銀行からの相殺. (1)返済期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、借主が銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、銀行はその債務と借主の預金その他の債権とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
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銀行からの相殺. (1)返済期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、借主が銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、銀行はその債務と借主の預金その他の債権とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします1)期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、借主が銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、銀行はその債務と借主の預金その他の債権とを、その期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
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銀行からの相殺. (1)返済期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、借主が銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、銀行はその債務と借主の預金その他の債権とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします1)返済期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、借主が銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、銀行はその債務と借主の預金その他の債権とを、その期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
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