通信手段の障害等. 次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 (1) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合 (2) 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合 (3) 公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客様の取引情報等が漏洩した場合 (4) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合
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通信手段の障害等. 次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(11) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合
(22) 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合
(33) 公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客様の取引情報等が漏洩した場合公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合
(44) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合当行以外の第三者の責に帰すべき事由があった場合
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通信手段の障害等. 次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合
(2) 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合
(3) 公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客様の取引情報等が漏洩した場合公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合
(4) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合当行以外の第三者の責に帰すべき事由があった場合第13 条
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通信手段の障害等. 次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合
(2) 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合
(3) 公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客様の取引情報等が漏洩した場合公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合
(4) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合当行以外の第三者の責に帰すべき事由があった場合
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通信手段の障害等. 次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があった場合
(2) 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合
(3) 公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客様の取引情報等が漏洩した場合
(4) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合公衆電話回線の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合
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