電子提供措置等. 1. 本投資法人は、投資主総会の招集に際し、投資主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2. 本投資法人は、電子提供措置をとる事項のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則で定めるものの全部又は一部について、第 15 条第 1 項に定める基準日までに書面交付請求した投資主に対して交付する書面に記載しないことができる。
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Samples: ヘルスケア&メディカル投資法人規約
電子提供措置等. 1. 1. 本投資法人は、投資主総会の招集に際し、投資主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2. 本投資法人は、電子提供措置をとる事項のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則で定めるものの全部又は一部について、第 15 条第 1 項に定める基準日までに書面交付請求した投資主に対して交付する書面に記載しないことができる2. 本投資法人は、電子提供措置をとる事項のうち投信法施行規則で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした投資主に対して交付する書面に記載しないことができる。
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Samples: 投資法人規約
電子提供措置等. 1. 1. 本投資法人は、投資主総会の招集に際し、投資主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2. 本投資法人は、電子提供措置をとる事項のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則で定めるものの全部又は一部について、第 2. 本投資法人は、電子提供措置を取る事項のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則で定めるものの全部または一部について、第 15 条第 1 項に定める基準日までに書面交付請求した投資主に対して交付する書面に記載しないことができる。
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Samples: Investment Corporation Regulations
電子提供措置等. 1. 本投資法人は、投資主総会の招集に際し、投資主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2. 本投資法人は、電子提供措置をとる事項のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則で定めるものの全部又は一部について、第 15 条第 1 項に定める基準日までに書面交付請求した投資主に対して交付する書面に記載しないことができる本投資法人は、電子提供措置をとる事項のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した投資主に対して交付する書面に記載しないことができる。
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Samples: 法人規約