電気需給契約の変更 のサンプル条項
電気需給契約の変更. お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、当社との協議のうえ、変更に伴う負担金額を定め、新しい契約内容に変更できるものといたします。
電気需給契約の変更. お客さまが、電気需給契約の変更(お客さまの電気需給契約上の地位を新たなお客さまに承継する場合を含みます。)を希望される場合は、Ⅱ(電気需給契約)に定める新たに電気需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
電気需給契約の変更. (1) お客さまが電気需給契約の変更を希望され、当社が承諾した場合には、当社所定の方法で契約の変更をしていただきます。この場合の料金適用開始日は申し込み以降の一般送配電事業者による検針日からとし、お客さまと協議の上、決定いたします。
(2) 1)の電気需給契約の変更に伴い、当社がお客さまに対し供給条件の説明、書面交付及び供給開始後の書面交付を行う場合の取扱いは、2(電気需給約款の変更)(2)に準じます。
電気需給契約の変更. (1) お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) お客さまが契約種別、契約電流等の変更を希望される場合は、原則として1年間に1度までとし、季節ごとの変更についてはお断りすることがあります。
電気需給契約の変更. 1 (略) 2 (略) 3 2 に基づく契約電力等の変更は、工事を伴う受電設備の変更により電気料金の算定期間中に契約電力等を変更した場合を除き、1 月を単位とした電気料金の算定期間ごと に実施します。なお、工事を伴う受電設備の変更により電気料金の算定期間中に契約電力等を変更した場合の電気料金の算定においては、当該変更後に到来する次の検針または計量日から変更後の契約電力等が適用されるものとし ます。
電気需給契約の変更. 契約変更時の解約手数料 別表4に定める第 30 条 1 に基づくお客さまからの申出により電気需給契約を解約する場合の解約手数料に ついて、第 2 条第 1 項に基づく約款等の変更日以降 1 年目の日以内に本電気需給契約を終了される場合にも解約手数料が発生するものとされておりましたが、これを削除いたします。他方で、第 28 条 1 に基づき電気需給契約の変更がされた場合、変更日以降 1 年目の日以内に第 30 条 1 に基づくお客さまからの申出により電気需給契約を解約し終了される場合には、解約手数料が発生するものといたします。 ・別表4 解約手数料
電気需給契約の変更. (1) 電気需給契約の内容は、この需給約款に定める場合を除き、原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが電気需給契約の変更を希望する場合は、当社との協議のうえ、変更に伴う負担金額を定め、新しい契約内容に変更できるものといたします。
(2) 当社は、所轄の電力会社の電気料金が改定された場合、託送供給等約款の改定、または発電費用や電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、電気需給契約における新たな料金単価を定めることができます。
イ 当社は事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下、新料金単価適用開始日といいます。)を書面でお客さまに通知いたします。
電気需給契約の変更. 1 お客さまが電気の料金単価、契約種別(従量電灯における契約電流(アンペア)を除く)の変更(お客さまの本電気需給契約上の地位を新たなお客さまに承継する場合を含みます。)を希望される場合、変更手続きについては第6 条(電気需給契約の申込み)の規定に準ずるものとします。また、当該変更した場合、契約期間は変更日から本電気需給契約が解約・解除される日までとします。
2 お客さまが契約電力等の増加または減少を希望する場合には、原則として、変更希望日の2 か月前までに当社に当社指定書面での申込みおよび必要に応じて契約電力変更の根拠資料を提出していただきます。当社は当該一般送配電事業者の承諾をもって、書面にて承諾の旨を回答します。
3 2 に基づく契約電力等の変更は、工事を伴う受電設備の変更により電気料金の算定期間中に契約電力等を変更した場合を除き、1 月を単位とした電気料金の算定期間ごとに実施します。なお、工事を伴う受電設備の変更により電気料金の算定期間中に契約電力等を変更した場合の電気料金の算定においては、当該変更後に到来する次の検針または計量日から変更後の契約電力等が適用されるものとします。
電気需給契約の変更. (1) お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、 6(電気需給契約の申込み)に定める新たに電気需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。なお、契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等の変更を希望される場合、当社と一般送配電事業者との間の接続供給契約における変更手続きが完了した日以降の最初の検針日に変更されるものといたします。
(2) お客さまが電気需給契約申込書に記載した内容について変更があったときは、原則として、当社所定の様式によって申込をしていただきます。また申込があったときは、当社はその申込事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
電気需給契約の変更. (1) お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力の変更等、料金の変更が発生する契約内容の変更の場合、変更の適用日は、当社が変更を承諾したのちに到来する電気の検針日または計量日といたします。
(3) 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本需給約款を変更いたします。