段階確認 のサンプル条項

段階確認. 段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
段階確認. 段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。
段階確認. 段階確認とは、設計図書において示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。 受注者は、契約書第 3 条に規定する工程表(バーチャート式)を作成し、監督員に提出するものとする。なお、監督員が指示した場合、更に詳細の工程表(ネットワーク式など)を作成し提出しなければならない。 受注者は、設計図書で建設コンサルタント等に委託した現場技術員の配置が明示された場合には、次の各号によらなければならない。なお、委託先及び工事を担当する現場技術員については、監督 員から通知するものとする。
段階確認. 段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等
段階確認. 段階確認は、土木工事監督技術基準(案)(平成30年4月島根県農林水産部・土木部)の規定による他、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
段階確認. 段階確認は,次に掲げる各号に基づいて行うものとする。 1-1-1-25 数量の算出
段階確認. 第20 条 段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。

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  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 取引内容の確認 1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 成年後見人等の届出 1.借主は、家庭裁判所の審判により、借主につき補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・成年後見人等につき、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出るものとします。