Common use of 預金口座振替契約等 Clause in Contracts

預金口座振替契約等. (1) 前記2.(1)により暗証番号の入力がされたときに、契約が解除されるまでの期間、収納機関から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ支払う旨の契約(本規定において「預金口座振替」といいます。)が成立したものとみなします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されないときは預金口座振替は成立しなかったものとします。 当行が預金口座振替が成立したものとみなした場合、当行は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引き落とします。 (2) 前記(1)にかかわらず、当行所定の手続きによる預金者の本人確認ができない場合には、当行は預金口座振替を解除できるものとします。 (3) 収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却し、または当行任意の金額を振替指定日以降任意の日に引き落としのうえ、支払資金の一部または全部に充当することができるものとします。 また、振替指定日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。 (4) 収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引き続き取扱うものとします。 (5) 預金口座振替を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことができるものとします。

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Samples: Pay Easy Account Transfer Reception Service Regulations

預金口座振替契約等. (1) 前記2.(1)により暗証番号の入力がされたときに、契約が解除されるまでの期間、収納機関から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ支払う旨の契約(本規定において「預金口座振替」といいます。)が成立したものとみなします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されないときは預金口座振替は成立しなかったものとします前記2.(1)により暗証番号の入力がされたときに、契約が解除されるまでの期間、収納機関から当社に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ支払う旨の契約(本規定において「預金口座振替」といいます。)が成立したものとみなします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されないときは預金口座振替は成立しなかったものとします当行が預金口座振替が成立したものとみなした場合、当行は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引き落とします当社が預金口座振替が成立したものとみなした場合、当社は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引き落とします。 (2) 前記(1)にかかわらず、当行所定の手続きによる預金者の本人確認ができない場合には、当行は預金口座振替を解除できるものとします前記(1)にかかわらず、当社所定の手続きによる預金者の本人確認ができない場合には、当社は預金口座振替を解除できるものとします。 (3) 収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却し、または当行任意の金額を振替指定日以降任意の日に引き落としのうえ、支払資金の一部または全部に充当することができるものとします収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却し、または当社任意の金額を振替指定日以降任意の日に引き落としのうえ、支払資金の一部または全部に充当することができるものとしますまた、振替指定日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意としますまた、振替指定日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当社の任意とします。 (4) 収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引き続き取扱うものとします収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、当社は変更後の契約者番号で引き続き取扱うものとします。 (5) 預金口座振替を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことができるものとします預金口座振替を解除するときは、預金者から当社へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当社は預金口座振替が終了したものとして取扱うことができるものとします

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Samples: 口座振替受付サービス規定

預金口座振替契約等. 1前記2.(1)により暗証番号の入力がされたときに、契約が解除されるまでの期間、収納機関から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ支払う旨の契約(本規定において「預金口座振替」といいます。)が成立したものとみなします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されないときは預金口座振替は成立しなかったものとします前記第2条第1項により暗証番号の入力がされた時に、契約が解除されるまでの期間、収納機関から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、預金口座から引落しのうえ支払う旨の契約(本規定において「預金口座振替」といいます。)が成立したものとみなします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されない時は預金口座振替は成立しなかったものとします当行が預金口座振替が成立したものとみなした場合、当行は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引き落とします当行が預金口座振替が成立したものとみなした場合、当行は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引落します。 (2前記(1)にかかわらず、当行所定の手続きによる預金者の本人確認ができない場合には、当行は預金口座振替を解除できるものとします前記第1項にかかわらず、当行所定の手続きによる預金者本人の確認ができない場合には、当行は預金口座振替を解除できるものとします。 (3収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却し、または当行任意の金額を振替指定日以降任意の日に引き落としのうえ、支払資金の一部または全部に充当することができるものとします収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は収納機関と当行の契約により定めた営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえる時は、預金者に通知する ことなく、請求書を収納機関に返却しますまた、振替指定日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意としますまた、振替指定日に預金口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が預金口座の支払可能金額をこえる場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。 (4収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引き続き取扱うものとします収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になった時は、当行は変更後の契約者番号で引き続き取扱うものとします。 (5預金口座振替を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことができるものとします預金口座振替を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことができるものとします

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Samples: 道銀デビットカード取引規定書

預金口座振替契約等. 1前記2.(1)により暗証番号の入力がされたときに、契約が解除されるまでの期間、収納機関から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ支払う旨の契約(本規定において「預金口座振替」といいます。)が成立したものとみなします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されないときは預金口座振替は成立しなかったものとします前記第2条第1項により暗証番号の入力がされた時に、契約が解除されるまでの期間、収納機関から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、預金口座から引落しのうえ支払う旨の契約(本規定において「預金口座振替」といいます。)が成立したものとみなします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されない時は預金口座振替は成立しなかったものとします当行が預金口座振替が成立したものとみなした場合、当行は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引き落とします当行が預金口座振替が成立したものとみなした場合、当行は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引落します。 (2前記(1)にかかわらず、当行所定の手続きによる預金者の本人確認ができない場合には、当行は預金口座振替を解除できるものとします前記第1項にかかわらず、当行所定の手続きによる預金者本人の確認ができない場合には、当行は預金口座振替を解除できるものとします。 (3収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却し、または当行任意の金額を振替指定日以降任意の日に引き落としのうえ、支払資金の一部または全部に充当することができるものとします収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は収納機関と当行の契約により定め た営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえる時は、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却しますまた、振替指定日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意としますまた、振替指定日に預金口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が預金口座の支払可能金額をこえる場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。 (4収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引き続き取扱うものとします収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になった時は、当行は変更後の契約者番号で引き続き取扱うものとします。 (5預金口座振替を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことができるものとします預金口座振替を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことができるものとします

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Samples: 道銀デビットカード取引規定書