We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

返済の方法 のサンプル条項

返済の方法. 1 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
返済の方法. 信用取引の基本的な流れ 買付けから 始める場合 ●金利の支払(※2)買付代金に対する金利をお支払いいただきます。 売付けから 始める場合 ●逆日歩及び信用取引貸株料の支払 (※2) 売付株券等に対する品貸料および信用取引貸株料をお支払いいただきます。 ●売り返済 買付けた株式等を売却することにより貸付金を返済していただきます。 ●現引 貸付金を直接当社に引き渡していただきます(買付けた株券等は、お客様にお渡しします) 。
返済の方法. 返済の方法 ●買い返済 売付けた外国株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。 ●売り返済 買付けた外国株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。 ⚫ 米国株式信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。 ⚫ 金利、貸株料等の取扱いについては、お客様と当社との合意によって決定されますので、事前に当社にご確認ください。
返済の方法. ●売り返済 買い付けた株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。 ●現引き 貸付金を直接当社に引き渡していただきます。(買い付けた株券等は、お客様にお渡ししま す。) ● ― ― 信 用 取 引 口 座 の 設 定 ― ― ● 信用取引口座設定約諾書を差し入れるとともに、その写しの交付を受けます。
返済の方法. 売付けから始める場合 ◇--信用取引口座の設定--◇ ◇----委託保証金----◇
返済の方法. ●買い返済 売り付けた株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。 ●現渡し 貸付株券等を直接当社に引き渡していただきます。(売却代金は、お客様にお渡しします。) (2019.01) 下表に制度信用取引と一般信用取引の相違について記載しますが、当該相違点以外に、一般信用取引で始めた取引を制度信用取引に変更することも、その逆もできないことにもご注意ください。このことから、注文発注の際は、必ず制度信用で取引されるのか、又は、一般信用で取引されるのかを指示して注文をお出し頂きますようお願いいたします。 【制度信⽤取引と⼀般信⽤取引の相違点】 制度信⽤取引 ⼀般信⽤取引 対象銘柄 制度信⽤銘柄のみ ※ 各取引所が選定した銘柄に限る ほぼ全ての銘柄 ※1 ※1 当社の判断により制限を行っている銘柄は除きます。
返済の方法. 返済の方法 買付けから 始める場合 ●金利の支払 買付代金に対する金利をお支払いいただきます。 売付けから 始める場合 ●品貸料および信用取引貸株料の支払 売付株券等に対する品貸料、信用取引貸株料、並びに HYPER料をお支払いいただきます。 ●買い返済 売付けた株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。 ●現渡 貸付株券等を直接当社に引き渡していただきます。
返済の方法. 1 債務者は、借入要項に定めるところにより支払うべき元利金(以下、「毎回の元利金」といいます。)について、自動 引落又は口座振込により支払うものとします。ただし、ローン会社が貸主又は貸主の業務受託者として、毎回の元利 金の支払を確保する目的で、毎回の返済日よりも前において債務者の返済用預金口座から毎回の元利金に相当す る金額を引き落とした上、これを預かり、当該返済日までに毎回の元利金の支払に充てることを合意することができる ものとします。 2 債務者は毎回の返済日までに毎回の元利金の支払を行なうことができなかった場合には、ローン会社の指示に従 い、毎回の元利金に相当する金額と損害金の合計額をローン会社の指定する口座に振り込むことにより支払うものと します。 3 債務者は第4条による繰上返済を行なう場合にあっては、ローン会社の指示に従い支払うものとします。
返済の方法. 返済の方法 信用取引の基本的な流れ 買付けから 始める場合 ●金利の支払(※2)買付代金に対する金利をお支払いいただきます。 売付けから 始める場合 ●逆日歩及び信用取引貸株料の支払 (※2) 売付株券等に対する品貸料および信用取引貸株料をお支払いいただきます。 ●売り返済 買い付けた株式等を売却することにより貸付金を返済していただきます。 ●現引 貸付金を直接当社に引き渡していただきます(買い付けた株券等は、お客様にお渡しします) 。 ※1 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。 ※2 金利、貸株料等の取扱いについては、お客様と当社との合意によって決定されますので、事前に当社にご確認ください。 ※3 委託保証金率および代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されるまたは当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。 ※4 代用有価証券の掛目については、別紙「委託保証金の計算方法、代用有価証券の種類、代用価格等」をご参照ください。 ※5 お客様の委託保証金の現在価値が売買代金の 25%を下回って追加保証金が発生しており、かつ委託保証金率の現在価値が 10%を下回っている場合、お客様は発生日の翌営業日 11:30 までに不足額(追加保証金)を差し入れる必要があります。

Related to 返済の方法

  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 取引方法 1 カードローン取引は組合の本支店( 所) のうちいずれかの 1か店のみで開設できるものとします。 2 カードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座およびJAカードローンカー ド( 以下「ローンカード」という。) の使用による貸越とし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は 行わないものとします。 3 カードローン取引による貸越金の返済は、第5条、第6条および第7条に定めるとおりとします。

  • 信用販売の方法 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。 2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします。 4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします。 5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。 6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。 7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 適正管理 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 契約申込の方法 本契約を申し込もうとする者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード (当金庫がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • 申込みの方法 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 通知方法 1. 弊社は、加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店が届出た電子メールアドレスに宛てて振 込額等を通知する旨の電子メールを配信します。加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし て、振込額照会画面の閲覧および売上明細情報等をダウンロードすることを可能とします。 2. 本サービス利用期間中は、弊社から加盟店売上 WEB 明細書サービス加盟店へのカード手 数料計算書の郵送等は停止します。ただし、別途弊社が認めた場合にはこの限りではあり ません。