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Common use of 通信手段の障害等 Clause in Contracts

通信手段の障害等. 以下の場合、そのために生じた損害については、当信用組合に責めのある場合を除き、当信用組合は一切の責任を負いません。 1 通信機器、回線等の障害により、取扱が不能となったとき。 2 当信用組合が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当信用組合が送信した情報に誤謬・遅延欠落等が生じたとき。

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Samples: Web口振受付サービス利用規定, Web 口振受付サービス, Web口振受付サービス

通信手段の障害等. 以下の場合、そのために生じた損害については、当信用組合に責めのある場合を除き、当信用組合は一切の責任を負いません。 1 通信機器、回線等の障害により、取扱が不能となったとき。 2 当信用組合が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当信用組合が送信した情報に誤謬・遅延欠落等が生じたとき。

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Samples: Web口振受付サービス利用規定

通信手段の障害等. 以下の場合、そのために生じた損害については、当信用組合に責めのある場合を除き、当信用組合は一切の責任を負いません。 1 1. 通信機器、回線等の障害により、取扱が不能となったとき。 2 2. 当信用組合が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当信用組合が送信した情報に誤謬・遅延欠落等が生じたとき。

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