関係法令等 のサンプル条項

関係法令等. ○土地区画整理法(昭和29 年法律第119 号)(抄) (土地区画整理事業の施行)第3条
関係法令等. 地方自治法、同法施行令、明石市契約規則等関係法令その他指示事項(以下「関係法令等」という。)を承知の上、参加してください。なお、明石市契約規則等は、明石市ホームページ「入札コーナー」において示すとともに、財務室契約担当においても閲覧することができます。
関係法令等. ○ 酒類小売業における酒類の表示に関する公正競争規約施行規則
関係法令等. 関税定率法(以下「法」という。)第4条第1項本文において、輸入貨物の課税標準となる価格(以下「課税価格」という。)は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格とすると規定されています。 上記「運賃等の額」として、同項第4号において、当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接または間接に支払われるものは課税価格に算入するとされています。
関係法令等. 本整備工事の施工にあたっては、下記に示す関係法令・条例・指針・要綱・指針・マニュアル等の最新版を適用する。
関係法令等. 相模原市公契約条例 (目的)
関係法令等. ○建設業法(昭和24年5月24日法律第100号) ○建設業法施行令(昭和31年8月29日政令第273号) ○建設業法施行規則(昭和24年7月28日建設省令第14号) その他参考資料 ○建設業許可事務ガイドライン ○監理技術者制度運用マニュアル ○奈良県における建設業者等の不正行為に対する監督処分の基準 許可申請に必要な書類一覧( 法人) 様式番号 書類の名称 手引き参考 ページ 申請区分 摘要 新規 許可換え新規 般特新規 業種追加 更新 般特新規 +業種追加 般特新規 +更新 業種追加 +更新 般特新規 +業追 +更 新 ●=必要 ○=省略可能 △=変更がなければ省略可能 ◇=更新申請をする建設業に関しては省略可能 -=不要 表紙 ● ● ● ● ● ●
関係法令等. 生活困窮者自立支援法 ・生活困窮者自立支援法施行令 ・生活困窮者自立支援法施行規則 ・一時生活支援事業の運営の手引き 5 訪問、相談支援の実施
関係法令等. 関税定率法(以下「法」という。)第4条第1項本文において、輸入貨物の課税標準となる価格(以下「課税価格」という。)は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格とすると規定されています。 また、法基本通達(以下「通達」という。)4-1(1)において、「輸入取引」とは、本邦に拠点を有する者が買手として貨物を本邦に到着させることを目的として売手との間で行った売買であって、現実に当該貨物が本邦に到着することとなったものをいい、通常、現実に貨物を輸入することとなる売買がこれに該当する、との解釈が示されています。 さらに、同(2)において、貨物が輸入されるまでに当該貨物について複数の取引(売買以外の取引を含む。)が行われている場合には、現実に当該貨物が本邦に到着することとなった売買が「輸入取引」となるとされています。 法第4条第1項第2号イにおいて、輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料のうち、仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)は課税価格に算入するとされています。 また、通達4-9(1)において、仲介料その他の手数料とは、輸入取引に関して業務を行う者に対し買手が支払う手数料をいい、このうち、「買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として買手により支払われる手数料(以下「買付手数料」という。)」以外のものは、課税価格に算入するとされています。 さらに、同(3)において、買付手数料に該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではなく、手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を考慮して行うものとし、具体的には以下のイからハまでによるとされています。 イ 手数料を受領する者が「買付けに関し買手を代理して当該買付けに係る業務を行う者」であることが、買付委託契約書等の文書により明らかであること この場合において、「買付けに関し買手を代理して当該買付けに係る業務を行う者」とは、買 手の管理の下で、買手の計算と危険負担により(イ)から(ニ)までのような業務を行う者をいう。た だし、当該手数料を受領する者が一の輸入取引に関し売手と買手の双方を代理している場合には、当該手数料は買付手数料には該当せず、課税価格に算入する手数料となる。
関係法令等. 本業務にあたっては、こ✰仕様書で定めるほか、次✰関係法令等を遵守すること。 ・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号) ・母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号) ・母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号) ・母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和五十七年愛媛県規則第二十四号) ・個人情報✰保護に関する法律 ・行政機関✰保有する個人情報✰保護に関する法律 ・特定個人情報保護評価に関する規則 ・特定個人情報保護評価指針 ・愛媛県個人情報保護条例 ・愛媛県行政情報通信ネットワーク運営管理要領 ・愛媛県情報セキュリティポリシー