通信料金 のサンプル条項

通信料金. 本➺ース会員は、ADSL 接続機能の利用が可能となった日が属する月の翌月初日から起算して、その本➺ース契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、当社に本➺ースの通信料金の支払いを要します。
通信料金. 1.通信料金の適用については、第 28 条 ( 通信料金の支払い義務 ) の規定によるほか、次のとおりとします。
通信料金. 本コース会員は、その本コース契約に係る本コースに対応する光ネットアクセスサービスによる初回接続があった日が属する月の翌月初日から起算して、その本コース契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、当社に本コース群の通信料金の支払いを要します。 2 光ネットアクセスサービスによる初回接続後、本コース会員は、その本コース契約に係る本コースに対応する光ネットアクセスサービスの利用が可能となっていないためにその本コースが利用できないことを理由として、かかる通信料金の支払いを免れることはできません。
通信料金. 位置情報の測位、当端末のステータスの送信、リモートによる制御等、本サービスを利用するにあたり通信を行う操作をする際又は本ソフトのダウンロードの際、通信料金がかかることがあります。なお、通信料金は本サービス料金には含まれていません。
通信料金. 本コース会員は、FTTH 接続機能の利用が可能となった日が属する月の翌月初日から起算して、その本コース契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、当社に本コース群の通信料金の支払いを要します。
通信料金. お客様は、「mixway」の利用にあたり、各携帯電話会社所定の通信契約が必要となります。当該通信契約に基づく通信料金は、お客様が全額負担するものとします。
通信料金. 会員が本サービス利用のために要した電話料金および会員が契約している通信回線の利用料は会員負担とします。

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  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 報告義務 1.本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。

  • 換金(解約) 手数料 当ファンドには換金(解約)手数料はありません。

  • 契約者の地位の承継 1. 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。