる。以下、この条において同じ。)に対する返戻金を共済契約者に払い戻す。 1)第 36 条(共済契約の解約)、第 37 条(重大事由による共済契約の解除)、第 38 条(告知義務違反による共済契約の解除)、第 39 条(通知義務による共済契約の解除)、第 40 条(共済契約の消滅)第1項第2号または第3号の規定により、共済契約が解約され、解除され、または消滅したとき。 2)第 40 条(共済契約の消滅)第1項第1号または第2項の規定により消滅し、かつ、第 51 条(火災等共済金)の共済金が支払われないとき。 2.前項の規定にかかわらず、共済契約が消滅した場合であっても、第 51 条(火災等共済金)の共済金が支払 われたときには、日産労連は、当該共済契約の未経過共済期間に対する返戻金を共済契約者に払い戻さない。
返戻金の払戻し. 1.日産労連は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1か月にみたない端数日を切り捨てる。以下、この条において同じ。)に対する返戻金を共済契約者に払い戻す。 1)第 36 条(共済契約の解約)、第 37 条(重大事由による共済契約の解除)、第 38 条(告知義務違反による共済契約の解除)、第 39 条(通知義務による共済契約の解除)、第 40 条(共済契約の消滅)第1項第2号または第3号の規定により、共済契約が解約され、解除され、または消滅したとき。 2)第 40 条(共済契約の消滅)第1項第1号または第2項の規定により消滅し、かつ、第 51 条(火災等共済金)の共済金が支払われないとき。 2.前項の規定にかかわらず、共済契約が消滅した場合であっても、第 51 条(火災等共済金)の共済金が支払 われたときには、日産労連は、当該共済契約の未経過共済期間に対する返戻金を共済契約者に払い戻さない。

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  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 秘密の保持 第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長

  • 秘密情報 本規約において「

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 ( 1 )当会社は、第13条(事故の通知)の規定による通知または第14条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 検査及び引渡し 第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 契約保証金 第4条 本契約の保証金は、免除する。

  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 契約の費用 第 18 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 運用実績 ① 純資産の推移 交付目論見書 平成21年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期(平成20年2月20日) 6,655,016,235 (同左) 0.9996 (同左) 第2期(平成20年5月20日) 9,422,268,479 10,058,031,989 1.0374 1.1074 第3期(平成20年8月20日) 10,258,687,024 (同左) 0.7562 (同左) 第4期(平成20年11月20日) 4,756,537,475 (同左) 0.3473 (同左) 第5期(平成21年2月20日) 5,313,806,841 (同左) 0.4107 (同左) 第6期(平成21年5月20日) 6,310,048,232 (同左) 0.5048 (同左) 平成20年6月末現在 12,222,071,132 ― 0.9835 ― 平成20年7月末現在 11,389,126,632 ― 0.8569 ― 平成20年8月末現在 11,135,976,001 ― 0.8172 ― 平成20年9月末現在 8,307,852,581 ― 0.6070 ― 平成20年10月末現在 5,346,088,087 ― 0.3949 ― 平成20年11月末現在 5,389,812,903 ― 0.3939 ― 平成20年12月末現在 5,148,434,684 ― 0.3827 ― 平成21年1月末現在 4,992,433,569 ― 0.3759 ― 平成21年2月末現在 5,170,225,064 ― 0.4011 ― 平成21年3月末現在 5,484,177,709 ― 0.4354 ― 平成21年4月末現在 5,833,093,707 ― 0.4647 ― 平成21年5月末現在 6,836,000,236 ― 0.5350 ― 平成21年6月末現在 7,166,514,601 ― 0.5192 ― 交付目論見書