追加証拠金の預託 のサンプル条項

追加証拠金の預託. 値洗い計算、代用有価証券の評価損などによりお客様の証拠金に不足額が生じた場合は、お客様は当社が定める金額を追加証拠金として預託していただくものとします。
追加証拠金の預託. 1. お客様は、前条に定める値洗いの結果、お客様の証拠金に不足が生じた場合、当社が別途定める金額を追加証拠金として預託するものとします。但し、信用取引口座の開設をしているお客様において、信用取引に係る追加保証金その他不足金が発生している場合、その期日に係わらず、当該追加保証金その他不足金を先に差し入れなければならないものとします。 2. お客様は、前項に定める追加証拠金を、当該追加証拠金発生日の翌営業日午後3時までに預託しなければならないものとします。また、追加証拠金の預託は先物・オプション取引口座への預託をもって完了するものとし、お客様の当該口座以外の口座(株式取引口座(株式現物取引及び株式信用取引に係る口座をいいます。以下同じ。)等をいいます。以下、「その他口座」といいます。)に追加証拠金相当額の以上の振替余力が存在している場合であっても、お客様ご自身による振替手続が行われない場合、追加証拠金の預託がないものとして取り扱います。 3. 前項の日時までに追加証拠金又は必要額の預託を当社が確認できない場合、当社はお客様に通知することなく、すべての建玉を当社の任意に処分し、または株式取引口座からの振替を行い、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。 4. お客様は、証拠金の不足が解消されるまで、新規建注文、及び証拠金の振替はできないものとします。
追加証拠金の預託. は、当該追加証拠金発生日の翌営業日午前3時までに預託する必要があります。また、追加証拠金の預託は本口座への預託をもって完了するものとし、お客様の当該口座以外の口座(株式取引口座(株式現物取引及び株式信用取引に係る口座をいいます。以下同じ。)等をいいます。以下、「その他口座」といいます。)に追加証拠金相当額の以上の振替余力が存在している場合であっても、お客様ご自身による振替手続が行われない場合、追加証拠金の預託がないものとして取り扱います。
追加証拠金の預託. 1. 値洗い計算等により、最低維持証拠金に不足が生じた場合は、お客様は、不足額以上の追加証拠金を預託しなければならないものとします。 2. 前項の追加証拠金の預託については、お客様は、当該不足発生日の翌営業日正午までに全額を現金にて先物・オプション取引口座に預託するものとします。
追加証拠金の預託. 値洗い計算などによりお客様の証拠金に不足額が生じた場合は、お客様は当社の定める金額を追加証拠金として本口座へ振替えるものとします。
追加証拠金の預託. 値洗い計算等により、クリアリング機構基準証拠金所要額又は当社が定める当社基準証拠金所要額の維持金額に不足額が生じた場合は、お客様は不足額以上の追加証拠金を当社に預託するものとします。
追加証拠金の預託. は、全額現金にて、当該不足額発生日の翌営業日正午までに行うものとします。 (振替)
追加証拠金の預託. (1) 値洗い計算等によりお客様の証拠金預託状況に不足が生じた場合は、当該不足額以上の額を当社からの請求の有無に関わらず追加証拠金として預託しなければならないものとします。 (2) 前項の追加証拠金の預託については、お客様は当該不足発生日の翌営業日正午までにその全額を現金にて預託するものとします。 (3) 上記(1)(2)において、お客様のお預り証拠金残高に不足が発生している場合は当該不足額、また美らネット24 に信用取引口座を設定済みのお客様で当該信用取引口座に不足が発生しているときは、信用取引委託保証金率を40%以上に回復する額の合計額を預託して不足を解消していただいた後、先物・オプション取引に係る追加証拠金を預託するものとします。

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  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 治療 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 通院 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 債務の返済等にあてる順序 1. 銀行から相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 4. 第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 支払保険金の計算 ( 1 ) 1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 猶予期間および保険契約の失効 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。