Common use of 銀行からの相殺 Clause in Contracts

銀行からの相殺. (1)返済期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、借主が銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、銀行はその債務と借主の預金その他の債権とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。

Appears in 3 contracts

Samples: www.chukyo-bank.co.jp, www.chukyo-bank.co.jp, www.chukyo-bank.co.jp

銀行からの相殺. 1)返済期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、借主が銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、銀行はその債務と借主の預金その他の債権とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします1)期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、借主が銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、銀行はその債務と借主の預金その他の債権とを、その期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします

Appears in 1 contract

Samples: www.chukyo-bank.co.jp

銀行からの相殺. 1)返済期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、借主が銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、銀行はその債務と借主の預金その他の債権とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします1)返済期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、借主が銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、銀行はその債務と借主の預金その他の債権とを、その期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします

Appears in 1 contract

Samples: chukyo2.loan-completion.com