金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争•トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易•迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争•トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありませんは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分 ただし、祝日(振替休日を含みます)及び年末年始(12 月 31 日~1 月 3 日)を除く。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易 ・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)) 取引口座開設基準
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Samples: 先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。, 先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。
金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000第二証券会館電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 0000 (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)) 受
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Samples: 先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。, 先物・オプション取引
金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103000-0025 0000 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC 0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) ) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)9時00分~17時00分(祝日・年末年始を除く)
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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です制度とは、お客様と金融機関との紛争•トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易•迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争•トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用する❦とが出来ます。 住所 :・住所:〒103000-0025 0000 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000・電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません0000(フリーダイヤル) (XXXXXX は、公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)・受付時間:月曜日~金曜日 9時 00 分~17 時 00 分
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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC 0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) ) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)9時00分~17時00分(祝日を除く)
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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000電話番号:0120-0064-0000(FINMAC 5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
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Samples: 信用取引口座設定約諾書を差し入れるとともに、その写しの交付を受けます
金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争•トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易•迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争•トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000電話番号:0120-0064-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
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Samples: 信用取引口座設定約諾書を差し入れるとともに、その写しの交付を受けます
金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒103000-0025 0000 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争•トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易•迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争•トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000電話番号:0120-0064-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分 ただし、祝日(振替休日を含みます)及び年末年始(12 月 31 日~1 月 3 日)を除く。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000電話番号:0120-0064-0000(FINMAC 5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)) 信用取引には「制度信用取引」と「一般信用取引」の 2 種類がありますが、当社は「一般信用取引」の取扱いは行っておりませんので、ご注意ください。
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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易 ・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)) 信用取引には「制度信用取引」と「一般信用取引」の 2 種類がありますが、当社は「一般信用取引」の取扱いは行っておりませんので、ご注意ください。
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