通勤手当 のサンプル条項

通勤手当. 会社は個別契約の都度通勤手当支給について決定する。支給するにあたっては、別に定める通勤手当支給規程による。
通勤手当. 私有車通勤者に対しては、下表に基づき通勤手当を支給する。
通勤手当. 私有車通勤者に対しては、別表 1 に基づき通勤手当を支給する。 通勤距離(片道) 一日の交通費 非課税限度額
通勤手当. 1 対象従業員の通勤手当は、公共交通機関または自己所有の車等の交通用具を使用する者に対し、通勤に際し実際に要した費用に相当する額を支給する。ただし、所定労働時間に72円を乗じたものを支給上限とし、また以下の者についての実費はゼロ円とし、支給しないものとする。 ・公共交通機関または交通用具を一切使用しない者 ・交通用具を使用するが、使用に際し実際の費用が発生しない者や金銭的支出を伴わない者 ・就業先と自宅との間の距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによる)が片道2キロメートル未満の者 2 公共交通機関を利用する者の通勤経路については、会社が指定する合理的な通勤経路に拠るものとする。ただし、本人の申請により、別経路を選択すべき事情があると会社が認める場合には、その限りではない。また同経路で複数の運賃が存在する場合は料金の安いものを選択する。 3 交通用具を使用する者への実費は、就業先と自宅との通勤距離に対して、普通自動車を利用して通勤する者に対しては通勤距離に15円を乗じた額を、原動機付自転車または自動二輪車を利用して通勤するものに対しては通勤距離に10円を乗じた額を支給する。通勤距離の測定には、原則として Google マップ(https://www.google.co.jp/maps/)を使用するものとし、一般に利用しうる最短の経路の長さとする。
通勤手当. 私有車通勤者(自転車を除く)に対しては、下表に基づき通勤手当を支給する。
通勤手当. 1. 通勤手当は、電車を利用する社員に対して、通勤にかかる実費弁済を目的として支給する。ただし、通勤経路および方法は、もっとも合理的かつ経済的であると会社が認めたものに限る。 2. 私有車による通勤は、別途定めるマイカー通勤規程に準ずるものとする。 受 付 3. 通勤手当は、徒歩通勤者には原則支給しない。 4. 社員は、通勤方法を変更したときは、速やかに届け出ること。 令 和 6 年 4 月 10 日 5. 通勤手当の上限は月額 3 万円とする。第 6 章
通勤手当. 自動車等の通勤用具を用いて通勤することを認められた社員に対する通勤手当は、通勤距離に応じた所得税の非課税限度額を上限とし実費支給とする。なお、徒歩、社有車または会社所有の送迎車を利用して通勤する者には支給しない。
通勤手当. 通勤距離(片道) 基準支給額
通勤手当. 問3-1 通勤手当について、実費支給により「同等以上」を確保する場合、通勤手当の上限額を協定対象派遣労働者の平均的な所定内労働時間1時間当たりに換算した額が「72 円」以上であることが必要であるが、この「上限額を協定対象派遣労働者の平均的な所定内労働時間1時間当たりに換算した額」はどのように計算して導き出せばよいのか。 答 「上限額を協定対象派遣労働者の平均的な所定内労働時間1時間当たりに換算した額」の計算方法については、労使で合意されたものである必要があるが、例えば、一月当たりの上限額が設けられている場合、当該上限額を協定対象派遣労働者の一月当たりの所定内労働時間の平均で割ることが考えられる。
通勤手当. 1. 職場と自宅間の直線距離が片道2km以上の距離を公共交通機関を利用した場合は、通勤手当として下記の基準により支給する。但し、バスを利用した場合には、バスの乗車区間の直線距離が片道 1.5km以上の場合に限るものとする。