部分払. 第 36 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 回を超えることができない。
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Samples: www.pref.nara.jp
部分払. 第 36 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 第37条の2 受注者は、業務の完成前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引き渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより 部分払を請求することができる。 ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。
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Samples: www.city.tamba.lg.jp
部分払. 第 36 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 回を超えることができない第36条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第6項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中1回とする。
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Samples: www.city.tsuruga.lg.jp
部分払. 第 36 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 回を超えることができない第36条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中○回を超え ることができず、前金払をしたときは当該回数を1回減じることとする。
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Samples: www.pref.tottori.lg.jp
部分払. 第 36 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 第30条 受注者は、業務完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第6項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
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Samples: web.pref.hyogo.lg.jp
部分払. 第 36 38 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 受注者は、業務の完了前に、出来形部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとする。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中( )回を超えることができない。
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Samples: www.city.yotsukaido.chiba.jp
部分払. 第 36 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 回を超えることができない第36条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中3回を超えることができない。
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Samples: www.pref.toyama.jp
部分払. 第 36 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 回を超えることができない第35条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中2回を超えることができない。
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Samples: www.city.sagae.yamagata.jp
部分払. 第 36 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 回を超えることができない第35条の2 受注者は、業務完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、当該請求は、履行期間中2回を超えることができない。
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Samples: www.city.yonezawa.yamagata.jp
部分払. 第 36 第3 6 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、 以下「 既履行部分」 という。) に相応する業務料相当額の1 0 分の9 以内の額について、次項から第7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中○ 回を超えることができない。
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Samples: www.mlit.go.jp
部分払. 第 36 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 第37条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定によ り部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 ( )回を超えることができない。
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Samples: www.kazusa-kouiki.jp
部分払. 第 36 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 回を超えることができない第38条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中3回を超えることができない。
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Samples: www.pref.okinawa.jp
部分払. 第 36 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 第36条の2 受注者は、業務の完成前に、受注者が既に業務を完了した部分に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
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Samples: www.city.nagasaki.lg.jp
部分払. 第 36 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 第43条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
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Samples: www.city.takatsuki.osaka.jp
部分払. 第 36 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 第29条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。) に相応する契約金相当額の10分の9以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
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Samples: www.thr.mlit.go.jp
部分払. 第 36 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 37 条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 回を超えることができない。
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Samples: www.pref.nara.jp
部分払. 第 36 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 第36条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 回を超えることができない。
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Samples: www.city.matsudo.chiba.jp
部分払. 第 36 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 回を超えることができない第36条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中契約書記載の回数を超えることができない。
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Samples: www.city.nanao.lg.jp
部分払. 第 35 条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(第 36 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 条の 規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 2 回を超えることができない。
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Samples: www.mhlw.go.jp
部分払. 第 36 37 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中( )回を超えることができない。
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Samples: www.kazusa-kouiki.jp
部分払. 第 36 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部 分」という。)に相応する業務委託料相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中 3 第39条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中○ 回を超えることができない。
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