電子証明書 のサンプル条項

電子証明書. (1) 契約者は、電子証明書の発行を、当行に委託し、当行を介して申請するものとします。 (2) 契約者および承認者は、当行と電子証明書の発行機関である大日本印刷株式会社との間で、電子証明書の発行および管理のために必要な範囲内で契約者および承認者の個人情報が相互に提供・利用されることを承諾するものとします。 (3) 契約者および承認者は、下記の<Dpost 電子契約用認証局証明書ポリシー/認証局運用規程>の諸条件を承諾し、許可された用途のみ電子証明書を使用できるものとします。
電子証明書. (1) 認証方式を「電子証明書方式」とした場合、契約者は当組合が発行する電子証明書を当組合所定の方法により、パソコンにインストールすることとします。 (2) 電子証明書は当組合所定の期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効です。契約者は有効期間が満了する前に当組合所定の方法により電子証明書の更新を行うこととします。なお、本サービスを解約した場合、インストールした電子証明書は無効となります。 (3) 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡・廃棄する場合、契約者は事前に当組合所定の方法により電子証明書の削除(失効手続)を行うものとします。また新しいパソコンを使用する場合は、当組合所定の方法により電子証明書の再インストールを行うものとします。
電子証明書. 電子証明書をインストールした端末を譲渡・破棄する場合はお客さまが事前に当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。お客さまがこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。端末の譲渡・破棄により新しい端末を使用する場合は当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
電子証明書. (1) 契約者が「電子証明書方式」を利用する場合には、書面にて当金庫へ届出るものとします。 (2) 契約者が「電子証明書方式」を利用する場合には、契約者は当金庫が発行する電子証明書を契約者のパソコンにインストールします。インストールに際しては、本条第3項のログインIDが必要となります。なお「電子証明書方式」の場合、ログインIDは電子証明書のインストールのみに使用します。 (3) 電子証明書は当金庫が定める期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効です。契約者は有効期間が満了する前に当金庫が定める方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく、電子証明書のバージョンを変更する場合があります。 (4) 本サービスが解約された場合、電子証明書は無効となります。 (5) 電子証明書をインストールした端末を譲渡・破棄する場合、契約者が事前に当金庫が定める方法により電子証明書の失効を依頼するものとします。契約者がこの失効依頼を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。端末の譲渡・破棄により新しい端末を使用する場合、当金庫が定める方法により電子証明書を再インストールしてください。 (6) 本条第8項によらず、電子証明書方式をご利用の場合、ログインIDの変更はできません。
電子証明書. プロフィールは以下の通り。
電子証明書. (a) CI-NET LiteS で使用する電子証明書はISO/IEC 規定のX.509 Version3 フォーマットを使用する。
電子証明書. (1) 契約者は、署名権限者の電子証明書の発行を、当行に委託し、当行を介して申請するものとします。 (2) 契約者および署名権限者は、当行と電子証明書の発行機関である日鉄ソリューションズ株式会社との間で、電子証明書の発行および管理のために必要な範囲内で署名権限者の個人情報が相互に提供・利用されることを承諾するものとします。 (3) 契約者および署名権限者は、下記の証明書ポリシー/認証局運用規程の諸条件を承諾し、許可された用途にのみ電子証明書を使用できるものとします。 <証明書ポリシー/認証局運用規程> ・発行者:日鉄ソリューションズ株式会社 ・xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx/contracthub/cpcps/cpcps.pdf
電子証明書. 国内シェアNo.1の電子認証局と連携
電子証明書. 秘密鍵 公開鍵 電子証明書を安心して利用するには信頼できる認証局の選択が重要に (認定認証業務対応認証局、特定認証業務対応認証局) 電子署名の役割 • 電子契約での電子署名とは・・・ – 紙の契約書に対して印鑑を押す行為と同等の行為 • 電子契約書のハッシュ値を取得し、電子証明書の秘密鍵で暗号化 • 印影=署名データ – 「誰と誰が」を担保し、契約内容の改ざんを検知する為の技術 – 電子証明書の秘密鍵を契約者しか利用出来ないような厳格な運用が必要(印鑑を他人に利用させない事と同一) • 契約の妥当性を検証するには・・・ – 紙の電子契約では印影を確認するが、電子署名では署名検証という処理で改ざん検知、及び利用者の特定を行う • 利用者の特定では、信頼された認証局(トラストアンカー)から発行された電子証明書を利用しているか?を検証。
電子証明書. ICカード)の利用者登録)