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除名処分 のサンプル条項

除名処分. 1. 会員は、本施設の利用または運営に関し、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。 (1) 虚偽の風説を流布しもしくは偽計を用いて、または威力を用いて、当社および本施設の信用を毀損、または当社および本施設の業務を妨害する行為をすること (2) 当社および本施設を誹謗中傷し、その名誉もしくは信用を毀損すること、またはそのおそれを生じさせること 2. 会員が前項および次の各号の一つにでも該当した場合、当社は当該会員に対し、会員資格の一定期間の停止または、直ちに除名処分とすることができるものとします。 (1) 第7条に定める入会資格を喪失したとき (2) 第26条第1項(禁止事項)各号に該当する行為があり、当社が是正を求めたにもかかわらず当該行為が是正されないと当社が判断したとき (3) 本規約その他当社が定める諸規則に違反したとき (4) 会員証を、第9条第4項の定めに反し、第三者に使用させる行為があったとき (5) 会員の行為が、品位を損ない本施設の運営に支障があると当社が判断したとき (6) 会費等について滞納し、当社からの催告に応じないとき (7) その他、本条各号に準ずる行為により当施設の会員としてふさわしくないと判断したとき 3. 会員資格停止中の会員および除名した会員について次のとおりとします。また、これにより会員に損害が生じた場合でも、当社はその損害を賠償する責めを負わないものとします。 (1) 本施設および当社の運営するすべての施設に入会および立入ることができないものとします。また、スクールは受講停止とします。かつ、当該会員に対し、当社が必要と認める措置を講じることがあります。 (2) 除名した会員の会員証は無効とし、チャージ残高および打球割引ポイントは失効するものとします。また、除名を受けた時点で払込済みの入会金および会費は返金しないものとします。 4. 会員が第1項および第2項各号の行為により当社および本施設に損害を与えた場合、当社は当該会員に対してその損害の賠償を請求できるものとします。
除名処分. 委員会は連盟規約に反する行為や事故を起こした会員に必要に応じて処分を行うことができる。但し、これにあたり委員会は十分な調査の上、該当会員から報告を受ける等の行為が必要である。
除名処分. 第 26 条 委員会は次の条件を満たさない場合、教学と審議の上、加盟団体を除名させることができる。この場合、委員会は総会にて報告する義務がある。 1. クラブの運営費(部費及び補助金)を正当に使用し、記録・報告する。 2. 提出書類の期日を守る。 3. 総会を含む本連盟の諸活動に参加する。 4. 本規約を守る。 第 27 条 警告の場合、1 ヶ月以内に改善がみられない場合は委員会により、降格、もしくは除名処分の対象となる。 第 28 条 処分を受けた会員は、理由のいかんを問わず委員会の判断に従わなければならない。
除名処分. 1. 会員に前条第1項第①号から第⑤号までのいずれかの行為があったときは、当社は当該会員を直ちに除名処分とすることができるものとします。 2. 会員に前条第1項のいずれかの行為または前条第2項のいずれかに該当する場合があり、当社がその是正を求めても是正がないときは、当社は当該会員を除名処分とすることができるものとします。 3. 除名処分は、当社の会員に対する口頭または書面による通知によって行うものとし、口頭で行ったときは後日これを確認する書面を送付するものとします。 4. 除名処分の効力は、前項の通知が会員に到達した時点で生ずるものとします。ただし会員が正しい連絡先を当社に申告していない等の理由により、当該通知が会員に到達しないときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 5. 会員が除名処分を受けたときは、当社と当該会員との会員契約は除名処分と同時に終了します。
除名処分. 会員が次のいずれかに該当した場合は、本スクールの判断により除名処分とすることができます。また、各項に該当し除名処分を受けた会員は、その時点で会員の資格を喪失し、入会金、諸会費等に関する一切の金銭の返却はしないものとします。その後本スクールの運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。
除名処分. 1. 利用者が本規約に違反し、運営者がその是正を求めても是正がないときは、運営者は当該利用者を除名処分とすることができます。 2. 除名処分は、運営者の利用者に対する口頭または書面(電子メールを含む)による通知によって行うものとし、口頭で行ったときは後日これを確認する書面を送付するものとします。 3. 除名処分の効力は、前項の通知が利用者に到達した時点で生じます。ただし利用者が正しい連絡先を運営者に申告していない等の理由により、当該通知が利用者に到達しないときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 4. 利用者が除名処分を受けたときは、運営者と当該利用者との利用者契約は除名処分と 同時に終了します。この場合、先払いされた会費あるいは利用料等は返却されません。 5. 除名処分を受けた方は、以後当施設を利用することができなくなります。
除名処分. 本クラブは、会員が次の各号の何れかに該当するときには、会員資格の一時停止又は除名処分をすることができる。 (1) 本クラブの名誉又は、信用を傷つけ或いは秩序を乱したとき (2) 本規約及び別途に定めた諸規定に違反したとき (3) 月会費その他の負担金を正当な理由もなく3ヶ月以上滞納したとき
除名処分. 1. 会員に前条各号のいずれかの行為があったときは、当社は当該会員を除名処分することができるものとします。 2. 除名処分は、会員に対する口頭又は書面による通知によって行うものとし、口頭で行った場合は後日これを確認する書面を送付するものとします。 3. 除名処分の効力は、前項の通知が会員に到達した時点で生じるものとします。ただし、会員が正しい連絡先を本クラブに申告していない等の理由により、当該通知が会員に到達しないときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 4. 会員が除名処分を受けたときは、本クラブと当該会員との会員契約は除名処分と同時に終了します。
除名処分. 怪我、事故等を回避するための諸注意)
除名処分. 社員が以下のいずれかに該当する場合、当法人は、当法人の社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。 (1) 入会又は活動実施時に虚偽の申告をした場合 (2) 本規約又は定款のいずれかに違反した場合 (3) その他、当法人に著しく不利益をもたらすような行為をした場合