通信手段の障害等. 以下の場合、そのために生じた損害については、当信用組合に責めのある場合を除き、当信用組合は一切の責任を負いません。 1 通信機器、回線等の障害により、取扱が不能となったとき。 2 当信用組合が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当信用組合が送信した情報に誤謬・遅延欠落等が生じたとき。
Appears in 13 contracts
Samples: Web口振受付サービス利用規定, Web 口振受付サービス, Web口振受付サービス
通信手段の障害等. 以下の場合、そのために生じた損害については、当信用組合に責めのある場合を除き、当信用組合は一切の責任を負いません。
1 通信機器、回線等の障害により、取扱が不能となったとき。
2 当信用組合が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当信用組合が送信した情報に誤謬・遅延欠落等が生じたとき。
Appears in 1 contract
Samples: Web口振受付サービス利用規定
通信手段の障害等. 以下の場合、そのために生じた損害については、当信用組合に責めのある場合を除き、当信用組合は一切の責任を負いません。
1 1. 通信機器、回線等の障害により、取扱が不能となったとき。
2 2. 当信用組合が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当信用組合が送信した情報に誤謬・遅延欠落等が生じたとき。
Appears in 1 contract
Samples: Web口振受付サービス利用規定