電気料金の算定 のサンプル条項

電気料金の算定. (1) 電気料金は、次の場合も含め、電気料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合
電気料金の算定. (1) 電気料金は、次の場合を除き、電気料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
電気料金の算定. 電気料金は、基本料金及び電力量料金の合計額から割引料金を引いた額(当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数を切り捨てた金額。)とする。
電気料金の算定. 電気料金の算定は、1 月( 前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいう。) ごとに、その使用電力量等により行う。
電気料金の算定. 電気料金は,検針期間の使用電力量により算定する。
電気料金の算定. 特別高圧電力・高圧電力 料金は,基本料金,従量料金および別表 4(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
電気料金の算定. 電気料金は、基本料金、電力量料金、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とする。
電気料金の算定. 電気料金は、契約電力に基本料金単価を乗じて得た額(以下「基本料金」という。)と、計量期間に係る使用電力量に別紙料金単価表に定める電力量料金単価を乗じて得た額(以下 「電力量料金」という。)を合計した額とする。また、力率による基本料金の割増又は割引、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別 措置法に基づく賦課金及び令和4年4月1日に施行される再生可能エネルギー電気の利用の 促進に関する特別措置法に基づく賦課金の取り扱いについては、別紙仕様書に定めるとおり とする。なお、計算の結果に円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。た だし、基本料金、電力量料金の算定時等、計算過程で端数が生じる場合の取り扱いについて は、甲及び乙で協議して定めるものとする。
電気料金の算定. 電気料金は、各月毎に分けて算定するものとする。
電気料金の算定. 電気料金は、基本料金単価に契約電力を乗じた後、力率に基づく割引又は割増(当該月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割り引き、当該月の力率が85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割り増す。)を行って算出した金額、従量料金単価(燃料費調整を行う場合は、燃料費調整額を加算し、又は減算した額)に当該月中に使用した電力量を乗じて算出した金額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第10 8号)に基づく賦課金を合計した金額とする。