非課税口座のみなし開設 のサンプル条項

非課税口座のみなし開設. 1.2017年から2028年までの各年(その年1月1日においてお客様が20歳である年に限ります。)の1月1日においてお客様が当社に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
非課税口座のみなし開設. 第 26 条 平成 29 年から令和 5 年までの各年(その年1月1日においてお客さまが 18 歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
非課税口座のみなし開設. 第 27 条 平成29 年から平成35 年までの各年(その年1 月1 ⽇においてお客さまが20 歳である年に限ります。)の1 月1 ⽇においてお客さまが当⾏に未成年者⼝座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)には、当該未成年者⼝座が開設されている当⾏の営業所において、同⽇に租税特別措置法第37 条の14 第5 項第1 号に規定する非課税⼝座が開設されます。 (以下省略) (非課税口座のみなし開設) 第 27 条 平成29 年から平成35 年までの各年(その年1 月1 ⽇においてお客さまが20 歳である年に限ります。)の1 月1 ⽇においてお客さまが当⾏に未成年者⼝座を開設している場合(出国等により、居 住者または恒久的施設を有する非居住者のいずれも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者⼝座が開設されている当⾏の営業所において、同⽇に租税特別措置法第37 条の14第5 項第1 号に規定する非課税⼝座が開設されます。 (以下省略)
非課税口座のみなし開設. (1) 2017 年から 2028 年までの各年(その年 1 月 1 日においてお客様が成年である年に限ります。)の 1 月 1 日においてお客様が当社に未 成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者または恒久 第26条 (非課税口座のみなし開設)(1) 2017 年から 2028 年までの各年(その年 1 月 1 日においてお客様が 20 歳である年に限ります。)の 1 月 1 日においてお客様が当社に未 成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者または恒久

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  • 検査及び引渡し 第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 料金等の支払義務 定額利用料の支払義務)

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 振替決済口座の開設 (1) 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。当金庫は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。

  • 支払保険金の計算 ⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑧までの計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 個人情報の取扱い 当社は、個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

  • 自動車の保険について ご契約後にご注意いただきたいこと

  • はじめに 本書は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた課題「光・量子を活用したSociety 5.0 実現化技術」(以下「本SIP課題」という。)について、管理法人として国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が実施する研究開発の委託を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、量研から研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究経費の執行をお願いします。 ・本SIP課題は内閣府が登録する競争的資金ではありませんが、間接経費や物品の取り扱いなど一部を除き競争的資金の取扱いに準拠します。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。