部品供給体制 のサンプル条項

部品供給体制. 部品供給の総括窓口、供給系統及び所要日数、納入後の部品供給可能年数、依頼から供給までに必要な所要日数が明示されていること。 ・ 消耗部品(通常の稼働状況で1年程度の期間内の消耗又は劣化により交換が必要となる部品)は2日、一般部品(5年程度の期間内に消耗又は劣化により交換が必要な部品)は5日を超えて調達に日数が必要な部品についての全部品及び調達日数が明示されていること。

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  • 管理技術者 第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 連帯保証 1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。

  • 債権譲渡 1.信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。

  • 旅程保証 (1) 当社は、次表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるもの以外の、次の(1)(2)の変更を除く)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。

  • 適用範囲 次の各号のいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対してデビットカード〔当金庫がキャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち、普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。〕を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。

  • 契約金額の支払 第12条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 業務の中止 第 26 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。