逸失利益. 死亡により生じた、将来得られたであろう利益の損失をいい、原則として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします。 (収入額-生活費)× ライプニッツ係数 (1) 被保険者区分別計算方法
Appears in 3 contracts
逸失利益. 死亡により生じた、将来得られたであろう利益の損失をいい、原則として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします死亡により生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失をいい、原則 として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします。 (収入額-生活費)× ライプニッツ係数収入額−生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
(1) 被保険者区分別計算方法
Appears in 2 contracts
Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement
逸失利益. 死亡により生じた、将来得られたであろう利益の損失をいい、原則として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします死亡により生じた、将来得られたであろう利益の損失をいい、原則として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表 Ⅰの金額を12倍した金額とします。 (収入額-生活費)× ライプニッツ係数収入額−生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
(1) 被保険者区分別計算方法
Appears in 2 contracts
Samples: Insurance Contract, 自動車保険契約
逸失利益. 死亡により生じた、将来得られたであろう利益の損失をいい、原則として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします死亡により生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失をいい、原則 として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします。 ライプニッツ係数 (収入額-生活費)× ライプニッツ係数収入額-生活費) × 就労可能年数に対応する
(1) 被保険者区分別計算方法
Appears in 2 contracts
逸失利益. 死亡により生じた、将来得られたであろう利益の損失をいい、原則として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします死亡により生じた、将来得られたであろう利益の損失をいい、原則として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表 Ⅰの金額を12倍した金額とします。 ライプニッツ係数 (収入額-生活費)× ライプニッツ係数収入額−生活費) × 就労可能年数に対応する
(1) 被保険者区分別計算方法
Appears in 1 contract
Samples: 総合自動車保険
逸失利益. 死亡により生じた、将来得られたであろう利益の損失をいい、原則として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします死亡により生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失をいい、原則 として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします。 (収入額-生活費)× ライプニッツ係数収入額-生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
(1) 被保険者区分別計算方法
Appears in 1 contract
Samples: 個人用自動車保険
逸失利益. 死亡により生じた、将来得られたであろう利益の損失をいい、原則として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします死亡により生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失をいい、原則 として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします。 ライプニッツ係数 (収入額-生活費)× ライプニッツ係数
(1収入額-生活費) 被保険者区分別計算方法× 就労可能年数に対応する
Appears in 1 contract
Samples: 個人用自動車保険