追加保険料領収前の事故. (1) 第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①の追加保険料を請求する場合において、第10条(当社からの保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 (2) 第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
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Samples: ゴルファー保険契約, パーソナル生活補償保険普通保険約款・特約, 自転車保険
追加保険料領収前の事故. ((1) 第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①の追加保険料を請求する場合において、第10条(当社からの保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます) 第19条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第16条(当社による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
((2) 第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います) 第19条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)④の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
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追加保険料領収前の事故. ((1) 第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①の追加保険料を請求する場合において、第10条(当社からの保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます) 第15条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①の追加保険料を請求する場合において、第10条(当社による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
((2) 第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います) 第15条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による傷害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
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Samples: パーソナル総合傷害保険普通保険約款・特約
追加保険料領収前の事故. (1) 第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①の追加保険料を請求する場合において、第10条(当社からの保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます第 14 条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①の追加保険料を請求する場合において、第 10 条(当社からの保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2) 第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います第 14 条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
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追加保険料領収前の事故. (1) 第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①の追加保険料を請求する場合において、第10条(当社からの保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料を請求する場合において、第13条(当社からの保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した事故による損害または用に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2) 第14条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)➃の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した事故による損害または用に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
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Samples: 賃貸住宅居住者総合保険