適用基準等. 1 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。 2 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。 3 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
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Samples: 建築設計業務委託共通仕様書, 建築設計業務委託共通仕様書
適用基準等. 1 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による. 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等( 以下「適用基準等」という。) は、特記による。
2 . 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。
3 . 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
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Samples: 公共建築設計業務委託共通仕様書
適用基準等. 1 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による(1) 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等( 以下「適用基準等」という。) は、特記による。
2 (2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。
3 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする(3) 適用基準等で市販されているものについては受注者の負担において備えるものとする。
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Samples: 共通仕様書