通勤手当. 会社は個別契約の都度通勤手当支給について決定する。支給するにあたっては、別に定める通勤手当支給規程による。
通勤手当. 私有車通勤者に対しては、下表に基づき通勤手当を支給する。
通勤手当. 私有車通勤者に対しては、別表1 に基づき通勤手当を支給する。別表1 通勤距離(片道) 基準支給額
通勤手当. 1 対象従業員の通勤手当は、公共交通機関または自己所有の車等の交通用具を使用する者に対し、通勤に際し実際に要した費用に相当する額を支給する。ただし、所定労働時間に72円を乗じたものを支給上限とし、また以下の者についての実費はゼロ円とし、支給しないものとする。 ・公共交通機関または交通用具を一切使用しない者 ・交通用具を使用するが、使用に際し実際の費用が発生しない者や金銭的支出を伴わない者 ・就業先と自宅との間の距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによる)が片道2キロメートル未満の者
2 公共交通機関を利用する者の通勤経路については、会社が指定する合理的な通勤経路に拠るものとする。ただし、本人の申請により、別経路を選択すべき事情があると会社が認める場合には、その限りではない。また同経路で複数の運賃が存在する場合は料金の安いものを選択する。
3 交通用具を使用する者への実費は、就業先と自宅との通勤距離に対して、普通自動車を利用して通勤する者に対しては通勤距離に15円を乗じた額を、原動機付自転車または自動二輪車を利用して通勤するものに対しては通勤距離に10円を乗じた額を支給する。通勤距離の測定には、原則として Google マップ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/maps/)を使用するものとし、一般に利用しうる最短の経路の長さとする。
通勤手当. 私有車通勤者(自転車を除く)に対しては、下表に基づき通勤手当を支給する。
通勤手当. 通勤に要する定期乗車券代に相当する実費を,通勤手当として支払う。
通勤手当. 通勤手当は、原則支給しない。ただし、個別の事情を考慮して支払うことがある。
通勤手当. 通勤手当は、所属する事業所所在地と住居まで、合理的な経路及び方法で自家用車を使用し、距離が片道 2km を超える場合に支給する。
通勤手当. 問3-1 通勤手当について、実費支給により「同等以上」を確保する場合、通勤手当の上限額を協定対象派遣労働者の平均的な所定内労働時間1時間当たりに換算した額が「72 円」以上であることが必要であるが、この「上限額を協定対象派遣労働者の平均的な所定内労働時間1時間当たりに換算した額」はどのように計算して導き出せばよいのか。 答 「上限額を協定対象派遣労働者の平均的な所定内労働時間1時間当たりに換算した額」の計算方法については、労使で合意されたものである必要があるが、例えば、一月当たりの上限額が設けられている場合、当該上限額を協定対象派遣労働者の一月当たりの所定内労働時間の平均で割ることが考えられる。
通勤手当. 1. 電車、バス等の公的交通機関(原則として直線距離 1km以上の区間のもの)を利用して通勤する者について、会社が認める経済的な順路により計算した定期券代の実費(原則として 1 ヵ月定期とし、特急料金、座席指定料金を除く)または日額を通勤手当として支給する。 ただし、その時点の非課税限度額をもって支給限度とする。
2. 通勤手当の支給を受けようとする者は、会社が求める確認書類を添付して所定の手続きにより行うものとする。
3. 転居等により乗車区間を変更しようとする場合には、所定の手続きを経て会社の指定する月から新たな通勤手当を支給する。