Common use of 預金口座振替契約等 Clause in Contracts

預金口座振替契約等. (1) 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫 が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認し たときに、 当金庫と預金者との間で、 契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に 都度送付される請求書記載の金額を、 預金者に通知することなく、当該口座から引落しの うえ支払う旨の契約(以下「 預金口座振替契約」といいます 。)が 成立したものとしま す。預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約 定のある普通預金の規定を含みます 。) にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請 求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものと します。 (2) 収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日) において 請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越「 総合口座取引による当座貸越を含 みます 。」を 利用できる範囲内の金額を含みます 。)をこえ るときは、預金者に通知するこ となく、請求書を収納機関に返却します。

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Samples: キャッシュカード規定

預金口座振替契約等. (1) 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫 が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認し たときに、 当金庫と預金者との間で、 契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に 都度送付される請求書記載の金額を、 預金者に通知することなく、当該口座から引落しの うえ支払う旨の契約(以下「 預金口座振替契約」といいます (1) 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用された カードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一 致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納 機関から当金庫に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」とい います。)が成立したものとします。預金口座振替契約が成立した場合 、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約定のある普通預金の 規定を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求書 記載の金額を引落とすことができるものとします)が 成立したものとしま す。預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約 定のある普通預金の規定を含みます (2) 収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越 (総合口座取引による当座貸越を含みます。) にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請 求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものと します。 (2) 収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日) において 請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越「 総合口座取引による当座貸越を含 みます 。」を 利用できる範囲内の金額を含みます 。)をこえ るときは、預金者に通知するこ となく、請求書を収納機関に返却します。を利用できる範理内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。

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Samples: 口座振替受付サービス規定

預金口座振替契約等. (1) 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫 が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認し たときに、 当金庫と預金者との間で、 契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に 都度送付される請求書記載の金額を、 預金者に通知することなく、当該口座から引落しの うえ支払う旨の契約(以下「 預金口座振替契約」といいます 。)が 成立したものとしま す。預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約 定のある普通預金の規定を含みます 。) にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請 求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものと します1. 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。 預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金(無利息型普通預金並びに総合口座取引普通預金および総合口座取引無利息型普通預金を含みます。)規定、定期性総合口座取引規定にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします(2) 収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日) において 請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越「 総合口座取引による当座貸越を含 みます 2. 収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日。)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します」を 利用できる範囲内の金額を含みます 。)をこえ るときは、預金者に通知するこ となく、請求書を収納機関に返却します。

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Samples: にっしんキャッシュカード規定

預金口座振替契約等. (1) 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫 が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認し たときに、 当金庫と預金者との間で、 契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に 都度送付される請求書記載の金額を、 預金者に通知することなく、当該口座から引落しの うえ支払う旨の契約(以下「 預金口座振替契約」といいます 。)が 成立したものとしま す。預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約 定のある普通預金の規定を含みます 。( 1にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請 求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものと します当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約( 以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。 預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定( 利息を付さない旨の約定のある普通預金の規定を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします(2) 収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日( 2において 請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越「 総合口座取引による当座貸越を含 みます 収納機関の指定する振替日( 当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日) において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額( 当座貸越「総合口座取引による当座貸 越を含みます。」を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します」を 利用できる範囲内の金額を含みます 。)をこえ るときは、預金者に通知するこ となく、請求書を収納機関に返却します。

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Samples: キャッシュカード規定