値洗い計算等 のサンプル条項

値洗い計算等. 当社は、毎営業日お客様の本取引終了時の保有ポジションを値洗いし、当社の定めるところにより、お客様の証拠金等の状況を計算いたします。但し、本取引の相場の変動に基づく損益額は日々受け払いを行い、お客様の差入れした証拠金と日々加減を行います。
値洗い計算等. 1. 当社は、お客様の毎営業日の取引終了時の全建玉及び証拠金を値洗いし、その結果生じた評価損益は、当社の定めるところにより、お客様の証拠金に加減算いたします。 2. 値洗い計算の結果、証拠金に不足が生じた場合は、証拠金不足を解消するまで、新規建注文及び証拠金の払出しは出来ないものとします。
値洗い計算等. (1) 当社は、お客様の毎営業日に係る取引終了時のオプション買建を除く全ての建玉及び証拠金を値洗いし、その結果生じた評価損益又は超過額は、当社の定めるところにより、お客様の証拠金に加減算いたします。但し、計算上の利益の払出しはできないものとします。 (2) 値洗い計算の結果、証拠金不足となった場合は、証拠金不足を解消するまで、新規建注文及び証拠金の出金はできないものとします。
値洗い計算等. 当社は、毎営業日お客様の日中取引終了時の全建玉及び証拠金を値洗いし、当社の定めるところにより、お客様の証拠金等の状況を計算いたします。ただし、先物取引の相場の変動に基づく損益額は日々受払いをおこない、お客様の差入証拠金と日々加減をおこないます。 2 値洗い計算の結果、当社基準証拠金所要額に対しお客様の差入証拠金が不足となった場合は、証拠金不足を解消するまで、新規建注文、証拠金及び口座預り金の出金は行えないものとします。
値洗い計算等. 当社は、毎営業日の取引終了時にお客様の全建玉について値洗いし、その結果生じた評価損益または超過額は、当社の定めるところにより、お客様の証拠金に加減算いたします。 但し、計算上の利益の払出しはできないものとします。

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  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 【計算期間】 計算期間は原則として毎年3月21日から6月20日まで、6月21日から9月20日まで、9月 21日から12月20日までおよび12月21日から翌年3月20日までとします。各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 差引計算 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の貴社に対する信用取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺することができること。