通院保険金. 通院1日目から補償) お支払いする主な場合 ご契約時にご注意 いただきたいこと 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院された場 お支払いする保険金の額 ご契約後にご注意 いただきたいこと 事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、30日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場 であっても、重複しては通院保険金をお支払いしません。
通院保険金. 日額 × 通院した日数(注) (注1)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。(注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)職業または職務の変更の事実 (1)または(2)の変更の事実をいいます。
通院保険金. 通院保険金日額 2,000円 保険期間中(国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>の場合、国内旅行行程※中)の事故によるケガ※のため、通院※された場合 (注)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った部位を固定するために医師※の指示によりギプス等を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなしま す。 [通院保険金日額※]×[通院※した日数]をお支払いします。 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする通院の日数は90日が限度となります。 (注2)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金をお支払いしません。 (注3)通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保 険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。
通院保険金. 組合員活動中の急激かつ偶然な外来の事故(*1)によりケガ(*2)をされ、事故の日からその日を含めて 180 日以内に通院された場合、「通院保険 金日額×通院日数<90 日限度>」をお支払いします。なお、通院には往診を含みますが、治療を伴わない薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。(注 1)通院保険金が支払われる期間中に別の事故によりケガをされても、通院保険金は重複してはお支払いできません。(注 2)通院しない場合においても、骨折等のケガをされた場合において、所定の部位(*4)を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(*5)を常時装着したときは、その日数について保険金をお支払いします。 (*1)急激かつ偶然な外来の事故とは・・・下記 3 項目を全て満たす場合をいいます。 ○急激性=突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと ○偶然性=事故発生が予知できない、意思に基づかないもの ○外来性=身体の外部からの作用によるもの <上記3項目に該当しない例> 日焼け、熱中症、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、疲労骨折・骨粗しょう症による骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩凝り、テニス肘、野球肩、慢性疲労・筋肉痛(反復性の原因によるもの)、疾病などは「急激かつ偶然な外来の事故によるケガ」に該当しないため、保険金支払の対象とはなりません。 (*2)ケガには、有毒ガスまたは有害物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。また、すでに存在していた身体の障害や病気(骨粗しょう症を含みます。)の影響により、ケガの程度が重大となった場合は、その影響がなかった場合に相当する保険金(保険金額、日数等に割合を乗じて算出します。)をお支払します。(ケガの原因が病気のみに起因する場合は保険金支払の対象とはなりません。) (*3)対象となる手術は以下の①・②とします。
通院保険金. お支払例③ 3,010,000円 お支払いする保険金合計額 × 2日 日額 5,000円 死亡・後遺障害保険金額の全額
通院保険金. 1. 当会社は、ペットが日本国内において保険期間内に身体の障害を被り、その結果、保険期間内に通院を開始し被保険者がその通院治療費を負担した場合、この約款に従い通院保険金をお支払いします。
2. お支払いする通院保険金は、保障の対象となる通院日1日毎に通院治療費と保険証券記載の通院保障限度日額のうちいずれか低い額(1日毎の通院治療費と通院保障限度日額が同額であるときはその額)を算出し、その算出した額の通院期間における総和とします。
3. 通院保険金でお支払いの対象となる通院治療費には、手術費用は含まれません。
4. 第2項で総和の対象となる通院日の総日数は、この保険の保険期間中における通院日を通算して、保険証券記載の通院保障限度日数をもって上限とします。
5. 通院保険金でお支払いの対象となる通院日は、この保険の保険期間内の通院日とします。
6. 複数の障害で通院した場合、または通院中に他の障害を被った場合でも、これらすべての治療費の合計額に対して一つの通院保障限度日額を適用し通院保険金を算出します。
7. 第4項の規定にかかわらず、保険期間が2年の保険契約においては、初年度および次年度の各々の保険年度について保険証券記載の通院保 障限度日数を適用します。
通院保険金. 通院1日目から補償) 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院(※)された場合 (※) 通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、30日(※)を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (※) 通院保険金支払限度日数変更特約(30日)をセットしています。この特約がセットされていない契約は90日を限度とします。 (注) 通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複しては通院保険金をお支払い しません。 介護保険金 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の重度後遺障害が生じ、所定の要介護状態となった場合 181日目以降の重度後遺障害による要介護状態である期間に対し、 1年間につき、介護保険金年額をお支払いします。重度後遺障害による要介護状態である期間に1年未満の端日数がある場合は、 1年を365日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。
通院保険金. 旅行行程中に事故によりケガ(※2)をされ、事故の日からその日を含めて 180 日以内に通院された場合 なお、通院には往診を含みますが、治療を伴わない薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 通院保険金日額×通院日数〈90 日限度〉 (注 1)通院保険金が支払われる期間中に別の事故によりケガをされても、通院保険金は重複してお支払いできません。 (注 2)通院しない場合においても、骨折等のケガをされた場合において、所定の部位(※5)を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(※6)を常時装着したときは、その日数について保険金をお支払いします。 賠償責任保険金 (特約) 被保険者本人が、旅行行程中に日本国内で生じた偶然な事故による他人の身体の障害(生命または身体を害することをいいます。)または他人の財物の損壊(滅失、損傷または汚損をいいます。)もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負った場合 (注)他人から物を借りている場合の損害は原則として補償対象外ですが、次の損害は補償します。 ・ホテル・旅館等の宿泊施設の客室と客室内の動産の損壊や紛失にかかる損害賠償責任 ・客室外におけるセイフティボックスのキー・ルームキーの損壊や紛失にかかる損害賠償責任 (注)被保険者本人が責任無能力者である場合は、その方の親権者・監督義務者等も被保険者に含みます。 ただし、責任無能力者の方の事故に限ります。 損害賠償金ならびに訴訟費用、損害の防止に要した費用および緊急措置に要した費用等の合計額 (注 1)損害賠償金は、1 回の事故につき、賠償責任保険金額が限度となります。 (注 2)損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、あらかじめ引受保険会社にご相談ください。 (注 3)他の保険契約等がある場合でそれぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、次の①・②に掲げる額のいずれかを保険金としてお支払いします。
通院保険金. ○○総合病院 保険金をお支払いしない主な場合 保険金をお支払いする場合、 chapter6
通院保険金. 5)通院保険金支払限度日数変更特約(支払限度日数30日)をセットしています。 9 10