Common use of 配当金の除斥期間 Clause in Contracts

配当金の除斥期間. 第51条 配当金について、支払開始の日から満3ヶ年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務から免れるものとする。

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配当金の除斥期間. 第51条 配当金について、支払開始の日から満3ヶ年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務から免れるものとする第47 条 剰余金の配当が、その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする

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配当金の除斥期間. 第51条 配当金について、支払開始の日から満3ヶ年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務から免れるものとする第48条 配当金が、支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる

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配当金の除斥期間. 第51条 配当金について、支払開始の日から満3ヶ年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務から免れるものとする第42条 配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる

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