Common use of 逸失利益 Clause in Contracts

逸失利益. 死亡により生じた、将来得られたであろう利益の損失をいい、原則として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします。 (収入額-生活費)× ライプニッツ係数 (1) 被保険者区分別計算方法

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Samples: 個人用自動車保険, 総合自動車保険契約, 個人用自動車保険

逸失利益. 死亡により生じた、将来得られたであろう利益の損失をいい、原則として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします死亡により生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失をいい、原則 として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします。 (収入額-生活費)× ライプニッツ係数収入額−生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 (1) 被保険者区分別計算方法

Appears in 2 contracts

Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement

逸失利益. 死亡により生じた、将来得られたであろう利益の損失をいい、原則として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします死亡により生じた、将来得られたであろう利益の損失をいい、原則として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表 Ⅰの金額を12倍した金額とします。 (収入額-生活費)× ライプニッツ係数収入額−生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 (1) 被保険者区分別計算方法

Appears in 2 contracts

Samples: Insurance Contract, 自動車保険契約

逸失利益. 死亡により生じた、将来得られたであろう利益の損失をいい、原則として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします死亡により生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失をいい、原則 として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額としますライプニッツ係数 収入額-生活費)× ライプニッツ係数収入額-生活費) × 就労可能年数に対応する (1) 被保険者区分別計算方法

Appears in 2 contracts

Samples: 個人用自動車保険, 個人用自動車保険

逸失利益. 死亡により生じた、将来得られたであろう利益の損失をいい、原則として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします死亡により生じた、将来得られたであろう利益の損失をいい、原則として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表 Ⅰの金額を12倍した金額としますライプニッツ係数 収入額-生活費)× ライプニッツ係数収入額−生活費) × 就労可能年数に対応する (1) 被保険者区分別計算方法

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Samples: 総合自動車保険

逸失利益. 死亡により生じた、将来得られたであろう利益の損失をいい、原則として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします死亡により生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失をいい、原則 として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします。 (収入額-生活費)× ライプニッツ係数収入額-生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 (1) 被保険者区分別計算方法

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Samples: 個人用自動車保険

逸失利益. 死亡により生じた、将来得られたであろう利益の損失をいい、原則として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額とします死亡により生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失をいい、原則 として、下記の(1)、(2)および(3)に従い次の算式により計算します。なお、年齢別平均給与額の年相当額および全年齢平均給与額の年相当額とは、付表Ⅰの金額を12倍した金額としますライプニッツ係数 収入額-生活費)× ライプニッツ係数 (1収入額-生活費被保険者区分別計算方法× 就労可能年数に対応する

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Samples: 個人用自動車保険