部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
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Samples: 土木設計業務標準委託契約, 建築設計業務標準委託契約, 委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は,業務の完了前に,受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には,当該引渡し部分を除くものとし,以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について,次項から第8項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
Appears in 3 contracts
Samples: 設計業務等委託契約書, 建築設計業務委託契約書, 設計業務等委託契約書
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
Appears in 3 contracts
Samples: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務等委託契約書, 土木設計業務等委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了の前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
Appears in 2 contracts
Samples: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中契約書記載の回数を超えることができない。
Appears in 2 contracts
Samples: 建築工事監理業務委託契約書, 建築工事監理業務委託契約書
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定によ り部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する委託金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数 以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
Appears in 2 contracts
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中○回を超えることができない。
Appears in 2 contracts
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
Appears in 2 contracts
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、当該業務の完成前に、業務の出来形部分に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払いを請求することができる。
Appears in 2 contracts
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中3回を超えることができない。
Appears in 2 contracts
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない。
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Samples: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、当該委託業務が可分のものであるときは、委託業務の完了前に、受注者が既に委託業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「出来形部分」という。)に相応する委託金相当額の10分の9以内の額について、頭書に定める回数以内において次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
Appears in 2 contracts
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中契約書記載の回数を超えることができない。
Appears in 2 contracts
Samples: 設計業務等委託契約書, 設計業務等委託契約書
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了の前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条 の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
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Samples: 業務委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は,業務の完了前に,受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には,当該引渡し部分を除くものとし,以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の十分の九以内の額について,次項から第七項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし,継続費,債務負担行為及び繰越明許費を設定した二箇年度以上にわたる契約の部分払の場合は,この限りではない。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は,業務の完了前に,受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引 渡しを受けている場合には, 当該成果物の引渡し部分を除くものとする。以下「既履行部分」と いう。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額) について, 次項から第7項までに 定めるところにより部分払を請求することができる。ただし, 役務を提供する業務など性質上分 割計算できるものにあっては, 既履行部分に相応する業務委託料相当額を請求することができる。
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Samples: Construction Contract
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定に より部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
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Samples: 委託契約書
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、委託業務の完了前に、仕様書で部分払の支払いを約した場合においては、履行部分に相応する契約金額相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、当該履行部分を他の部分から切り離すことができる場合にあっては、仕様書に別に定める額を請求することができる。
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Samples: 業務委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、委託業務の完了前に、仕様書で部分払の支払を約した場合においては、履行部分に相応する契約金額相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、当該履行部分を他の部分から切り離すことができる場合にあっては、仕様書に別に定める額を請求することができる。
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Samples: 業務委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第6項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中1回とする。
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Samples: 委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分( 第37条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の1 0分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
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Samples: 委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10 分の9以内の額について、次項から第8項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
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Samples: 業務委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了の前に、受注者が既に業務を完了した部分(第39条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
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Samples: 委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部 分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第6項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中1回とする。
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Samples: 業務委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。) に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
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Samples: 業務委託契約書
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」と いう。) に相応する業務委託料相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7 項まで に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
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Samples: 業務委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
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Samples: Construction Contract
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により 部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
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Samples: 業務委託契約書
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する委託金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
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Samples: 委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定によ り部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 ( )回を超えることができない。
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Samples: 業務委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定によ り部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。) に相応する委託金額相当額の10分の9以内の額について、契約書記載の回数 以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
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Samples: 設計業務委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務等の完了前に、受注者が既に業務等を完了した部分(第 38 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する契約金額相当額の 10 分の9以内の額について、次項から 第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
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Samples: 業務等請負契約書
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了の前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中5回を超えることができない。
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Samples: 業務委託契約
部分払. 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規 定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行 部分」という。)に相応する委託料相当額の10分の9以内の額について、契約書に記載の 回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。) に相応する契約金相当額の10分の9以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
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Samples: 保守業務等請負契約書