JCB 包括代理加盟店サービス規約
JCB 包括代理加盟店サービス規約
第1条 (規約の適用)
本規約は、SB ペイメントサービス株式会社(以下「SBPS」といいます)が、「SBPS 決済サービス加盟店規約」(以下「加盟店規約」といいます)に基づき提供する本サービスのうち、クレジットカード(JCB)
(第 2 条(用語の定義)で定義)を決済手段とするサービスの利用を認められた加盟店に対し適用されるものとします。
2. 本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、加盟店規約で使用する用語と同一の意味とします。
3. 本規約は、加盟店規約の一部を構成するものであるため、本規約に記載のない事項は加盟店規約の各条項が適用されるものとします。
4. SBPS は、加盟店規約の定めに従い、本規約の内容を変更することができるものとします。
第2条 (用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1) カード | 株式会社ジェーシービーまたは、JCB グループカード会社が会員に発行する、JCB 所定規格のクレジットカード、デビットカードおよびプリペイドカード等(番号、記号、その他の符号を含む)のうち、JCB が指定するものをいいます。なお、カードのうち、両社所定の国際標準規格に則った IC チップが搭載されたクレジット カードを「IC カード」といいます。 |
(2) 利用者 | 商品等の代金の決済にクレジットカード(JCB)を利用する者 |
(3) 決済会社 | 株式会社ジェーシービーおよび株式会社ジェーシービーが提携する会社その他の組織をいいます。 |
(4) カード番号等 | 割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)第 35 条の 16 第 1 項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)をいいます。 |
(5) 信用照会端末 | カードの有効性を照会するための、SBPS が指定するカード信用照会端末機器(取扱説明書の付属品および使用のためのソフトウェアを含むものとします) |
(6) 非接触決済 | 「JCB Contactless」(決済会社が提供する、IC チップを用いた非接触決済サービスのうち、「JCB Contactless」という名称のものをいいます)と「QUICPay」(決済会社が提供する、IC チップを用いた非接触決済サービスのうち、「QUICPay」という名称のものをいいます。なお、QUICPay には機能拡張した「QUICPay+」という名称の決済サービス(以下「QUICPay+」という)が含まれ るものとします。)の総称をいいます。 |
(5) 実行計画 | クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、クレジットカード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含むものとします) であって、その時々における最新のものをいいます。 |
第3条 (適用規約)
加盟店は、決済会社が別途定める「JCB 加盟店規約」(右の URL に掲載されている規約をいい、 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxxx0000_00.xxx 変更後の規約および URL が変更となった場合には、決済会社が指定するURL に掲載されている規約を含むものとします)、その他これに付随する規約、取り扱いガイドその他の取扱要領等(以下「規約類」といいます)に同意のうえ、カードを利用するものとします。
2. 規約類と、本規約および加盟店規約との間に齟齬が生じる場合、本規約および加盟店規約が優先して適用されるものとします。
第4条 (本サービスの申し込み)
申込者は、本サービスを申し込むにあたり、以下に定める事項について、SBPS に対し、その旨の申告を行うものとします。
(1) 取引の種類
(2) 次の区分に応じた基本的な事項
① 申込者が法人の場合:商号・名称、本店所在地、電話番号、法人番号、代表者の氏名および生年月日、その他乙所定の事項
② 申込者が個人事業主の場合:氏名、生年月日、住所、電話番号、その他乙所定の事項
(3) 申込者が決済取引において取扱う商品、権利または役務の種類
(4) 申込者が用いる信用照会端末(決済システム含む)の具体的な内容
(5) 申込者の取引の相手方(消費者に限らないものとします)からの苦情の発生状況
(6) その他 SBPS 所定の事項
2. 加盟店は、前項第 1 号から第 4 号の事項について変更する場合には、事前に、SBPS 所定の方法で、
SBPS に通知し、SBPS の承認を得るものとします。
3. 申込者は、第 1 項に定めるもののほか、本サービスを申し込むにあたり、申込日以前にカード番号等の漏洩をしたことがある場合には、SBPS に対し、その旨の申告を行うものとします。
4. 申込者は、本規約に基づき本サービスの利用を開始する時点において、以下に定める事項について、いずれの事実もxxであることを表明し、保証するものとします。
(1) 第 19 条(カード番号等の適切な管理)、第 20 条(カードの有効性確認)、第 21 条(不正利用等発生時の対応)、第 22 条(個人情報等の管理責任)、第 23 条(個人情報等の漏洩等の対応)、および第 25 条(業務の委託)第 2 項を遵守するための体制を構築済みであること。
(2) 特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法による処分を受けていないこと。
(3) 消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと。
5. 加盟店は、前項の表明保証した内容がxxに反すること、もしくは反するおそれがあることが判明した場合、SBPS に対し、直ちにその旨を申告するものとします。
6. 加盟店は、本加盟店契約成立後に第4項第1 号に定める体制が構築されていないことが判明した場合、
もしくは本加盟店契約成立後に当該体制を構築できなくなった場合、または同項第 2 号もしくは第 3号に該当する事由が生じた場合には、SBPS に対し、直ちにその旨を申告するものとします。なお、これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第5条 (カード取り扱い)
加盟店は、カードを取り扱う店舗、商品等を指定し、あらかじめ SBPS 所定方法で届け出、SBPS および決済会社の承諾を得るものとします。なお、カードを取り扱う店舗を追加、変更または取消す場合も同様とします。
2. 加盟店は、非接触決済等のサービスを追加しようとする場合、あらかじめ SBPS 所定の方法をもって届け出、SBPS および決済会社の承諾を得るものとします。なお、当該サービスの変更または取消す場合も同様とします。
3. 加盟店は、カードの普及向上に協力するものとします。加盟店は、SBPS または決済会社よりカードの利用または販売促進に係る展示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
4. 加盟店は、SBPS またはカード会社が、利用者のカード利用促進のために、加盟店の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
5. 加盟店は、本加盟店契約、信用照会端末に関する SBPS 所定の規約、SBPS が指定する信用照会端末を提供する会社が指定する規約(操作マニュアル等を含みます。以下「端末使用規約」といいます。)に従い、善良な管理者の注意義務をもって、信用照会端末を使用および保管するものとします。
6. 加盟店は、信用照会端末を修理、修復する必要が生じたときは、端末使用規約の定めに従い、自らの費用と責任をもって迅速に対応するものとします。
第6条 (加盟店の義務)
加盟店は、加盟店規約第 12 条(加盟店の義務)に定めるもののほか、次項以下に定める事項について遵守するものとします。
2. SBPS は、決済取引につきカードの不正利用がなされた場合であって、当該事象の発生が複数回におよぶなど割賦販売法および実行計画の趣旨に鑑みて必要性が認められる場合には、その必要性に応じて、遅滞なく、加盟店に対し、その是正および再発防止のために必要な調査を実施することができるものとし、加盟店はこれに応じるものとします。また、SBPS は、当該調査の結果に基づき、加盟店に対し、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定を指示することができるものとし、加盟店はこれに応じ、かつ当該計画の内容を実施しなければならないものとします。
3. 加盟店は、以下の場合には、自己の責任と費用をもって対処し、解決にあたるものとします。
(1) 利用者から決済取引または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合
(2) 加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合
(3) 利用者または関係省庁その他の行政機関等から JCB 加盟店規約第 11 条(加盟店の義務、禁止行為等)第 3 項の取引に該当する旨または法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合
4. 加盟店は、①加盟店もしくは決済会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が発生するおそれ、または決済会社の信用が毀損されるおそれがあると決済会社が判断する取引であって、決済会社が指定した取引、②決済会社が指定していない場合であっても、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引に関して、決済取引を行わないものとします。
第7条 (費用負担等)
加盟店は、加盟店標識、インプリンター等を購入する場合の購入代金、および信用照会端末の設置、使用、保守にかかわる費用を、SBPS が別途定める方法で支払うものとします。なお、支払われたこ
れらの費用等は、本加盟店契約が終了した場合または一部のサービスの取扱いが終了した場合にも返還されないものとします。
第8条 (届出事項の変更に関する特則)
加盟店は、本加盟店契約とは別に SBPS との間で SBPS が提供する決済サービスの取扱いに係る契約等を締結(以下、本条において「他契約」といいます)している場合には、以下の事項を承諾するものとします。
(1) 加盟店が加盟店規約第 32 条(届出事項の変更)における変更届出を行っていない場合であっても、他契約において、加盟店が SBPS に届け出た情報に基づいて、SBPS が加盟店規約第 32 条の変更届出があったものとして取扱うことがあること。
(2) 加盟店が他契約に基づいて変更届出を行っていない場合であっても、加盟店が本加盟店契約に基づき届け出た情報に基づいて、他契約についても加盟店から変更届出があったものとして取扱うことがあること。
2. 加盟店規約第 32 条の届け出がなされていない場合であっても、SBPS は、適法かつ適正な方法により取得した加盟店情報に基づき、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、SBPS が加盟店から加盟店規約第 32 条の変更届出があったものとして取扱うことがあることを加盟店は承諾するものとします。
第9条 (決済取引)
加盟店が取扱うことができる支払区分は、SBPS および決済会社が特別に認めた場合を除き、以下の通りとする。
① ショッピング 1 回払い
② ショッピングリボ払い
③ ショッピング分割払い
④ ショッピング 2 回払い
⑤ ボーナス 1 回払い
※ 売上集計表・売上票等は、締切日到着分をもって締め切るものとします。
※ 支払日が金融機関休業日の場合、15 日は翌営業日・末日は前営業日を支払日とします。
2. 加盟店は、SBPS が決済会社に提出する売上票または売上請求データ(以下、総称して「売上情報」といいます。)を、SBPS 所定の方法により、SBPS に提出するものとします。
3. 加盟店は、SBPS が前項に基づく売上情報を決済会社宛に送付し、当該売上情報が SBPS から決済会社に到着し たときに、加盟店から当該売上情報にかかる代金等の売上請求がなされたものになることを承諾するものとします。
4. 加盟店は、本規約(加盟店規約を含むものとします)および JCB 加盟店規約の定めに則り、決済取引を行うものとします。
5. 加盟店規約の定めにかかわらず、SBPS または決済会社が別途決済取引の方法を指定し、加盟店に通知した場合には、加盟店は指定された方法により決済取引を行うものとします。
第10条 (立替払い)
決済会社は、加盟店が利用者に対する決済取引により取得した売上債権につき、本条第 2 項に基づき立替払契約が成立したものについて、決済会社と加盟店との間の契約に基づき、利用者に代わって立替払いするものとする。
2. 加盟店と決済会社との間の立替払契約は、売上データが決済会社に到着した売上債権について(ただし、加盟店が信用照会端末を使用せずに決済取引を行った場合は、JCB 加盟店規約第 10 条(売上票等の作成、保管および提出等)第 4 項第 2 文に基づいて売上票が決済会社に到着した売上債権につい
て)、当該到着日に成立して、その効力が発生し、同時に利用者に対する決済会社の求償権が発生するものとする。
3. 加盟店は、JCB 加盟店規約第 9 条(信用販売の方法)第 1 項に基づき決済取引の手続きを完了した場合は、決済会社が加盟店に対する立替払いを完了したか否かを問わず、利用者に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとする。ただし、加盟店が利用者からの申し出に基づき本規約または JCB 加盟店規約に基づき立替払契約の取消し・解除を行った場合であって、加盟店が利用者に対して商品等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではないものとします。
第11条 (立替払い契約の取消しまたは解除等)
加盟店は、決済会社が、決済会社と加盟店との間の立替払契約の対象となった売上債権について、JCB加盟店規約第 20 条(立替払契約の取消しまたは解除等)第 1 項各号に加え、以下のいずれかの事由が生じた場合も加盟店がオーソリゼーション申請を行い決済会社の承認を取得したか否かにかかわらず、立替払契約を締結せず、または取消し、もしくは解除できることに承諾するものとします。
(1) 本規約第 6 条(加盟店の義務)第 3 項に定める紛議または第 14 条(支払停止の抗弁等)第 1 項に定める抗弁事由が、立替払契約の成立日より 60 日を経過しても解消しないとき
(2) 加盟店が本規約第 16 条(決済会社からの調査についての特則)の規定に違反したとき
(3) その他加盟店が本加盟店契約または JCB 加盟店規約に違反したとき
2. 加盟店は、決済会社が JCB 加盟店規約第 20 条(立替払契約の取消しまたは解除等)第 1 項各号および同規約第 19 条(調査協力、資料の提出)第 1 項各号、第 2 項および第 3 項に基づく調査を行う場合、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、決済会社が立替払契約を取消しまたは解除することができることに承諾するものとします。なお、加盟店は、売上票、商品等の受領書、明細等を提出する等、決済会社の調査に協力するものとします。調査が完了し、決済会社が当該立替払金の支払いを相当と認めた場合には、決済会社は当該立替払金を支払うものとします。この場合には、遅延損害金が発生しないことを加盟店は承諾するものとします。
第12条 (決済代金の支払の特則)
SBPS は、前条に基づき、決済会社が加盟店に支払う立替払代金(加盟店規約上は決済代金といいます)を、本加盟店契約に基づき、加盟店の代わりに受領し、加盟店規約第 20 条(決済代金の支払)に基づき加盟店に支払うものとします。
第13条 (商品等の所有権)
加盟店が利用者に決済取引を行った商品等の所有権は、当該売上債権に係る立替払契約が成立したときに決済会社に移転するものとします。ただし、JCB 加盟店規約により立替払契約が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品等の所有権は、決済代金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは加盟店が当該立替払金を SBPS を通して決済会社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。
第14条 (支払停止の抗弁)
利用者が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を、SBPS または決済会社者に申し出た場合、加盟店は、直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。
2. 前項に該当する場合の決済代金の支払いは以下のとおりとします。
(1) 当該決済代金が支払い前の場合には、SBPS は当該決済代金の支払いを保留または拒絶することができるものとします。
(2) 当該決済代金が支払い済みの場合には、加盟店は SBPS に対し当該決済代金を直ちに返還するものとします。また、SBPS は当該決済代金を次回以降に加盟店に対して支払う決済代金から差し引けるものとします。
(3) 当該抗弁事由が解消した場合には、SBPS は、加盟店に当該決済代金を支払うものとします。なお、この場合には、SBPS は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
3. 利用者と加盟店との間に本規約第 6 条(加盟店の義務)第 3 項に定める紛議が生じ、利用者が決済取引の代金の支払いを拒んだときの決済代金の支払いについても、前項を準用するものとします。
第15条 (カード番号等に関する調査・協力)
加盟店は、加盟店規約第 24 条(調査・協力)に定めるもののほか、以下に定める事項について、SBPS
による調査に応じなければならないものとします。
(1) 加盟店においてカード番号等の適切な管理等に支障またはそのおそれがあると SBPS が合理的に判断した場合。
(2) 加盟店においてカード番号等が漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれがあると SBPS が合理的に判断した場合。
(3) 加盟店が行った決済取引についてカード番号等の不正利用が行われまたはそのおそれがあると
SBPS が合理的に判断した場合。
(4) 加盟店が加盟店規約または本規約のいずれかに違反しているおそれのある場合。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の決済取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、利用者の保護に欠けるまたは割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると SBPS が認めた場合。
(6) その他法令に基づく場合
2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2) カード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3) 加盟店またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4) 加盟店においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3. 前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4. SBPS は、第 3 項から前項までの調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生した費用をカード加盟店に対して請求することができるものとします。
5. SBPS は、加盟店に対し、本加盟店契約に関し、SBPS 所定の事項について定期的にまたは必要に応じて調査または報告を求めることができるものとします。
6. 加盟店は、SBPS から法令等への対応または法令を遵守するために必要な対応を求められた場合、これに応じるものとします。この場合において、加盟店が SBPS の要請に対応しなかったことにより損害を被ったとしても、SBPS は一切責任を負わないものとします。
7. 加盟店は、SBPS が本規約に基づく調査・対応について回答期限を定めた場合には、当該回答期限内までに回答を行うものとします。
第16条 (決済会社からの調査についての特則)
加盟店は、加盟店規約第 24 条(調査・協力)第 5 項に定める決済会社による調査について、次項以下の事項について承諾するものとします。なお、決済会社からの調査指示および決済会社への調査結
果等の報告は、本加盟店契約に基づき、SBPS を介して行うものとします。
2. 加盟店は、以下の場合および JCB 加盟店規約に基づき加盟店が調査協力義務を負担する場合には、決済会社からの求めに応じ、①カードの使用状況、②加盟店によるカードの取扱い状況、③カードの提示者に関する事項、④加盟店が利用者に対して販売または提供した商品等の具体的な内容および態様その他決済取引の内容、および⑤加盟店が決済取引により取得した売上債権に関係する、または利用者からの申し出もしくは行政機関等からの指摘等に関係するその他の事項について、決済会社の調査に速やかに協力しなければならないものとします。
(1) 加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合
(2) 紛失したカード、盗難カード、または偽造・変造カードが加盟店において使用されるなどの不正利用が行われ、またはそのおそれがある場合
(3) 加盟店が本契約および加盟店契約に違反し、またはそのおそれがある場合
(4) 上記各号に準じ、決済会社が必要と判断した場合
3. 前項の調査にあたって、決済会社が加盟店に対して求めた場合、加盟店は、決済会社に対して、以下の資料等を 7 日以内に提出するものとします。
(1) 決済取引に係る商品等の明細(個々の商品等の名称、数量、販売額の判明する帳票)
(2) パンフレット・説明書その他利用者に対する勧誘に用いた資料
(3) 商品等の内容を説明する資料
(4) 商品等の仕入れに関する証跡および利用者作成に係る受領書等
(5) 商品・権利の販売または役務の提供を行うに際して加盟店が作成した書類・記録
(6) その他当該調査を行うにあたって決済会社が必要と判断する資料
4. 加盟店は、決済会社が、利用者からの申し出に基づいて前 2 項の調査を行う場合、または決済会社が割賦販売法その他の諸法令に基づき調査を行う場合、その他決済会社が加盟店から利用者の個人情報等を受領することについて正当な理由がある場合、利用者等に対する守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、前 2 項の調査協力および資料の提出を拒否してはならないものとします。
5. 加盟店は、決済会社が求めた場合、速やかに、計算書類等(加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告およびこれらの付属明細書、またはこれに準ずるものをいいます)、その他加盟店の事業内容、資産内容および決算内容に関する資料を開示するものとします。
6. 加盟店は、前 4 項の義務を履行するため、自己の責任において各項記載の書類等を 5 年間保管するものとします。
第17条 (事前承認)
加盟店は、利用者から決済取引の申込を受け付けたときは、SBPS 所定の方法により、SBPS を代理人として、その全件について決済会社の売上承認を受けるものとします。決済会社の売上承認を得ないで決済取引を行った場合、SBPS および決済会社は、決済代金について一切の責任を負わないものとします。なお、カード加盟店は、SBPS から承認を得た後は、直ちに売上確定の手続きを行うものとします。
2. 加盟店は、前項に定める売上承認が、カードの有効性のみ保証するものであり、当該決済取引の申込者が利用者本人であることを保証するものではないことを承諾するものとします。
第18条 (カード番号等の取扱い)
加盟店もしくは受託者(第 25 条(業務の委託)第 2 項第 1 号)は、決済取引に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、加盟店もしくは受託者は、次条第 2 項に定める措置を講じている場合には、カードの暗証番号およびセキュリティコードを除き、カード番号等を取り扱うことができるものとし
ます。ただし、利用者の利益の保護に欠ける方法でカード番号等を取り扱ってはならないものとします。
第19条 (カード番号等の適切な管理)
加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のため必要な措置を講じるとともに、カード番号等の漏えい、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
2. 加盟店は、カード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じなければならないものとします。なお、加盟店は、第 25 条(業務の委託)第 2 項に基づき、カード番号等の取扱いを第三者に委託した場合、当該第三者に対し、実行計画に掲げられた措置を講じさせるものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、SBPS は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、加盟店が講じる措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
第20条 (カードの有効性等確認)
加盟店は、決済取引を実施するにあたり、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認し、当該決済取引が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下、「不正利用」といいます)に該当しないことの確認をしなければならない。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。
(1) 提示されたカードの有効性確認
(2) カードの提示者とカードの名義人との同一性
2. 前項の規定にかかわらず、SBPS は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、加盟店の講じる措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
3. 加盟店は、カードが不正に利用された場合には、直ちに SBPS に通知し、SBPS の指示に従うものとします。
4. 加盟店がカードの名義人以外のものを正当にカードを保有している者と誤認して販売または提供を行ったことにより生ずる紛争については、すべて加盟店がその責任と費用において解決するものとし、 SBPS および決済会社は一切責任を負わないものとします。
第21条 (不正利用等発生時の対応)
加盟店は、その行った決済取引につき、カード番号等の不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨をSBPS に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第22条 (個人情報等の管理責任)
加盟店は、利用者に関する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57号)第 2 条第 1 項に定める個人情報をいいます)およびカード番号等(以下、総称して「個人情報等」といいます)を取得、管理する場合は関連法令を遵守のうえ、厳重に保管し、法令等に基づき開示請
求された場合を除き、SBPS の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に使用してはならないものとします。
2. 加盟店は、個人情報等の利用目的が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに個人情報等を破棄または消去等するものとします。なお、加盟店は、カードの完全な磁気ストライプデータ(IC チップから読み出した磁気ストライプイメージを含むものとします)・暗証番号・セキュリティコードについては、たとえ暗号化したとしても、一切保管してはならないものとします。
3. 加盟店は、自らの責任において、個人情報等を第三者に閲覧・改ざん・破壊および次条に定める個人情報等の目的外利用がなされることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとします。また、SBPS は、加盟店に対して個人情報等の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は SBPS が指定した基準を遵守するものとします。
4. 加盟店は、本条の内容を遵守するために、社内規程の整備、システムの整備・改善、従業員教育、委託先の監督その他の必要な措置をとるものとします。
第23条 (個人情報等の漏洩等の対応)
加盟店は、加盟店または委託先の保有する個人情報等を滅失・毀損・漏洩等が発生または本加盟店契約に定める義務の履行以外の目的で使用(以下、総称して「漏洩等」といいます)した場合、またはそのおそれが生じた場合、直ちに以下の措置を執らなければならないものとします。なお、加盟店は、第 4 号に定める公表を行うにあたっては、決済会社との間で事前に調整および合意をする必要があることを予め承諾するものとします。なお、SBPS または決済会社との情報連絡に用いる場合を除き、カード番号等を、加盟店の顧客管理のための識別番号として用い、または顧客情報の抽出もしくは名寄せのために用いる行為は目的外利用にあたり、加盟店はこれを行ってはならないものとします。
(1) 漏洩等の有無を調査すること。
(2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカード番号等の特定を含むものとします)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(4) 漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける利用者に対してその旨を通知すること。
2. 前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3. 加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨をSBPS に対して報告するとともに、遅滞なく、第
1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1) 第 1 項第 1 号および第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2) 第 1 項第 1 号および第 2 号の調査につき、その途中経過および結果
(3) 第 1 項第 3 号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
(4) 第 1 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって SBPS が求める事項
4. 加盟店の保有するカード番号等が漏洩等した場合であって、加盟店が遅滞なく第 1 項第 4 号の措置をとらない場合には、SBPS は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまた漏洩等したカード番号等に係る利用者に対して通知することができるものとします。
5. SBPS は、加盟店または受託者において、漏洩等が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して漏洩等の事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等の必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。なお、SBPS は、SBPS が必要と判断した場合には、漏洩等の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は当該会社等による調査を受入れる
(受託者への調査が必要な場合には加盟店が受託者に当該調査を受入れさせる)ものとします。また調査に要する費用は、加盟店の負担とします。
6. SBPS が、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカード番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩等の事故の発生を防止する必要がある場合、その他 SBPS が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求、決済取引の停止、その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。なお、SBPS の改善要求・指導等の内容に委託先が実施すべき事項が含まれる場合には、加盟店は委託先に当該改善要求・指導等を従わせるものとします。
7. 加盟店または委託先の責に帰すべき事由により漏洩等が発生しその結果、利用者、SBPS、決済会社またはその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害について賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の各号に掲げるものが含まれ、かつ、これに限定されないものとします。
(1) カード(家族カード・子カード等を含む)の再発行に関わる費用
(2) 不正使用のモニタリングや利用者対応等の業務運営(人件費、コールセンター費用、通信費、印刷費等の金額を含みこれに限られないものとします)に関わる費用
(3) カードの不正使用による損害
(4) 当該事故の損害・罰金として、決済会社またはその他の第三者から SBPS が請求を受けた費用
(5) 前 4 号の解決に要した弁護士費用等の間接的な費用
(6) 弁護士費用等
8. 前項の適用に関し、加盟店が保有するカード番号等の一部が漏洩した事実が認められる場合、または漏洩した可能性が高いと客観的に認められる場合、加盟店が保有する残りのカード番号等について、漏洩のおそれがないことを加盟店が合理的に証明できない限り、当該カード番号等についても、漏洩したおそれがあるものとして取扱われることに、加盟店は承諾するものとします。
第24条 (是正改善計画の策定と実施)
SBPS は、加盟店が以下の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1) 第 19 条(カード番号等の適切な管理)第 2 項、第 3 項の義務を履行せず、または履行していないおそれがあるとき。
(2) 保有するカード番号等が、漏洩等しまたはそのおそれがある場合であって、第 23 条(個人情報等の漏洩等の対応)第 1 項第 3 号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3) 第 20 条(カードの有効性確認)に違反しまたはそのおそれがあるとき。
(4) カードを用いた決済取引について不正利用が行われた場合であって、第 21 条(不正利用等発生時の対応)の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、カードを用いた決済取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、SBPS に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2. SBPS は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含むものとします)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
第25条 (業務の委託)
SBPS は、本規約の規定に基づいて行う業務の全部または一部を SBPS の責任において本加盟店契約と同等の義務を課すことにより第三者に委託できるものとします。
2. 加盟店は、SBPS による書面による事前の承諾を得た場合に限り、カード番号等の取扱いを第三者に委託することができるものとします。なお、第三者に委託するにあたっては、次に定める基準を満たしている必要があるものとします。また、受託者が当該基準を満たさなくなった場合には、直ちに業務委託を取り止め、または受託者を変更するものとします。
(1) カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下、「受託者」といいます)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であること。
(2) 受託者に対して、加盟店が第 19 条(カード番号等の適切な管理)に基づき負担する義務と同等の義務を負担させること。
(3) 受託者が第 19 条第 2 項で定めた具体的方法および態様によるカード番号等について適切な管理措置を講じなければならない旨、および当該方法または態様について、同条第 3 項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を加盟店との間の委託契約中に定めること。
(4) 受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について、定期的にまたは必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
(5) 受託者があらかじめ加盟店および SBPS の書面による承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを加盟店との委託契約中に定めること。
(6) 受託者が取扱いを委託されたカード番号等につき、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合、第 23 条(個人情報等の漏洩等の対応)各項に準じて、受託者は直ちに加盟店および SBPS に対してその旨を報告するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店および SBPS に報告しなければならない旨を加盟店と受託者との間の委託契約中に定めること。
(7) 受託者が取扱いを委託されたカード番号等につき、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合、原因究明のための調査(事故に係るカード番号等の特定を含むものとします)を行い、受託者に対し、調査結果を加盟店に通知することを指導しなければならないこと。
(8) 受託者が取扱いを委託されたカード番号等につき、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合、受託者に対し、再発防止のために必要な措置を講ずることについて指導しなければならないこと。
(9) 加盟店および SBPS が、受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し本規約第 15 条(カード番号等に関する調査・協力)または加盟店規約第 24 条(調査・協力)に定める調査権限と同等の権限およびカード番号等の適切な管理が図られるよう、指導その他必要な措置を講じることができる権限を有する旨を、加盟店と受託者との間の委託契約中に定めること。
(10) 受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合、加盟店が必要に応じて当該受託者との契約を解除できる旨、および当該受託者に適切な内容の損害賠償義務を負担させる旨を契約内容として定めること。
3. 前項第 1 号の場合に関し、加盟店は、SBPS に対し、SBPS において受託者がカード番号等を適格に取り扱うことができる能力を有する者であることを判定するために必要となる資料および SBPS が指定する資料を提出するものとします。
4. 加盟店は、SBPS の承諾を得て業務の委託を行う場合、受託者に対し加盟店契約を遵守させるものとし、受託者の行為について一切の責任を負うものとします。
5. 加盟店は、受託者を変更する場合、SBPS の書面による事前の承諾を得るものとします。第26条 (支払いの取消・留保)
SBPS は、加盟店規約第 25 条(支払いの取消・留保)第 1 項各号に定めるもののほか、規約類に定められている決済代金を支払わない事由に該当する場合には、加盟店に対し、当該決済代金の支払いを行わないものとします。
2 SBPS は、利用者が決済会社に対して、決済代金にかかる支払い留保・拒絶・支払い済み金員の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求めた場合には、加盟店に対し、当該決済代金の支払い義務を負わないものとします。
第27条 (加盟店情報の取得・保有・利用)
加盟店、本加盟店契約の申込者およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店等」といいます)は、SBPS による加盟店等との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます)、その後の加盟店等管理および取引継続に係る審査、加盟店規約に基づく業務遂行、クレジットカード関連事業に関する商品・機能その他のサービスの案内、商品開発もしくは市場調査のために、加盟店等に係る次の情報
(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)をSBPS が適当と認める保護措置を講じたうえで SBPS が取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1) 加盟店等の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店等が SBPS に届出た情報
(2) 加盟店等の申込日、契約日、契約終了日および加盟店等と SBPS との取引に関する情報
(3) 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(4) SBPS が加盟店等または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した加盟店等の登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(5) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報
(6) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報および当該内容について
SBPS が調査して取得した情報
(7) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店等に関する信用情報
2. 加盟店は、本加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について SBPS において一定期間保有されることに同意するものとします。
3. 加盟店は、SBPS が、本加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および SBPS 所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
4. 加盟店の代表者は、SBPS に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、SBPS 所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
5. 加盟店の代表者は、SBPS に対し、次の手続きにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
(1) 加盟店の代表者は、以下に連絡するものとします。
SB ペイメントサービス株式会社 個人情報管理窓口
住 所:東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号 汐留住友ビル 25 階
E-mail:privacy@sbpayment.jp
(2) SBPS は、前号の連絡があった場合、開示請求手続に必要な事項(受付方法、必要な書類、手数料等)を通知するものとします。
6. 万一、SBPS が保有する加盟店情報の登録内容が真実ではないことが判明した場合、SBPS は、速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第28条 (加盟店情報の取扱いに関する不同意)
SBPS は、加盟店等が本加盟店契約の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または前条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合には、本加盟店契約の締結または決済手段の追加を
断ることや、解約または決済手段の一部の取扱いの終了の手続きをとることがあるものとします。
第29条 (権利義務の譲渡禁止)
加盟店は、あらかじめSBPS の書面による承諾がなければ、本規約に基づいて生じる一切の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供することはできないものとします。
第30条 (本サービス提供の中止・停止)
SBPS は、加盟店規約第 29 条(本サービスの中地及び停止)に定めるもののほか、加盟店が以下の事項に該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を一時的に停止または中止することができ、この場合、加盟店は、SBPS が再開を認めるまでの間、決済取引を行うことができないものとします。
(1) 加盟店が個人情報等を漏洩等した疑いがあると SBPS が認めた場合
(2) SBPS が、JCB 加盟店規約第 32 条(契約解除)第 1 項各号および加盟店規約第 36 条(契約解除)第 1 項または第 2 項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
第31条 (損害賠償)
加盟店は、故意または過失により、SBPS に損害を与えたときは、SBPS に対し、SBPS が被った相当因果関係の範囲内の損害を賠償する責任を負うものとします。また、加盟店は、本規約等に基づく取引に関連して SBPS に損害を与えた場合についても同様とする。
第32条 (任意解約に関する特則)
加盟店規約第 35 条(有効期間)第 2 項の規定にかかわらず、SBPS および加盟店は、3 ヵ月前までに相手方に対し書面で通知することにより本加盟店契約を解除できるものとします。
以上
2021 年 1 月 15 日 制定