Contract
「おまかせ はたラクサポート クラウドサービス」利用規約
実施:2020 年 6 月 30 日(最終改定 2022 年 6 月 10 日)
第1章 総則
(本規約の目的)
第1条 東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、おまかせ はたラクサポート クラウドサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「おまかせ はたラクサポート クラウドサービス」
(別紙1(提供機能・提供条件)に規定する機能を提供するものとし、以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 20 条第 5 項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(本規約の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
申込者 | 当社へ本契約の申込みの意思表示をしている者 |
本サービス | おまかせ はたラクサポート クラウドサービス(別紙1(提供機能・提供条件)に規定する機能) |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事務委託先の事務所 |
宅内端末機器 | 本サービスを利用するために必要な契約者が用意(設置)した機器 |
契約者番号 | 当社が契約者を識別するために契約者単位で付与する一意の番号(当社が別 に提供するおまかせ はたラクサポート サポートサービスと重畳して契約する場合は、同一の番号となります。) |
おまかせ はたラクサポー ト サポートサービス | 当社が別に定めるおまかせ はたラクサポート サポートサービス契約約款に 定めるサービス |
第2章 本サービスの提供
(本サービスの提供範囲)
第4条 当社は、契約者に対し、別紙1(提供機能・提供条件)第2項に定めるサービスを提供します。また、契約者から申込みがあったときは、別紙1(提供機能・提供条件)第2項に定める訪問サポートを提供します。
(提供区域)
第5条 本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
第3章 契約
(契約の単位)
第6条 当社は、本サービスの利用に際し、契約者番号ごとに1の本契約を締結します。
(契約申込の方法)
第7条 本契約を申し込もうとする者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1)契約者名義 (2)契約者住所
(3)連絡先電話番号
(4)契約者メールアドレス (5)機能(メニュー)
(6)プラン
(7)オプション
(8)その他申込の内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第8条 当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、当社が承諾するときは、電子メールをもって契約者に通知します。なお、当該電子メール又は書面の発行をもって本契約が成立するものとし、当該書面に記載の日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)虚偽の事項を申告したとき。
(4)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
(5) 当社が、本サービスの申込みをした者が第46条(反社会的勢力の排除)に規定する反社会的勢力であると判断したとき。
3 当社が、第1項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
4 本サービスにおいて個別契約書等、本規約とは別に定め(以下「個別契約書等」といいます)がある場合、契約者は本規約のほか個別契約書等の定めにも従う必要があります。
5 個別契約書等において、本規約と異なる定めをした場合には、個別利用契約等の定めが本規約の定めに優先して適用されるものとします。
(契約申込内容の変更)
第9条 契約者は、第7条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(権利の譲渡の禁止)
第10条 本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第11条(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならないものとします。
(契約者の地位の承継)
第11条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面に
これを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第3項の手続きがなされない期間においては、当社は、本サービスの提供を行わないことがあります。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第12条 契約者は、第7条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(提供する機能等の変更)
第13条 契約者は、契約した機能(メニュー)、プラン、オプションを変更することができます。この場合、契約者は、第9条(契約申込内容の変更)の定めにより変更の手続きを行うものとします。変更に伴う費用等については、別紙2(料金表)のとおりとします。
第4章 禁止行為
(営業活動の禁止)
第14条 契約者は、有償、無償を問わず、本サービスの全部又は一部を第三者に対して再提供することはできません。
(著作xx)
第15条 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の物品等を以下のとおり取り扱っていただきます。 (1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3)営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡(第10条(権利の譲渡の禁止)で定める場合を除く)・担保設定等しないこと。
(4)当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第5章 利用中止等
(利用中止)
第16条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。 (2)第18条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。 (3)その他、当社が本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめインターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第17条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第45条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第45条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4)第10条(xxの譲渡の禁止)、第14条(営業活動の禁止)、第15条(著作xx)又は第38条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5)契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
(6)当社に損害を与えたとき。
(7)当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用の制限)
第18条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
(本サービス提供の終了)
第19条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解除日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者が行う本契約の解除)
第20条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者が申し出た解除希望日をもって本サービスの解除日とします。ただし、契約者が申し出た解除希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解除日とします。
(当社が行う本契約の解除)
第21条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。ただし、本項第3号に定める場合においては、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1)第17条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2)第19条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(3)契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第6章 料金
(料金)
第22条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙2(料金表)に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第23条 契約者は、本契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した月の翌月から起算して、本契約の解除のあった月までの期間(本サービスの提供を開始した月に本契約の解除があった場合は、1 月分とします。)について、別紙2(料金表)第1表(月額料金)に規定する月額料金の支払いを要します。また、契約者は、訪問サポートを利用したときは、別紙2(料金表)第3表(訪問サポート基本料金)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービス (訪問サポートを除く)を全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24時間以上 その状態が連続したとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービス(訪問サポートを除く)を全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数 に対応する本サービスの月額料金 |
3 本サービスには、別紙2(料金表)1項に定めるところにより基本契約期間があります。
4 契約者は、前項の基本契約期間中に本サービスを解約した場合には、当社が定める期日までに、別紙2(料金表)第2表(解約金)に規定する額を支払っていただきます。
5 契約者は、本規約に基づいて訪問サポートの要請をし、当社の承諾を受けたときは、訪問サポートの内容について、その成否を問わず、該当する料金の支払いを要します。ただし、訪問サポートの派遣前日までにその要請の取消しがあった場合は、この限りでありません。この場合、既にその訪問サポート料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(割増金)
第24条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第25条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年最大14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第45条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当するときは、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。なお、当社は、延滞利息の他に請求する料
金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(料金計算方法等)
第26条 当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金のうち、別紙2(料金表)に定める料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、第23条(利用料金の支払義務)第2項第2号の規定に該当するときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
4 前項の規定による利用料金の日割は、当該月の暦日数により行います。この場合、第23条(利用料金の支払義務)第2項第2号の表内1に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間ごととします。
5 当社は、本規約で別段の規定がある場合を除き、受領した料金について返金しないものとします。
6 契約者は、当社が請求した料金の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小で あった場合には、別紙3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き、支払いを要 する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
(端数処理)
第27条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第28条 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
第29条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税等相当額の加算)
第30条 第23条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙2(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、別紙2(料金表)に定める額に消費税等相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
2 消費税率に変更が生じた場合は、変更後の消費税率を適用した料金に変更するものとし、既に支払を受けた金額について変更後の消費税率が適用されることによって差額が生ずる場合には、差額の清算を行うものとします。
(料金の臨時減免)
第31条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。
第7章 損害賠償
(責任の制限)
第32条 当社は、本サービス(訪問サポートを除く)を提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービス(訪問サポートを除く)が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲
内で賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービス(訪問サポートを除く)が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状況が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、本サービスの提供に伴い当社の不法行為があったことによって契約者に損害が生じた場合、本サービスの一ヶ月の月額料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。なお、以下の各号に該当する損害については、当社は一切の責任を負いません。
(1)契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害 (2)当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3)当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害
(4)逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
4 当社の故意又は重大な過失による場合には、前3項の規定は適用しません。
(免責事項)
第33条 契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決するものとします。
2 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
3 当社は、第16条(利用中止)、第17条(利用停止)、第18条(利用の制限)、第19条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
4 当社は、サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
5 当社は、次のいずれかに該当する場合は、当社のサーバ装置に現に蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去することがあります。
(1) 当社のサーバ装置その他の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 当社が別に定めるところにより、当社のサーバ装置に蓄積されているデータが他人の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している又は法令に反している等の禁止事項に該当すると当社が判断したとき。
(3) 通信の伝送交換に妨害を与えている又は与えるおそれのあるデータが当社のサーバ装置に蓄積されていることを知ったとき。
(4)当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備に蓄積されているデータにコンピュータウイルスが含まれていると当社が判断したとき。ただし、当社がそのデータの伝送を停止し、又はデータを消去することによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
6 当社は、第5項の規定により現に蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去する場合は、当社はあらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
7 当社は、蓄積されているデータについてバックアップを取る義務を負いません。また、当社は、保存している情報が毀損または消失等しないことを保障するものではありません。万が一の事態に備え、保存している情報のバックアップについては、契約者にて定期的に実施してください。
8 当社は、第5項の規定により、現に蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
9 当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」における個人番号(以下、同様とします。)を含む電子データを取り扱うことはありません。
第8章 個人情報の取扱い
(個人情報の取扱い)
第34条 当社は、本サービス提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス及び別紙1(提供機能・提供条件)第3項に規定する情報(以下「個人情報」といいます。)を取得します。
2 当社は、前項、第 11 項及び第 12 項の規定により取得した情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/)に基づき取り扱うものとします。なお、当社が別に提供するおまかせ はたラクサポート サポートサービス(以下、「サポートサービス」といいます。)の契約があった場合には、サポートサービスにおいても同様に取り扱うことがあります。
3 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、第1項の規定により取得した情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
4 契約者は、当社が第45条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第17条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 契約者は、当社が第45条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
7 契約者は、第1項に基づき当社が取得した情報については、当社または当社が業務を委託する他の事業者が当該情報を、個人を特定しない統計情報として、別紙2(料金表)第1項①を契約時は㈱ヒューマンテクノロジーズ、同②、③及び④いずれかの契約時は freee㈱、同⑤を契約時は弁護士ドットコム㈱に提供し、同社のプログラムの安全性の判定・分析、セキュリティ上の脅威に対する対策の提供、セキュリティ上の脅威についての傾向分析及び同社サービスのマーケティングを目的として利用することについてあらかじめ同意していただきます。
8 第1項に定める情報を取得するにあたり、契約者は、情報の提供主体に対し、当該情報が当社に第三者提供されること、及びサポートサービスの契約があった場合には、サポートサービスでも同様に利用されることについての同意を取得するものとします。
9 契約者は、別紙2(料金表)第1項に規定する ID について、特定の管理対象に割り振ったのち、同じ値を他の管理対象に付与しないものとします。
10 契約者は、本サービスのうち、別紙2(料金表)第1項②を契約している場合においては、法令を遵守した上で、かつ自己の責任において、個人番号(マイナンバー)を収集・保管・管理するものとします。
11 契約者または利用者がFacebook 認証情報を通じて本サービスにアクセスする場合、当社は契約者または利用者の Facebook 認証情報に登録されているユーザーID、メールアドレス、氏名、プロフィール写真の URL(以下、
「Facebook 認証情報」といいます。)を自動的に収集し、本サービスのログイン認証に利用します。契約者または利用者は、当社に対して Facebook 認証情報の削除、消去を求める場合、本サービス取扱所に申し出るものとします。
12 契約者または利用者がGoogle 認証情報を通じて本サービスにアクセスする場合、当社は契約者または利用者の Google 認証情報に登録されているユーザーID、メールアドレス、氏名、プロフィール写真の URL、言語設定(以下、「Google 認証情報」といいます。)を自動的に収集し、本サービスのログイン認証に利用します。契約者または利用者は、当社に対して Google 認証情報の削除、消去を求める場合、本サービス取扱所に申し出るものとします。
第9章 保守
(契約者の維持責任)
第35条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なサポート対象機器、インターネット接続回線、その他の設備を当社のホームページ等で定める利用環境に適合するよう維持、管理していただきます。
(契約者の切分責任)
第36条 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、本サービスを利用する宅内端末機器に故障のないことを確認の上、当社に故障の連絡をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験等を行い、その結果を契約者にお知らせします。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第37条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を契約者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第38条 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があります。
(1)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
(2)宅内端末機器がインターネットに接続できる環境であること。
2 契約者は、訪問サポートの要請をする場合には、第1項に定める条件に加え、次の各号に定める条件を満たしていただきます。
(1)当社が契約者を訪問した際に、宅内端末機器の設置場所又は設置希望場所に案内し、設定作業等に立ち会うこと。
(2)当社が宅内端末機器の設定作業等を実施する際に必要となる電力、照明、消耗品その他の設備等(電話又は通信回線の使用を含みます。)を当社に対して無償で提供すること。
3 契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。 (2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。 (4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。 (8)本サービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 別紙2(料金表)第1項に規定する ID を第三者に使用させて、金銭的利益を得る行為をしないこと。 (11)本サービスの利用に係る ID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(12)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
(契約者の当社に対する協力事項)
第39条 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める事項に協力していただきます。
(1)当社の求めに応じた ID やパスワード等の入力。
(2)当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3)宅内端末機器等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4)宅内端末機器等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5)その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
(設備等の準備)
第40条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な端末機器、インターネット接続回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット接続回線その他の設備及びサービスの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
(除外事項)
第41条 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1)第38条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2)契約者が、第39条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3)不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4)その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
(法令に規定する事項)
第42条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(準拠法)
第43条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第44条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(債権の譲渡)
第45条 契約者は、本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、当社が別紙3(当社が別に定めることとする事項)において別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、別紙3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第46条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1)第1項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
附則(2020年6月30日東ビ開3サポ第20-00019号)
(実施期日)
1 この利用規約は、2020 年 6 月 30 日から実施します。
附則(2021 年 3 月 22 日東ビ開 3 サポ第 20-00143 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 3 月 22 日から実施します。
附則(2021 年 7 月 30 日東ビ開 3 サポ第 21-00034 号)
(実施期日)
1 この利用規約は 2021 年 7 月 30 日から実施します。
附則(2022 年 5 月 16 日東ビ開 3 サポ第 22-00011 号)
(実施期日)
1 この利用規約は 2022 年 5 月 16 日から実施します。
附則(2022 年 6 月 10 日東ビ開 3 サポ第 22-00024 号)
(実施期日)
1 この利用規約は 2022 年 6 月 10 日から実施します。
別紙1(提供機能・提供条件)
1.サービス概要
① 本サービスは、SaaS 型サービス(KING OF TIME for おまかせ はたラクサポート、freee 人事労務 for おまかせ はたラクサポート、freee 会計 for おまかせ はたラクサポート、freee 経費精算 for おまかせ はたラクサポート、クラウドサイン for おまかせ はたラクサポート)を提供することで、業務の効率化をサポートするサービスです。
2.本サービスで提供する機能(メニュー)
① KING OF TIME for おまかせ はたラクサポート
提供機能 | 内容 |
勤務時間集計機能 | 周・月・年の変形労働やフレックス勤務等様々な 就業形態に合わせて、勤務時間を自動集計します。 |
出力機能 | Excel、CSV、PDF 形式で出力が可能です。また、主要給与システム(CSV 取込み可)にも対応して います。 |
アラート機能 | 勤務時間や出勤日数等指定した条件を満たした、もしくは満たさない集計値に色を付けて表示させ ることができます。 |
シフト管理機能 | 設定されるシフトの時間をパターン化できる場合は、スケジュールパターンを作成できます。x x・退勤予定時刻、早出・残業の限界時間、固定の休憩時間、フレックス勤務の有無などをパター ンとして設定できます。 |
時間外労働管理機能 | 通常、休日、割増など、様々な時間外労働の時間計算の基準を、社員、アルバイトなど、就業ルールの違う従業員ごとに設定できます。 残業の申請・承認後に残業時間を反映することもできま す。 |
休暇管理機能 | 有給休暇、代休、夏休み、慶弔休暇など、日数を カウントして管理する必要のある休暇を、システムで管理することができます。 |
申請承認機能 | 打刻時間の修正や時間外勤務、休暇、スケジュー ル等の申請及び承認を行うことができます。 |
管理者権限機能 | 部署や拠点、雇用区分毎に管理権限を割り当てることができます。また、それぞれの管理者の操作 ログは全権管理者が確認することができます。 |
② freee 人事労務 for おまかせ はたラクサポート
提供機能 | 内容 |
給与計算機能 | 勤怠管理データや従業員情報から、支給額や控除すべき税金や保険料を自動計算し、従業員に支払う給与額を計算することができます。振込ファイ ルも自動作成できます。 |
年末調整機能 | アンケート形式で従業員が必要情報を入力し、x x徴収票や給与支払報告書などの提出書類を自動で作成することができます。 |
勤怠管理機能 | 従業員が出勤・退勤時間を入力できます。Web 上で位置情報つきの打刻ができるタイムレコーダー機能にも対応し、有給休暇の管理をすることがで きます。 |
入退社手続き機能 | 手続き・人事労務業務に必要な情報の収集や、社会保険や雇用保険の被保険者資格取得届や喪失届 などの必要書類の作成を行えます。 |
労働保険の更新手続機能 | 支払った賃金や雇用保険などの情報を入力する と、労働保険の年度更新の申告書の内容を作成することができます。そのまま電子申請と納付まで 行えます。 |
③ freee 会計 for おまかせ はたラクサポート
提供機能 | 内容 |
自動記帳機能 | レシート、領収書をカメラで読み取り、ネットバ ンキングやクレジットカードと連携することで、金額・仕分けを自動で記帳することができます。 |
請求書の作成・管理機能 | 見積書・請求書・納品書の作成を行うことができ作成された請求書の内容を元に、自動的に帳簿へ 記載することができます。 |
経費精算機能 | 予め設定された承認フローに応じて、交通費等の経費の申請~承認、転記、振込ファイルの作成を 行うことができます。 |
債務管理機能 | 仕入情報を登録し、債務の管理を行うことができ ます。銀行口座と連携し、出金に伴い消込を行うことができます。 |
債権管理機能 | 請求情報を登録し、債権の管理を行うことができます。銀行口座と連携し、入金に伴い消込を行う ことができます。 |
レポート機能 | 日々の入力された取引の情報から、入金、支払 い、収益、費用などの各種レポートを確認することができます。 |
④ freee 経費精算 for おまかせ はたラクサポート
提供機能 | 内容 |
経費精算機能 | 予め設定された承認フローに応じて、交通費等の経費の申請~承認、転記、振込ファイルの作成を 行うことができます。 |
⑤ クラウドサイン for おまかせ はたラクサポート
提供機能 | 内容 |
書類作成・テンプレート機能 | 予め作成されたテンプレートに基づく書類作成の 他に自身で作成した PDF を元に、署名欄や押印欄を設定し帳票を作成できます。 |
書類保管・管理機能 | 本サービス上で作成した書類に加え、過去の書類をアップロードし、書類情報(締結先企業名・契約開始日・終了日等)を付与することでxx的に書類を管理することができます。 書類情報を元に検索することもできます。 |
権限設定機能 | 書類の閲覧、メンバー追加の権限など、各種権限 を任意のメンバーにのみ設定することができます。 |
承認権限機能 | 社内の承認者をフローに含めないと、社外に送信 できないように権限設定をすることができます。 |
アラート機能 | 解約通知期限などの年月日データを入力し、アラート設定することで、契約の更新漏れや解約漏れ を防ぐことができます。 |
⑥ オプション
提供機能 | 内容 |
訪問サポート機能 | 契約者の要請に基づき、宅内端末機器等の設置・ 設定等のサポートを実施します。 |
3.本サービスで収集する情報
区分 | 取得する情報 |
KING OF TIME for おまかせ はたラクサポート | 従業員コード、姓・名(フリガナ)、メールアドレス、パスワード、性別、生年月日、所属、雇用区分、従業員グループ、入社日、退社日、その他従業員管理コード、管理者コード、管理者名、ログインパスワード、IP アクセス制限、メールアドレス、タイムゾーン、表示言語、基本設定権限、所属管理権限、雇用区分管理権限、従業員識別キー、日の契約労働時間、週の契約労働日数、月のみなし残業時間、変形労働の基準時間(週単位)、 労働時間等の実績、サポートの過程で知り得た情報等 |
freee 人事労務 for おまかせ はたラクサポート | 従業員 ID、姓・名(xxxx)、メールアドレス、パスワード、性別、生年月日、所属、雇用区分、役職、従業員グループ、入社日、退社日、日の契約労働時間、週の契約労働日数、従業員銀行口座、従業員扶養親族、従業員厚生年金保険、基本給、残業代、所得税、健康保険料、遅刻・早退時間・回数、時間外労働時間、出勤時間、退勤時間、休暇日数、打刻種別、管理者 ID、管理者名、ログインパスワード、IP アクセス制限、メールアドレス、タイムゾーン、表示言語、基本設定権限、所属管理権限、雇用区 分管理権限、従業員識別キー、サポートの過程で知り得た情報等 |
freee 会計 for おまかせ はたラクサポート | 会社名、事業所 ID、事業所名、勘定科目 ID、勘定科目名、勘定科目カテゴリ、税区分、取引先 ID、取引先会社名、取引先部門名、取引先郵便番号、取引先住所、取引先口座、品目 ID、品目名、品目カテゴリ、取引発生日、支払期日、取引金額、支払残額、取引種別、取引明細、取引銀行、管理者コード、管理者名、ログインパスワード、IP アクセス制限、メールアドレス、タイムゾーン、表示言語、基本設定権限、所属管理権限、サ ポートの過程で知り得た情報等 |
freee 経費精算 for おまかせはたラクサポート | 会社名、事業所 ID、事業所名、勘定科目 ID、勘定科目名、勘定科目カテゴリ、税区分、取引先 ID、取引先会社名、取引先部門名、取引先郵便番号、取引先住所、取引先口座、品目 ID、品目名、品目カテゴリ、取引発生日、支払期日、取引金額、支払残額、取引種別、取引明細、取引銀行、管理者コード、管理者名、ログインパスワード、IP アクセス制限、メールアドレス、タイムゾーン、表示言語、基本設定権限、所属管理権限、サ ポートの過程で知り得た情報等 |
クラウドサイン for おまかせはたラクサポート | ログイン ID、パスワード、氏名、会社名、メールアドレス、所属チーム、管理権限(書類、チーム管理)、契約書情報、WebAPI クライアント ID、サ ポートの過程で知り得た情報等 |
別紙2(料金表)
1.料金
① KING OF TIME for おまかせ はたラクサポート
区分 | 単位 | 料金額 | |
KING OF TIME for おまかせ はたラクサポート | 1ID ごとに月額 | 300 円 (税込金額 330 円) | |
オプション | 訪問サポート | 1作業ごとに | 別紙のとおり |
備考 1 当社は、KING OF TIME for おまかせ はたラクサポートの利用開始があった日を含む料金月に係る利用料金を適用しません。ただし、利用開始があった料金月に、KING OF TIME for おまかせ はたラクサポートの廃止があった場合を除きます。 2 料金月の途中で KING OF TIME for おまかせ はたラクサポートの廃止があったときは、KING OF TIME forおまかせ はたラクサポートの廃止があった日を含む料金月に係る料金額を適用します。 |
② freee 人事労務 for おまかせ はたラクサポート
区分 | 単位 | 料金額 | ||
基本メニュー (月額プラン) | ミニマムプラン | 基本利用料 (3ID まで) | 1 契約ごとに月額 | 2,200 円 (税込金額 2,420 円) |
追加 ID | 4ID 目から 1ID ごとに 月額 | 300 円 (税込金額 330 円) | ||
ベーシックプラン | 基本利用料 (3ID まで) | 1 契約ごとに月額 | 4,480 円 (税込金額 4,928 円) | |
追加 ID | 4ID 目から 1ID ごとに 月額 | 500 円 (税込金額 550 円) | ||
プロフェッショナルプラン | 基本利用料 (3ID まで) | 1 契約ごとに月額 | 9,280 円 (税込金額 10,208 円) | |
追加 ID | 4ID 目から 1ID ごとに 月額 | 700 円 (税込金額 770 円) | ||
エンタープライズプラン | 基本利用料 (3ID まで) | 1 契約ごとに月額 | 37,560 円 (税込金額 41,316 円) | |
追加 ID | 4ID 目から 1ID ごとに 月額 | 1,000 円 (税込金額 1,100 円) | ||
備考 1 当社は、freee人事労務 for おまかせ はたラクサポートの利用開始があった日を含む料金月に係る利用料金を適用しません。ただし、利用開始があった料金月に、freee人事労務 for おまかせ はたラクサポートの廃止があった場合を除きます。 2 料金月の途中で freee 人事労務 for おまかせ はたラクサポートの廃止があったときは、freee 人事労務 for おまかせ はたラクサポートの廃止があった日を含む料金月に係る料金額を適用します。 |
③ freee 会計 for おまかせ はたラクサポート
区分 | 単位 | 料金額 | ||
法人版 基本メニュー (月額プラン) | ミニマムプラン | 基本利用料 (3ID まで) | 1 契約ごとに月額 | 2,380 円 (税込金額 2,618 円) |
ベーシックプラン | 基本利用料 (3ID まで) | 1 契約ごとに月額 | 4,780 円 (税込金額 5,258 円) | |
追加 ID | 4ID 目から 1ID ごとに 月額 | 360 円 (税込金額 396 円) | ||
プロフェッショナルプラン | 基本利用料 (10ID まで) | 1 契約ごとに月額 | 47,760 円 (税込金額 52,536 円) | |
追加 ID | 11ID 目から 1ID ごとに 月額 | 600 円 (税込金額 660 円) | ||
エンタープライズプラン | 基本利用料 (10ID まで) | 1 契約ごとに月額 | 180,000 円 (税込金額 198,000 円) | |
追加 ID | 11ID 目から 1ID ごとに 月額 | 1,200 円 (税込金額 1,320 円) | ||
法人版 アドオンプロダクト (月額プラン) | エクセルアドイン | 基本利用料 | 1 契約ごとに月額 | 20,000 円 (税込金額 22,000 円) |
freee for Salesforce プロフェッショナルプラン | 基本利用料 (10ID まで) | 1 契約ごとに月額 | 48,000 円 (税込金額 52,800 円) | |
追加 ID | 11ID 目から 1ID ごとに 月額 | 1,200 円 (税込金額 1,320 円) | ||
freee for Salesforce エンタープライズプ ラン | 基本利用料 (10ID まで) | 1 契約ごとに月額 | 120,000 円 (税込金額 132,000 円) | |
追加 ID | 11ID 目から 1ID ごとに 月額 | 1,200 円 (税込金額 1,320 円) | ||
freee for kintone | 利用料 | 1 契約ごとに月額 | 無料 | |
freee for HubSpot | 利用料 | 1 契約ごとに月額 | 24,000 円 (税込金額 26,400 円) | |
個人事業主版基本メニュー (月額プラン) | スタータープラン | 基本利用料 (1ID まで) | 1 契約ごとに月額 | 1,180 円 (税込金額 1,298 円) |
スタンダードプラン | 基本利用料 (3ID まで) | 1 契約ごとに月額 | 2,380 円 (税込金額 2,618 円) | |
追加 ID | 4ID 目から 1ID ごとに 月額 | 360 円 (税込金額 396 円) | ||
備考 1 当社は、freee会計 for おまかせ はたラクサポートの利用開始があった日を含む料金月に係る利用料金を適用しません。ただし、利用開始があった料金月に、freee会計 for おまかせ はたラクサポートの廃止があった場合を除きます。 2 料金月の途中で freee 会計 for おまかせ はたラクサポートの廃止があったときは、freee 会計 for おまかせ はたラクサポートの廃止があった日を含む料金月に係る料金額を適用します。 |
④ freee 経費精算 for おまかせ はたラクサポート
区分 | 単位 | 料金額 |
freee 経費精算 for おまかせ はたラクサポート (月額プラン) | 1ID ごとに月額 | 500 円 (税込価格 550 円) |
備考 1 当社は、freee経費精算 for おまかせ はたラクサポートの利用開始があった日を含む料金月に係る利用料金を適用しません。ただし、利用開始があった料金月に、freee経費精算 for おまかせ はたラクサポートの廃止があった場合を除きます。 2 料金月の途中で freee 経費精算 for おまかせ はたラクサポートの廃止があったときは、freee 経費精算 for おまかせ はたラクサポートの廃止があった日を含む料金月に係る料金額を適用します。 3 freee 経費精算 for おまかせ はたラクサポートの契約は 21ID からとします。 |
⑤ クラウドサイン for おまかせ はたラクサポート
区分 | 単位 | 料金額 | ||
基本メニュー | スタンダードプラン | 基本利用料 | 1 契約ごとに月額 | 10,000 円 (税込金額 11,000 円) |
従量利用料 | 契約書 1 通ごとに | 200 円 (税込金額 220 円) | ||
スタンダードプラスプラン | 基本利用料 | 1 契約ごとに月額 | 20,000 円 (税込金額 22,000 円) | |
従量利用料 | 契約書 1 通ごとに | 200 円 (税込金額 220 円) | ||
書類インポートオプション利用料 | インポート書類保管数 1,000 件を超える場合、1,000 件ごと に月額 | 10,000 円 (税込金額 11,000 円) | ||
ビジネスプラン(旧) | 基本利用料 | 1 契約ごとに月額 | 100,000 円 (税込金額 110,000 円) | |
従量利用料 | 契約書 1 通ごとに | 200 円 (税込金額 220 円) | ||
ビジネスプラスプラン | 基本利用料 | 1 契約ごとに月額 | 110,000 円 (税込金額 121,000 円) | |
従量利用料 | 契約書 1 通ごとに | 200 円 (税込金額 220 円) | ||
書類インポートオプション利用料 | インポート書類保管数 1,000 件を超える場合、1,000 件ごと に月額 | 10,000 円 (税込金額 11,000 円) | ||
エントリプラン | 基本利用料 (3ID まで) | 1 契約ごとに月額 | 4,800 円 (税込金額 5,280 円) | |
従量利用料 (年間 250 通まで) | 契約書 1 通ごとに | 200 円 (税込金額 220 円) | ||
ライトプラン | 基本利用料 | 1 契約ごとに月額 | 10,000 円 (税込金額 11,000 円) | |
従量利用料 | 契約書 1 通ごとに | 200 円 (税込金額 220 円) | ||
コーポレートプラン | 基本利用料 | 1 契約ごとに月額 | 28,000 円 (税込金額 30,800 円) | |
従量利用料 | 契約書 1 通ごとに | 200 円 (税込金額 220 円) |
書類インポートオプション利用料 | インポート書類保管数 10,000 件を超える場合、10,000 件 ごとに月額 | 10,000 円 (税込金額 11,000 円) | ||
ビジネスプラン(新) | 基本利用料 | 1 契約ごとに月額 | 118,000 円 (税込金額 129,800 円) | |
従量利用料 | 契約書 1 通ごとに | 200 円 (税込金額 220 円) | ||
書類インポートオプション利用料 | インポート書類保管数 10,000 件を超える場合、10,000 件 ごとに月額 | 10,000 円 (税込金額 11,000 円) | ||
エンタープライズプラン | 基本利用料 | 1 契約ごとに月額 | 148,000 円 (税込み金額 162,800) | |
従量利用料 | 契約書 1 通ごとに | 200 円 (税込金額 220 円) | ||
書類インポートオプション利用料 | インポート書類保管数 10,000 件を超える場合、10,000 件 ごとに月額 | 10,000 円 (税込金額 11,000 円) | ||
自治体・中央省庁向けメニュー | 自治体向け月額プラ ン | 基本利用料 | 人口 10 万人ごとに 月額 | 別の個別契約書等で定め る |
自治体向け年額プラ ン | 基本利用料 | 人口 10 万人ごとに 年額 | ||
自治体向け 10 年間 一括プラン | 基本利用料 | 人口 10 万人ごとに | ||
中央省庁向け月額プ ラン | 基本利用料 | 1 契約ごとに月額 | ||
中央省庁向け年額プ ラン | 基本利用料 | 1 契約ごとに年額 | ||
中央省庁 10 年間一 括プラン | 基本利用料 | 1 契約ごとに 10 年 一括 | ||
LGWAN オプション月額プラン | 初期設定費用 | 1 契約ごとに | ||
基本利用料 | 1 契約ごとに月額 | |||
LGWAN オプション年額プラン | 初期設定費用 | 1 契約ごとに | ||
基本利用料 | 1 契約ごとに年額 | |||
備考 1 当社は、クラウドサイン for おまかせ はたラクサポートの利用開始があった日を含む料金月に係る利用料金を適用しません。ただし、利用開始があった料金月に、クラウドサイン for おまかせ はたラクサポートの廃止があった場合または自治体・中央省庁プランを除きます。 2 クラウドサイン for おまかせ はたラクサポートの基本契約期間は、当初1年間、その後1年単位の自動更新であり契約期間満了の1ヶ月前までに当社が別途定める書面による継続停止手続きを行わない限り、その後1年間自動的に継続されます。 3 基本契約期間の途中でクラウドサイン for おまかせ はたラクサポートの上位プラン変更があったときは、基本契約期間の起算日は、変更を行った日となります。 4 基本契約期間の途中でクラウドサイン for おまかせ はたラクサポートの廃止があったときは、クラウド サイン for おまかせ はたラクサポートの廃止があった月を含む別紙2(料金表)第2項(解約金)に定める解約金を適用します。 |
5 書類インポートオプションは、以下の数を合計した数(以下、「インポート書類保管数」とします)に応じ、請求月の前月を利用月として、毎月利用料金が発生します。
・利用月の前月末日時点でインポートにより当社の使用するサーバー上に存在していた PDF ファイル(書類インポート機能を利用したものに限る)の数
・利用月の月初 1 日時点から末日までに新たにインポートされた PDF ファイルの数
・クラウドサイン for おまかせ はたラクサポートで送信または締結した数はインポート書類保管数に算入されない
6 自治体・中央省庁向けメニューの料金額は個別契約書等にて別で定めることとします。
7 コーポレートプラン、ビジネスプラン(新)、エンタープライズプランの基本利用料には、書類 10,000 件までの書類インポート利用料が含まれます。それを超えて書類インポートを行う場合、書類インポートオプション利用料が必要となります。
8 スタンダードプラン、スタンダードプラスプラン、ビジネスプラン(旧)、ビジネスプラスプランについては、2022 年 6 月 10 日以降新たにお申し込みいただくことはできません。2022 年 6 月 9 日までに契約したものの更新に限り提供します。また、スタンダードプラン、ビジネスプラン(旧)をご利用中の方が、新たに書類インポート機能をご利用になられる場合、それぞれコーポレートプラン、ビジネスプラン(新)への契約変更の上、書類インポートオプション(新)が適用となります。
9 エントリプランについて、ユーザ数 3ID、契約書送信数 250 通を超過してご利用された場合、上位プランへの変更が必要となります。変更いただけない場合、ご利用を停止させていただくことがあります。
すべてのクラウドサービスに関わる事項 |
1 おまかせ はたラクサポート クラウドサービスについて、クラウドサービスの追加・解約・プランの変更、 ID 数の変更等を複数回実施した場合、その月内で最も高い料金を適用します。 |
2.解約金
区分 | 適用条件 | 解約金 |
クラウドサイン for おまかせ はたラクサポート | 基本契約期間満了日の1ヶ月前までに解約した場合 | 基本契約期間内に解約することによって利用しなくなることとなった月数に申込みプランに応じた基本利用 料を乗じた額 |
3.訪問サポート基本料金
項目 | 対象・単位 | 価格 |
基本作業費 | 1 の派遣ごとに課金します。 | 4,500 円 (税込価格 4,950 円) |
基本作業加算額 | 1 の派遣における作業メニューの料金額の合計が 29,000 円(税込 価格 31,900 円)を超えた場合に、29,000 円(税込価格 31,900 円)ごとに加算します。 | 3,500 円 (税込価格 3,850 円) |
夜間基本費 | 午後 7 時から午前 9 時における1の派遣ごとに基本作業費に加算 します。 | 4,500 円 (税込価格 4,950 円) |
夜間追加費 | 午後 7 時から午前 9 時における1の派遣において、本紙3.作業 メニュー料金の合計額が 3,000 円を超える場合は、3,000 円を超える毎に加算します。 | 2,000 円 (税込価格 2,200 円) |
状況診断費 | 1 回の派遣ごとに課金します。(フレッツの申込みを行う者又は提 供の形態による細目の変更の申込みと同時に訪問サポートを申込んだ場合を除く) | 1,500 円 (税込価格 1,650 円) |
交通費 | 本サービスの提供区域内であって離島(本州及び北海道を離れるxx)において訪問サポートの提供を行う場合に課金する場合が あります。 | 実費 |
4.訪問サポート作業メニュー料金
契約者の要請に基づき、各作業メニューごとに加算します。主な作業メニュー料金は以下のとおりです。メニュー料金詳細は当社公式ホームページ(xxxxx://xxxxxxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/)をご確認ください。
作業メニュー | 課金単位 | 価格 |
ルータ設定 | ルータ 1 台ごとに | 7,600 円 (税込価格 8,360 円) |
その他周辺機器設定 | 周辺機器 1 台ごとに | 3,500 円 (税込価格 3,850 円) |
(注)上記の作業メニュー料金は本規約 第 23 条(利用料金の支払義務)に基づき、契約者が支払うこととします。
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大と なると見込まれる場合。 |
別紙3(当社が別に定めることとする事項)第26条(料金計算方法等)
第45条(債権の譲渡)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
請求事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 | 以下のいずれかの場合とします。 当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認 めた場合 |