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関係法令等 のサンプル条項

関係法令等. ○土地区画整理法(昭和29 年法律第119 号)(抄) (土地区画整理事業の施行)第3条
関係法令等. 地方自治法、同法施行令、明石市契約規則等関係法令その他指示事項(以下「関係法令等」という。)を承知の上、参加してください。なお、明石市契約規則等は、明石市ホームページ「入札コーナー」において示すとともに、財務室契約担当においても閲覧することができます。
関係法令等. 本整備工事の施工にあたっては、下記に示す関係法令・条例・指針・要綱・指針・マニュアル等の最新版を適用する。
関係法令等. 関税定率法(以下「法」という。)第4条第1項本文において、輸入貨物の課税標準となる価格(以下「課税価格」という。)は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格とすると規定されています。 上記「運賃等の額」として、同項第4号において、当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接または間接に支払われるものは課税価格に算入するとされています。
関係法令等. ○ 酒類小売業における酒類の表示に関する公正競争規約施行規則
関係法令等. 相模原市公契約条例 (目的)
関係法令等. ○建設業法(昭和24年5月24日法律第100号) ○建設業法施行令(昭和31年8月29日政令第273号) ○建設業法施行規則(昭和24年7月28日建設省令第14号) その他参考資料 ○建設業許可事務ガイドライン ○監理技術者制度運用マニュアル ○奈良県における建設業者等の不正行為に対する監督処分の基準 許可申請に必要な書類一覧( 法人) 様式番号 書類の名称 手引き参考 ページ 申請区分 摘要 新規 許可換え新規 般特新規 業種追加 更新 般特新規 +業種追加 般特新規 +更新 業種追加 +更新 般特新規 +業追 +更 新 ●=必要 ○=省略可能 △=変更がなければ省略可能 ◇=更新申請をする建設業に関しては省略可能 -=不要 表紙 ● ● ● ● ● ●
関係法令等. (1) 本件に関係する雇用保険法(平成28年法律第17号による改正前のも の)の定めは別紙2-1,雇用保険法施行規則(平成24年厚生労働省令第 67号による改正前のもの。)の定めは別紙2-2,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成22年法律第71号による改正前のもの。以下「障害者支援法」という。)の定めは別紙2-3,障害者 10 の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成24 年厚生労働省令第40号による改正前のもの。以下「障害者支援法施行規則」という。)の定めは別紙2-4,障害者の雇用の促進に関する法律(平成2 5年法律第46号による改正前のもの。以下「障害者雇用促進法」という。)の定めは別紙2-5,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(平成24年 15 法律第78号による改正前のもの。以下「高年齢者雇用安定法」という。) の定めは別紙2-6のとおりである。 (2) 雇用保険法62条1項は,政府が,被保険者等に関し,失業の予防,雇用状態の是正,雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため,雇用安定事業として,同項1号から5号までに定める事業を行うことができるものと 20 し,同項3号において,①定年の引上げ,高年齢者雇用安定法9条に規定 する継続雇用制度の導入等により高年齢者の雇用を延長し,又は同法2条 2項に規定する高年齢者等(以下,単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い,若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して,必 25 要な助成及び援助を行うことを定め,②同項5号において,障害者その他 就職が特に困難な者の雇入れの促進,雇用に関する状況が全国的に悪化し た場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であって,厚生労働省令で定めるものを行うことができる旨を定めている。 これを受けた雇用保険法施行規則109条は,雇用保険法62条1項3 5 号及び5号に掲げる事業として,特定求職者雇用開発助成金(以下「雇用 助成金」という。)等を支給するものとし,同規則110条1項は,雇用助成金は特定就職困難者雇用開発助成金(特困金)及び高年齢者雇用開発特別奨励金(高奨金)とする旨を定めている。 雇用助成金は,高年齢者や障害者等の所定の者(以下「対象労働者」と 10 いう。)を雇い入れた所定の事業主に対して支給するものとされ,雇用保 険法施行規則においてその支給要件及び支給金額等が概括的に定められて いる。これを前提に,特困金については,平成23年▲月▲日職発〇第〇 号厚生労働省職業安定局長通達により,「特定求職者雇用開発助成金(特 定就職困難者雇用開発助成金)支給要領」(乙1。以下「特困金支給要領」 15 という。)が定められ,高奨金については,平成26年▲月▲日職発〇第 〇号厚生労働省職業安定局長通達により,「特定求職者雇用開発助成金 (高年齢者雇用開発特別奨励金)支給要領」(乙2の1。以下「高奨金支給要領」という。)が定められ,さらに,雇用助成金の共通の支給手続等を定めるものとして,「雇用関係助成金支給要領 第1共通要領」(乙2 20 の2。以下「支給要領(共通)」という。)が定められており,これらの 各支給要領(以下,上記3つの支給要領を併せて「本件各支給要領」という。)において,雇用保険法施行規則に反しない限りで,支給要件及び支給手続等が具体的に規定されている。なお,雇用保険法施行規則及び本件各支給要領は,随時一部改正されているところ,本件助成金の支給要件及 25 び支給手続等に関する部分の規定の内容については,基本的に変更されて いない。 (3) 特困金の支給について
関係法令等. (1) 受注者は、下記の法令等によることのほか、本仕様書の規定に基づいて作業を行わなければならない。
関係法令等. 生活困窮者自立支援法 ・生活困窮者自立支援法施行令 ・生活困窮者自立支援法施行規則 ・一時生活支援事業の運営の手引き 5 訪問、相談支援の実施