苦情への対応. 乙は、公園施設等利用者等から苦情を受けた場合には、速やかに必要な措置を講じ、文書として記録するとともに、甲に対して苦情内容を報告しなければならない。
苦情への対応. 利用者などからの苦情については誠実、丁寧な対応に努めるものとする。また、事業者は、苦情処理担当者を選任し、苦情処理係の電話番号を車内に掲示するとともに、苦情が寄せられた場合は適切に処理を行い記録しておくこととする。 選任した苦情処理担当者氏名および連絡先は上里町に報告することとし、また、喫緊、重大な苦情があった場合には、速やかに上里町に報告することとする。
苦情への対応. SPCは、議員等からの業務に関する苦情や要望等に適切に対応する。また、その内容 及び対応等について記録し、参議院に報告する。また、苦情については再発防止に努める。
苦情への対応. 乙は甲からの苦情や業務に関する情報の提供依頼があった場合、乙は速やかに適切な対応を行うものとする。
苦情への対応. 乙は、スポーツ施設等利用者等から苦情を受けた場合には、速やかに必要な措置を講じ、文書として記録するとともに、甲に対して苦情内容を報告しなければならない。
苦情への対応. 乙は、地域住民等から乙の責に帰する地域環境に関する支障についての苦情が寄せられた場合、誠意を持って対応するものとする。
苦情への対応. 和解あっせん手続に関して苦情がある者は、当該苦情の内容を記載した書面(以下「苦情申立書」という。)をセンターに提出する方法により苦情の申し出をすることができる。
苦情への対応. 提供したサービス等に関する入居者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、次のとおり苦情対応に関する窓口を設置し、苦情対応に関する責任者を定めるものとする。
苦情への対応. 当事業所では、個人情報に関する苦情・相談窓口及び解決について以下の通り定めます。
苦情への対応. 苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措置を講じる。 ・苦情を受け付けた場合は、苦情の内容を記録する。 苦情は、サービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行う必要がある。 ・マニュアルの作成 ※P30 事故発生時の 対応を参照 ・苦情受付の確立・体制整備 ・再発防止(原因の解明・分析) ・第三者委員会の設置 ・サービスの自己評価・満足度調査 ・研修会の開催 ・市町村・県が行う苦情に関する調査に協力するとともに、指導又は助言に従い必要な改善を行う義務や改善内容を報告する義務がある。 ・また、運営適正化委員会が行う調査又はあっせんに協力しなければならない。