Common use of 電子納品 Clause in Contracts

電子納品. 受注者は、「工事完成図書等の電子納品要領(案)」に基づいて作成した電子データを、電子媒体で提出しなければならない。電子納品にあたっては、「電子納品運用ガイドライン(案)」、「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン(案)」等を参考にし、監督員等と協議の上電子化の範囲等を決定しなければならない。

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