追加保険料領収前の保険金支払. (1) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により被保険者または保険 金を受け取るべき者が保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける 前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。 (2) 本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。 (3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次に定める保険金の額の返還を請求することができます。
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追加保険料領収前の保険金支払. (1) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により被保険者または保険 金を受け取るべき者が保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける 前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者または保 険金を受け取るべき者が保険金の支払を受ける場合には、その支払を受け る前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2) 本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
(3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次に定める保険金の額の返還を請求することができます。
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追加保険料領収前の保険金支払. ((1) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により被保険者または保険 金を受け取るべき者が保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける 前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
((2) 本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います) 本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
((3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次に定める保険金の額の返還を請求することができます) 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次に定める保険金の額の返還を請求することができます。
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追加保険料領収前の保険金支払. ((1) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により被保険者または保険 金を受け取るべき者が保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける 前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません) 第3条(追加保険料領収前の損害賠償請求)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前になされた損害賠償請求による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
((2) 本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います) 本条(1)の規定にかかわらず、損害賠償請求のなされた日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその損害賠償請求による損害に対して保険金を支払います。
((3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次に定める保険金の額の返還を請求することができます。) 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して次表に定める保険金相当額の返還を請求することができます。 追加保険料の種類 返還を請求できる保険金の額
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Samples: Insurance Agreement
追加保険料領収前の保険金支払. (1) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により被保険者または保険 金を受け取るべき者が保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける 前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません第3条(追加保険料領収前の身体の障害)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に生じた身体の障害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2) 本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います(1)の規定にかかわらず、身体の障害の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその身体の障害に対して保険金を支払います。
(3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次に定める保険金の額の返還を請求することができます。(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次表に定める保険金の額の返還を請求することができます。 追加保険料の種類 返還を請求できる保険金の額
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Samples: 労働災害総合保険
追加保険料領収前の保険金支払. (1) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により被保険者または保険 金を受け取るべき者が保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける 前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません第3条(追加保険料領収前の損害賠償請求)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前になされた損害賠償請求による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2) 本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います(1)の規定にかかわらず、損害賠償請求のなされた日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその損害賠償請求による損害に対して保険金を支払います。
(3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次に定める保険金の額の返還を請求することができます。(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次に定める保険金の額の返還を請求することができます。 追加保険料の種類 返還を請求できる保険金の額
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Samples: 専門事業者賠償責任保険
追加保険料領収前の保険金支払. ((1) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により被保険者または保険 金を受け取るべき者が保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける 前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません) 第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
((2) 本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います) 本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初追加保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
((3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次に定める保険金の額の返還を請求することができます。) 本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次に定める保険金の額の返還を請求することができます。 V6189_特約_3.docx 46
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Samples: ゴルファー保険契約