基本給 のサンプル条項

基本給. 基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定する。
基本給. 1. 基本給は、職務内容や職務遂行能力等の職務に関する要素や勤続年数、年齢、資格、学歴等の属人的な要素等を考慮して、各事業場において公正に決めることが大切です。 2. 基本給には、月給(1か月の所定労働時間に対して賃金額が決められているもの)、日給月給(定額賃金制の一形態で、月給を定め、欠勤した場合にその日数分だけの賃金を差し引くという形の月給制)、日給(1日の所定労働時間に対して賃金額が決められるもの)、時間給(労働時間1時間単位で賃金額が決められ、業務に従事した労働時間に応じて支給されるもの)等があります。 3. 具体的な賃金を決めるに当たり、使用者は最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき決定される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 労働者に支払おうとする賃金又は支払っている賃金が最低賃金額以上となっているかについては、時間によって定められた賃金(以下「時間給」といいます。)の場合は、当該時間給を最低賃金額と比較することにより判断します。また、日、週又は月によって定められた賃金の場合は、当該金額を上記各期間における所定労働時間数で除した時間当たりの額と最低賃金額とを比較することにより判断します(最低賃金法第4条、最低賃金法施行規則第2条)。
基本給. 契約職員の基本給は,日給とする。 (期末手当,勤勉手当)
基本給. 定時臨時職員の基本給は日給とする。
基本給. 基本給は、特定プロジェクト教員の一の年度の公立大学法人滋賀県立大学職員の勤務時間、休日および休暇等に関する規程に規定する勤務時間による勤務に対する対価として、当該特定プロジェクト教員に係る派遣協定書に定めるところにより支給する。 (期末特別給)
基本給. 機関研究員の基本給は時給とする。
基本給. 基本給は月給制とし,職能資格における従業員本人の格付けに応じて支払う。
基本給. 1. 基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に、月給、日給または時間給により決定する。 2. 前項の基本給は第3条(定義)に定める正社員及び常勤社員は月給、非常勤社員は時給で支給 するものとする。
基本給. 基本給は、時間給制、日給制及び月給制のうち労働者派遣に関する基本契約に基づく覚書で定める派遣料金の算定の基礎となる賃金形態によるものとし、その額は、本人の能力、経験、技能、作業内容等を勘案して各人別に決定する。 (時間外勤務手当)
基本給. 役割給)及び諸手当 第 10 条 各人別の基本給(役割給)の決定は、職員等各人の学歴、職種、実務経験、技能・資格、職務内容、職務遂行能力、勤続年数、勤務成績及び業績等から総合的に判断し、理事長が行うものとする。