加盟店の義務 のサンプル条項

加盟店の義務. 加盟店等は、本決済システムの利用に際し、割賦販売法、特定商取引法、不当景品及び不当表示防止法、消費者契約法その他適用される法令、政令、規則、行政当局のガイドライン等を遵守しなければならない。
加盟店の義務. 加盟店は、利用者からの商品等購入の申込を受け付けるにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
加盟店の義務. 加盟店は、本サービスの利用にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
加盟店の義務. 加盟店は、本サービスを利用するにあたり基本規約第18条に定める加盟店ID及びパスワードの管理のほか、基本規約第11条に定めるオンライン接続に関して暗号装置等による安全管理措置を講じ、本サービスに関する誤操作、不正アクセス及び不正使用等の防止に努めなければなりません。
加盟店の義務. 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、販売する商品が、業法上必要な許認可又は届出(以下「許認可等」といいます。)を行うべき場合は、その許認可等を取得し、当社の指示にしたがって当該許認可等の番号等を提示するとともに、それを証する書面を当社に提出するものとします。(古物対象商品、酒類、米類の販売等)
加盟店の義務. 1. 加盟店は、本ユーザーまたはその他ユーザーが加盟店に来店し、本ユーザーまたはその他ユーザーの携帯端末等に表示される「クーポン画面」を提示した場合、提示された画面を確認のうえ、加盟店のドリンクメニューのうち、次項に定める提供ドリンクの中から1杯に限り、当該ユーザーに無料で提供しなければならない。
加盟店の義務. 1 取扱加盟店は、食事券を食事券取引以外の目的で、利用しないことを誓います。 また、従業員等、取扱加盟店の関係者が利用者として、当該取扱加盟店において食事券取引を行わないことを誓います。
加盟店の義務. 第七条 加盟店は、事故を発見した場合には、物件番号、氏名、連絡先(電話番号等)、事故の内容等の情報について、書面により、すみやかに地盤ネットに通知するものとします。
加盟店の義務. 加盟店は、基本規約第5条第2項(6)に定める「特定商取引に関する法律」に基づく表示は、業務用商品の販売時においても記載するものとします。また、その内容を厳守するものとします。
加盟店の義務. 加盟店は、基本規約第5条第2項(4)に定めるとおり、本サービスの対象となる商品については、原則として当社及びヤマトグループの運送サービスを利用して発送するものとします。なお、当社及びヤマトグループ以外の運送サービスを利用する場合は、加盟店の責任において商品の輸送可否、配送国での輸入可否について事前確認を行い、輸送及び輸入禁制品、制限品等が含まれないことを確認の上で申込むものとします。