加 盟 店 及 び当 社 は、利 用 契 約 に関 連 して知 り得 た相 手 方 の個 人 情 報 ( 氏 名 、 住 所 、 電 話 番 号 、 e- mail アドレス、性別、口座番号等) 並びに個別契約に関連して知り得た顧客の個人情報( 住所、氏名、電話番号、e- mail アドレス並びに商品の購入状況等) につき、利用契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。また、当該個人情報について、公 益社団法人日本通信販売協会が定める「通信 販売 における個 人 情 報 保...
お届け時カード払い利用加盟店規約
第1章 総則 第1条( 本規約の適用)
本規約は、ヤマトフィナンシャル株式会社( 以下「当社」といいます) が提供する、お届け時にクレジットカード、デビットカードを利用した決済サービス( 以下「お届け時カード払い」といいます) の利用にあたっての一切に適用されます。
第2条( 用語の定義)
本規約において、次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。
( 1) お届け時カード払い
当社が、利用契約に基づき、商品のお届け時に顧客との間でデビットカード、クレジットカードによる商品代金の決済手続を行うサービスをいい、これに付随する事務処理等を含みます。
( 2) 加盟店
商品購入の申 込みを受けて商品を販売する者であって、当社と集金 委託契 約を締結し、且つ、お届け時カード払いの利用を申込み、当社が承認した者をいいます。
( 3) 利用契約
お届け時カード払いを利 用 する場合の当 社と加 盟店 との契 約をいい、x x 約及 び当 社が別途 加 盟 店向けに提示するお届け時カード払いに関する利用条件並びに商品代金集金委託契約を含みます。
( 4) 加盟店契約
お届け時カード払いの実施のために、当社が加盟店を代理してカード会社との間で締結する契約をいい、カード会社所定の加盟店規約を含みます。
( 5) 商品
加盟店が販売する商 品であって、利 用契約の締結にあたって加盟 店が当社に届け出たもののうち、当社が承認したものをいいます。
( 6) 顧客
加盟店が販売する商品の購入者をいいます。
( 7) クレジットカード
当社が使用を認めているクレジットカードをいいます。
( 8) デビットカード
日本デビット推進協議会に加盟している金融機関が発行する即時払い型 のカードをいいます。
( 9) カード会社
お届け時カード払いの実施のために、当社が現在 及び将来 において提携するカード会社、金融機関等をいいます。
( 10 ) 商品代金相当額
当社が第13条に基づき商品代金債権を取得することの対価として当社から加盟店に支払うべき金額、又は商品代金の取得に基づき当社がカード会社から支払いを受けるべき金額をいいます。
第3条( 包括代理権)
当社は、次の各号に掲げる事項について、加盟店を包括的に代理する権限を有するものとします。
( 1) カード会社との加盟店契約の締結及びこれに付随する一切の合意。
( 2) 以下に定める①~④の事項。
①加盟店に関する届出
②加盟店の申請
③第8条による商品代金の受領
④その他、当社及び加盟店が合意した業務第4条( 加盟店の届出・承認事項)
加盟店は、お届け時カード払いの利用にあたり、当社に対して次の各号に掲げる事項を当 社所定の方法により届け出た上で、当社の承認を得るものとし、その変更についても同様とします。
( 1) 加盟店の商号・屋号
( 2) 加盟店の所在地・連絡先
( 3) 加盟店の振込口座、届出印
( 4) その他当社が定めた事項
2 加盟店は、前項により当社に届け出た内容に変更が生じたときは、遅滞なく当社に届け出るものとします。
3 加 盟店は、第1 項の届 け出を怠ったことにより、当社からの通知 、送 付 書類 、商 品 代 金、商品代 金相当額、その他のものが延着又は到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなすこ
とに異議ないものとします。また、当社は、これにより生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第2章 利用申込み 第5条( 加盟店の申込み)
加 盟 店になろうとする者( 以 下 「申 込者」 といいます) は、x x 約に同 意の上 、当 社 所 定 の申 込 書 の提出や当 社ホームページに掲 載 するフォームに入 力した情 報 の送 信など、 当 社 所 定の手 続 きに従ってお届け時カード払いの利用を申し込むものとし、当社がこれを承認した時に、当社とのお届け時カード払いの利用契約が成立するものとします。なお、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は、当該申込みを承認しません。
( 1) 申込者が、虚偽の事実を申告したとき。
( 2) 申込者が、第 16 条に定めるお届け時カード払い利用料等の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき。
( 3) 申込者が、過去に利用契約その他の当社との契約につき、申込者の責に帰すべき事由により当社から解約されたことがあるとき。
( 4) 申込者が、カード会社による審査を通過しなかったとき。
( 5) 当社の業務の遂行上、又は技術上、支障があるとき。
( 6) その他、当社が不適当と判断したとき。
2 加盟店は、当社が必要と認めるときには、加盟店の適格性について再審査を受けるものとします。
第3章 お届け時カード払いの取引手順 第6条( 利用可能なカードの種類、支払の種類)
お届け時カード払いで利用できるカードは、当社が現在及び将来において提携するカード会社のカード及びカード会社と提携している日本国内及び日本国外の会社が発行するカードとします。
2 クレジットカードによる販売 の支払の種類は、1 回払い販 売、2 回払い販売、リボルビング払い販売、
3回以上の分割払い販売の4 種類とします。但し、日本国外で発行されたクレジットカードについては、1回払い販売のみとします。
3 前 項の規定 にもかかわらず、カード会 社 との契約 につき、一 部の支 払 種類 でお取 扱 いいただけない場合があります。
第7条( 顧客による商品代金の支払方法)
顧 客による商 品 代 金の支 払 方 法は、クレジットカード、デビットカードのいずれかによるものとし、決 済 手続きはカード会社及び日本デビットカード推進協議会が承認した端末機を用いて行います。
2 前項の規定にかかわらず、一送り状に係る商品代金について、以下の方法による支払いはできないものとし、当社は、顧 客が以下 の方法による支払いを求めた場合は、これを拒絶することができるものとします。
( 1) 現金、クレジットカード及びデビットカードのうちいずれかを併用した支払方法 。
( 2) 複数のカードを利用した支払方法。
( 3) 同一カードを複数回に分けて利用する支払方法。
3 当社は、第1項の端末機が電波障害、故障等の理由により使用できない場合、もしくはデビットカードについて預金残高の不足等の理由により決済手続きができない場合は、クレジットカード又はデビットカードの取扱いを行わないことができるものとします。
第8条( 販売の手順)
加盟店は、自己の名と責任において、顧客からの商品購入の申込みを受け付けるものとします。
2 加盟店は、顧客からの商品購入の申込みに基づき、当該顧客に対して購入意思の確認を速やかに行うものとします。
3 第2項において、顧客の購入意思の確認がとれなかったとき、又はカード会社の承認が取得できなかったときは、加盟 店は、当 該顧 客が当 該 商品の購 入についてお届 け時 カード払いを利 用 する資 格を喪失することを了承するものとします。この場合、加盟店は、当該顧客との間で代替決済方法等、個別契約に関する事項を直接解決するものとし、当社はこれにより加盟店が被った損害について一切責任を負わないものとします。
第9条( 加盟店の責任)
加盟店は、本規約の各条項に同意し、これらを遵守するものとします。
2 加盟店は、お届け時カード払いを利用する場合、次の各号に掲げる条件を満たすものとします。
( 1) 当社及びヤマトグループ各社との間で商品 代金の集 金に関する委託契約( 以下「集金委託 契約」といいます) を締結すること。
( 2 ) 当社及 びヤマトグループ各社との集金 委託 契約 を締 結してから一 定期 間を経過し、かつその間継続的な取引があること。
( 3) 実店舗を有すること。
( 4) お届け時カード払いの対象となる商品は、ヤマトグループ各社の運送サービスを利用して発送すること。
( 5) お届け時カード払いの対 象となる商品は、正当かつ適 法な商 行為に則った公序 良 俗に反しない商品とし、これに反する商品を取り扱わないこと。
なお、以下の①~⑤は、取扱いの対象外とします。
①鉄砲刀剣類所持等取締法・麻薬及び向精神薬取締法・ワシントン条約その他の関連法令の定めに違反するもの
②第三者の著作権・肖像権・知的所有権などを侵害するもの
③現金・商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券
④ヤマトグループ各社による運送ができないもの
⑤その他、当社が不適当と判断するもの
( 6) 商品の取扱いに許認可を必要とする場合は、これを得ていること( 古物対象商品、酒類、米類の販売等) 。
( 7) 健康食品、医薬部外品、健康器具、化粧品等 薬事法 に抵触する可能性のある商品を取り扱う場合は、事前に法令に抵触しないことが確認されていること。
( 8 ) 商品の注 文 方法 を掲 載した媒体( 印 刷 物、インターネット上の店 舗等) に、顧 客が安 心して商 品 を購入するために最低限必要となる次の各号に掲げる情報( 特定商取引に関する法律により義務づけられる表示等) を分かりやすく記載すること。
①商品販売価格
②送料( 購入者の負担の有無及び金額)
③注文の方法( 申込み期限があるときは、その期限)
④代金の支払時期及び方法( 前・後払い、決済方法、支払期限)
⑤商品の引渡時期
⑥返品の方法( 返品の可否、条件、期間等)
⑦販売業者の名前、所在地、電話番号等の連絡先、代表者又は責任者の名前
( 9) 商品の注文方法を掲載した媒体( 印刷物、インターネット上の店舗等) に、当社のお届け時カード払いの利用が可能である旨の表示を行うこと。
3 加盟店は、デビットカード、クレジットカード( 以下総称して「カード」といいます) により商品代金を支払う顧客に対し、次の各号に定める内容を周知させるとともに、その承認を得るものとします。
( 1) 商品代金債権は、当該商品に係る加盟店と顧客との間の売買契約( 以下「個別契約」といいます)が成立した時から当社に帰属すること。
( 2) 第6条に定める事項。
( 3) 第7条第2項及び第3項に該当する場合は、カードによる支払いができないこと。
( 4) 商品に関する苦情等については、加盟店との間で解決すること。第10条( 商品の発送)
加盟店は、顧客に商品を発送 する場合は、当社が予め指定 する送り状の所定欄に、加 盟 店並びに顧客の住所、氏名、電話番号、商品代金及び税金その他当社の指定する事項を明確に記載しなければならないものとします。
2 当社は、次の各号に該当する場合は、お届け時カード払いを行わないものとします。
( 1) 当社が予め指定した送り状以外の送り状が使用されている場合 。
( 2) 商品金額欄の金額が訂正されている場合、金額の記載がない場合、金額の判読が困難な場合
3 商品金額欄に記載できる金額は、当該商品の販売によって発生する商品代金( 税金 、送料等を含む。) のみとし、これ以外の債権債務に関する金額を記載することはできないものとします。
4 加盟店は、商品の発送については、商品発送簿を整備 し、各申込書等に発送済である旨を注記すると共に、ヤマトグループ各社の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書を受領してこれを整然と保管するものとします。
5 加盟店は、顧客が商品の送付先として商品の受領確認が不明確となる恐れのある住所を指定した場合 、当 該住 所に商 品を発 送しないものとし、万 一、発送 した場合は、これにより生じた損害 及び紛争の処理について一切の責任を負うものとします。
第11条( 商品の引渡し)
加盟店は、顧客から商品購入の申込みを受け付けた日から速やかに顧客に商品を提供するものとします。又、商品 提供の遅 延や品切れなどが生じた場合、加 盟 店は、速やかに当該 顧客に連 絡するものとし、書面等をもって引渡し時期などを通知するものとします。
第12条( 申込み取消し)
加盟店は、顧客に販売する全ての商品について、加盟店のホームページ又は宣伝媒体上に、商品の提供から2週間以内の期間は、原則として返品又は交換を受け付ける旨を明記するものとします。ただし、商品の特性に応じ、返品・交換を受け付けることのできない場合は、あらかじめその旨を明記するものとします。
2 加盟店は、顧客から商品の返品を受け付けた場合には、当社所定の方法により当該商品代金に対する債権譲 渡の取消し手 続きを行うものとします。ただし、カード会社から別途指示があった場合には、加盟店は、これに従うものとします。
3 前項により債権譲渡を取り消した商品代金相当額を、既に当社が加盟店に支払済みの場合は、加盟店は当社 所定の方 法により当該金 額を遅 滞なく返却し、あるいは当社の次 回以降の加 盟店に対する支払金と相殺することができるものとします。
第13条( 代金債権の譲渡)
顧 客が商 品 代 金をカードにより支 払う場 合 、当 該 商 品の代 金 債権は、 当 社からカード会 社に対して売上債権データを送信後、カード会社に帰属するものとします。
2 当社は、加盟 店が商 品の発送を行い、当社 所定の方法 による売上 依頼 を完 了した商 品代 金債権
( 以 下「売上 債 権」といいます) を集計 し、その売 上 債 権データを集 計 した日毎 、カード会 社 がx x する締日までにカード会社所定の方法によりカード会社に対して送信します。
3 前項の売上 債権は、当 社 がカード会社に対して送信した売上債 権データが、当 該カード会社のコンピュータによって事故なく読み込まれた時に、カード会社に譲渡されます。
第14条( 商品代金の支払い)
当社は、加盟 店に対し、顧 客 がカードによる支払いを行った商品代金 相当 額について、商品代金集 金委託契約に基づく締め日・支払日で支払うものとします。
2 当社は、前項の商品代金相当額から第16 条に定めるお届け時カード払い利用料を差し引いた後、加 盟店 x xの金融 機 関の口 座に振込みにより支 払うものとします。ただし、振 込み手 数料 は、加 盟 店が負担するものとします。
3 当社は第1 項の支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その翌営業日に支払うものとします。なお一部金融機関においては営業日であっても、翌々営業日に支払う場合があります。
4 当社は、第 13 条第 2 項の売上債権データについて、その内容もしくは正当性について疑義を有した場合、その疑義が解消されるまで当該売上 債権データにかかる代金債権の譲渡代 金 の支払を留保することができるものとします。その場合、加盟店は、当該売上 債権データにかかる資料の提示・提出等、当社の調査に協力するものとします。
第15条( 顧客の支払い拒否等)
顧客が、個別契約の取消し又は解除、第 20 条、第21条に定める支払停止の抗弁その他の事由によりカード会 社に対する商品 代 金の支 払いを拒 否したこと等 を理 由として、カード会社が当 社に対 する商品代金相当額の支払いを拒否したときは、当社は加盟店に対する商品代金相当額の支払いを拒絶できるものとします。
2 当社が加盟店に対し、第1 4 条の支払いを行った後に、カード会社が前項の支 払い拒 否 事由により顧客に対して商品代金を払い戻し、又は当社が当該金額をカード会社に払い戻した場合は、加盟店は、当該金額を当社に払い戻すものとします。
第4章 お届け時カード払い利用料の支払い 第16条( お届け時カード払い利用料)
加盟店は、お届け時カード払い利用料として、商品代金集金委託契約に基づく手数料に加え、別途当社が定める料率に基づく手数料を当社所定の方法により支払うものとします。
2 加 盟 店は、第 1 2 条 、第1 5 条による払 戻 し等が発 生した場 合においても、お届 け時カード払い利 用料を前項の条件により当社に対して支払うものとします。
第5章 加盟店の義務等 第17条( 店舗の運営)
加盟店は、お届け時カード払 いの利用申込みを行う際に、商品の種類、内容、取扱期間 、その他取引上の重要事項、顧客に対する広告表現等について、事前に当社経由でカード会社に書面により届け出るものとします。
2 商品券、印紙、切手その他の有価証券及び当社が別途指定した商品については、当社の個別の許
可を得ずに販売を行ってはならないものとします。
3 加盟店は、販 売を行うにあたり、カードにより支払いを行う顧客に対して手数料を請求する等、現金引き換えその他の決済手段によって支払いを行う顧客よりも不利に取り扱ってはならないものとします。
4 加盟 店は、当 社が商 品の販売 主体である、又は販 売当 事者として関 与している、もしくは加盟店が当社から代理権を授与されていると顧客が誤解するおそれのある表示を行ってはならないものとします。
5 加盟店は、商品の納期遅延、不具合等に関し、当該商品にかかる個別契約の当事者としての義務の一切を自己の責任と費用負担において履行するものとします。
第18条( 禁止事項)
加盟店は、お届け時カード払いの利用、店舗の運営並びに商品の販売において、次の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
( 1 ) 特定商 取引に関する法 律 、不 当景 品類 及び不当 表示 防止 法、独占 禁止 法、薬事 法その他の営業活動の規制に関する法律・規則等に違反する行為。
( 2) 商品券等の金券類、金銀の地銀又はタバコ・印紙・切手等の専売品を販売する行為。
( 3) 詐欺行為。
( 4 ) お届け時カード払いをx x 約に定める代 金決 済 以 外( 換 金、立 替 金・売 掛 金の精 算 、融 資 等) の目的に利用する行為、並びにお届け時カード払いの運営に支障をきたす行為。
( 5) 他人の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為。
( 6) 他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為。
( 7) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉を毀損する行為。
( 8) 猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたる文章、画像等を送信又は表示する行為。
( 9) 無限連鎖講( ねずみ講) を開設し、又はこれに勧誘する行為。
( 10 ) 教育・指導料や斡旋料の「役務」が決済金額に含まれる取引行為。
( 11) 他人の設備の利用又は運営に支障をきたす行為。
( 12 ) 他人になりすまして情報を送信もしくは表示し、又は店舗を運営する行為。
( 13 ) 不特定多数人に対し、広告、宣伝、勧誘のメールを送信する行為、もしくは受信者から当該メールの送信の中止を要求された後も、送信を継続する行為。
( 14 ) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。
( 15 ) 前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、情報等にリンクを張る行為。第19条( 申込みの誘引について)
加盟店は、利用契 約に基づく販売に関して顧客に提示する広告その他の書面並びに販 売方法について、法律その他の関係法令を遵守しなければなりません。
2 当社は、加盟店が行う販売が当社に届け出られたところに従って実施されているかどうか、並びに広告表現の適否を適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
3 当社は、加盟店が行う販売について、取扱商品及び広告表現の内容が、利用契約に基づく販売の対象としてふさわしくないと判断したときは、加盟店に対して変更、改善もしくは販売中止を求めることができ、加盟店はその要求に従い速やかに措置を取るものとします。
第20条( 顧客との紛議)
加盟店は、顧客に対して販売 した商品に関して生じた顧客との紛議は、全て加盟 店の責任 において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社及び顧客の損害については、加盟店が補償するものとします。また、当 該 紛 議のx xにより、当 社 から商 品の変 更 、販 売 方 法、運 送 方 法 等 について改 善 の申入れを受けたときは、加盟店はこれによる改善を行うものとします。
2 加盟店は、前項の紛議において顧客から商品の返品の申し出があった場合は、速やかにこれに応じて第12条第2項に準じた処置をとるものとします。
3 第1 項の紛議において顧 客が当 社又はカード会社に対 して支 払停 止の抗弁を申し出 た場合は、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。
4 前項に定める抗弁事由等 により、顧客が当社又はカード会社に対する商品代金の支 払いを拒否した場合の商品代金相当額の支払いは、次の各号に定めるとおりとします。
( 1 ) 商品代 金 相当 額が未払 いの場 合、当 社はその支 払いを留 保又は拒 絶することができるものとします。
( 2) 商品代金相当額が既払いの場合、加盟店は当社に対し当該金額を直ちに払い戻すものとします。
( 3) 抗弁事由が消滅した場合、当社は加盟店に対し商品代金相当額を支払うものとします。第21条( 紛争解決の責任と費用負担)
加盟店における店舗の運営、商品の販売並びに決済に関し、顧客、カード会社もしくは第三者からの当社に対して何らかの請求がなされ、もしくは訴えが提起される等の紛 争が生じた場合、加盟店は自己の
責任と費用負担により当該紛争を処理解決するものとし、当社には一切迷惑をかけないものとします。
2 加盟店における店舗の運営、商品の販売に関し、当社に対して顧客、カード会社もしくは第三者からの訴えが提起される等の紛争が生じ、当社において処置を要すると認めたときは、当社は、加盟店の承諾なくして応訴など必要な措置をとることができるものとします。この場合、当社に弁護士への支払いなど、費用が発生したときは、加盟店は当社の請求により当該費用を負担するものとします。
第22条( 債権の買戻し)
当社は、加盟店が次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合は、当該金額の支払いを拒絶することができます。
( 1) 利用契約に違反して商品の販売を行った場合。
( 2) 売上債権データが正当なものでない場合、又は売上債権データの記載内容が不実不備であった場合。
( 3) 加盟店の請求内容に誤りがあり、顧客に請求できない売上債権データがあった場合。
( 4) 当社が売上債権データの内容、正当性について疑義をもって調査を開始し、当該調 査への協力を求めたにもかかわらず、加盟店がこれに応じなかった場合。
( 5) 第20 条、第2 1 条に関わる問題が生じた場合において、当社又はカード会社が顧客 から当該金額の支払拒絶、支払留保等の申入れを受けた場合。
2 当社は、加盟店が行った販売について、調査の必要があると認めた場合は、その調査が完了するまで当該 売上債 権にかかる商品代金 相当 額の支払いを留 保することができるものとします。また、この場合、加盟店は、当該売上債権にかかる資料の提示、提出等、当社の調査に協力するものとします。
3 前項の調 査が完了し、当 社が商品 代金相 当額の支払 いを相当と認めた場合は、当 社は加盟 店に対し商品代金相当額を支払うものとします。
4 当社が加盟店から譲渡を受けた売上債権について、第1項のいずれかに該当する事項が判明したときは、加盟店は、当社の請求により遅滞なく当該売上債権の買戻しを行うものとします。
5 前項により売上債権の買戻し請求が行われた場合、加盟店は当社に対し、直ちに券面額で当該売上債権にかかる商品代金相当額を払い戻すものとし、当社は、加盟店に支払うべき金額があるときは、当然にこれと差引き充当することができるものとします。また、当社は、当該売上債権の払戻しが完了するまでは、適宜、加盟店に支払うべき商品代金相当額から差引き充当を行うことができるものとします。
6 前項の差引き充当を行った際、未精算の残金があるときは、当社の請求により加盟店は一括してこれを支払うものとします。
7 前 項の加 盟店の当 社に対 する未 精 算残 金の支 払いにあたって、金融 機 関の振込み手 数料 等は、加盟店が負担するものとします。
第23条( 証明書等の提出と管理)
加盟店は、顧客から提出された取引申込書、電話による取引の際に作成された取 引申込受付書、コンピュータ通信による取引の際に作成された取引申込みのデータ、並びに商品発送の証明文書を当社の請求により速やかに当社に提出するものとします。但し、所定の保管期間を経過したときはこの限りではありません。
第6章 個人情報の保護 第24条( 個人情報の保護)
加 盟 店 及 び当 社 は、利 用 契 約 に関 連 して知 り得 た相 手 方 の個 人 情 報 ( 氏 名 、 住 所 、 電 話 番 号 、 e- mail アドレス、性別、口座番号等) 並びに個別契約に関連して知り得た顧客の個人情報( 住所、氏名、電話番号、e- mail アドレス並びに商品の購入状況等) につき、利用契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。また、当該個人情報について、公 益社団法人日本通信販売協会が定める「通信 販売 における個 人 情 報 保 護ガイドライン」に従って適正 に取り扱 うものとします。本 規 約における「個人情 報」とは、生 存する個 人 に関する情報 であって、当該 情報に含まれる氏 名 、生 年 月 日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの( 当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。) または個人識別符号が含まれるものをいい、「個人情報の保護に関する法律」の規定に則ります。
( 1) 当社は、本契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、商品代金集金業務並びにサービスに係わるシステム運用等を、当社グループ会社を含む第三者に業務委託する場合がございます。第三者への委託に際しては、本契約第 33 条ならびに本条各項と同様の機密保持契約を課するものとします。
( 2 ) 当社は、本 契約に関 連して発 生する業 務の遂 行にあたって、カード決 済に関わる与 信 等に必要 な情報を、当社グループ会社及びカード会社に提供する場合がございます。
( 3) 加盟店及び当社は、その責において、加盟店の保有する会員の情報を含む一切の情報およびシステムを第三者に閲覧・改鼠・破壊されないための措置をあらかじめ講じたうえで本契約を履行するものとします。
( 4) 前3項に定めるセキュリティ保持義務が守られなかった場合、当社の責であることが認められる場合を除き、加盟店はその全責任を負うものとし、当社およびカード会社に一切の迷惑をかけないものとします。
2 当社は、本条に定める個人情報の取扱状況につき、必要に応じて加盟店に報告を求めることができるものとします。
3 前各項の機密保持は、利用契約の解約、解除後も同様とします。
第7章 利用契約の解除等 第25条( 通知による利用契約の解除)
加盟店又は当社は、解除を希望する日の1ヶ月前までに相手方に書面により通知することにより、利用契約を解除することができるものとします。但し、第16条に基づき、加盟店が当社に支払ったお届け時カード払い利用料については、いかなる場合も返金されないものとします。
第26条( 契約の解除・一時利用中止)
当社は、お届け時カード払いに対する顧客の苦情、その他の事情により利用契約の継続を困難と認めたときは、加盟 店への何らの通知 、催告を要せず、直ちに全ての加盟 店との利 用契 約を一括 して解 除することができるものとします。
2 当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当したときは、加盟店への何らの通知、催告を要せず、直ちに当該加盟店との利用契約を解除することができるものとします。
( 1) 利用契約の規定に違反したとき。
( 2) 自ら振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき、その他支払停止となったとき。
( 3) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立てもしくは滞納処分を受けたとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがなされたとき、またはこれらの申立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
( 4) カード会社の信用販売制度を悪用していることが判明したとき。
( 5) 加盟店申込内容その他当社に届け出た内容に虚偽があったことが判明したとき。
( 6) 営業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
( 7) 信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき。
( 8) 加盟店の届け出た店舗所在地に店舗が実在しないとき。
( 9) 加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると判断したとき。
( 10 ) 顧客などからの苦情により当社が利用契約の継続を不適当と判断したとき。
( 11 ) 利用契約の成立後に第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
( 12 ) カード会社の全部又は一部が加盟店登録を取り消したとき。
( 13 ) 当社が、加盟店との間の利用契約以外の契約を、加盟店の責に帰すべき事由により解除したとき。
( 14 ) 加盟店において、店舗の運営・管理の維持が困難であると当社が判断したとき。
( 15 ) 利用 契約に基づき責務 を履行せず、相 当の期 間を定 めて催告されたにもかかわらず、なお履 行しないとき。
( 16 ) 監督庁から営業取消し、停止等の処分を受けたとき。
( 17 ) 自らが暴力 団、暴力 団 構成員 、暴 力団 準構 成員 、暴力団 関係 企業 、総 会屋 、社会運 動標 榜ゴロ、特殊知能暴力集団等のいわゆる反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、もしくは所属していたとき、または密接な関係を有するとき。
( 18 ) 自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞、偽計又は威力を用いた業務妨害行為等の不当な行為をしたとき、または公序良俗に反する行為をしたとき。
( 19 ) その他当社が加盟店として不適格と判断したとき。
3 前2 項の場合、加 盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。また、当社は第 14 条に定める商品代金相当額の支払いを留保することができるものとします。
4 加盟店が第2 項各号いずれかひとつにでも該当する疑いがあると当社が判断した場合には、その調査をする間、サービスの利用を一時中止することができるものとします。
5 当社は、本サービス利用が2年以上無い場合には解除できるものとします。第27条( 契約の終了)
第2 5 条もしくは第2 6 条により利用 契 約を終 了した場 合 、加 盟店は直ちに利用 契 約を前 提とした広 告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止するものとします。
2 利用契約が終了した場合であっても、それまで利用契約に基づきなされた個別契約は、別途取消し、解除等がなされない限り、その効力を有するものとします。
第8章 損害賠償等 第28条( 当社の責任)
お届け時カード払いに関する当社の責任は、加盟店及び顧客が支障なくお届け時カード払いを利用できるよう最善の努力をもってお届け時カード払いを運営することに限られるものとします。
2 前項に定めるほか、当社は、加盟店がお届け時カード払いの利用又は利用不能により被った損害につき、一切責任を負わないものとします。
3 当社は、加 盟 店に対し、店 舗へのアクセス数 、収 益 性等 、店 舗の運 営に関 して何ら保 証するものではありません。
第29条( 損害賠償)
加盟店又は当社は、利用契約又は利用契約に基づく取引に関連して相手方に損害を与えた場合は、当該損害を賠償する責任を負うものとします。但し、当事者の責に帰さない事由から生じた損害、第 26 条 4 項に基づいて一時利用中止をしたことによって生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び加盟店の逸失利益については当社は賠償責任を負わないものとします。
第9章 雑則 第30条( 譲渡禁止)
加盟店は、利用契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2 加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れできないものとします。第31条( 調査)
当 社は、利用 契 約に定める事 項について、加 盟 店に対して調 査の協 力を求めることができるものとし、加盟店は、その求めに速やかに応じるものとします。
第32条( お届け時カード払い提供の中断)
当社は、次の各号の場合には、お届け時カード払いの提供を中断することができるものとします。
( 1) お届け時カード払い用の設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
( 2 ) 第 一 種 電 気 通 信 事 業 者 その他 の電 気 通 信 事 業 者の都 合によりお届け時 カード払 い用の通 信 回線の使用が不能なとき。
第33条( 機密保持)
加盟店及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なくして、利用契約に関連して知り得た相手方固有の業務上、技術上、販売上の機密情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。但し、業務上、加盟店 及び当 社が第 三者への業務 委託を要し、当該 第三 者 が本条に規 定する情 報に接することになる場 合には、当 該 第 三 者に対 して、本 条と同 様 の機 密 保 持 義 務 を課するものとします。尚 、機 密 情 報 を相手方に開示する場合には、機密である旨の表示をするものとします。但し、次の各号に該当する情報については、機密情報から除くものとします。
( 1) 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後機密情報を受領 した当事者( 以下「受領者」といいます)の責によらずして公知となったもの。
( 2) 受領者が第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
( 3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
( 4) 開示された機密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの。
2 前項の機密保持は、利用契約の解約、解除後も同様とします。第34条( 商標等)
加盟店及び当 社は、利用契 約の履行にあたり、相手方の事前の承諾なくして相手方の商号及び商標を使用しないものとします。
第35条( 情報の公開・入手)
加盟店は、利用契約により発生した客観的な取引事実に基づく加盟店に関する情報をカード会社に通知すること、カード会社が加盟する信用情報機関等に当該情報が登録されること及び当該カード会社もしくは当 該信 用情 報機 関等の参加 会員が自己の取 引 上の判断のためにこれを利用することに同意するものとします。
2 加盟店は、加盟審査及び利用契約に基づく取引上の判断のために、当社がカード会社や信用情報機関等から加盟店及びその代表者に関する情報を入手し、利用することに予め同意するものとします。
第36条( 利用契約内容の変更)
当社は本規約を随時変更することができるものとします。この場合、変更された内容は、当社がこれを当社ホームページ上に公表した時点または書面その他の媒体に掲載した時点から効力を生ずるものとします。
第37条( 協議事項及び準用規定)
利用契約に定める事項の解釈について疑義を生じたときは、加盟店・当社間で協議のうえ解決を図るものとします。
2 利用契約に定めのない事項については、当社とカード会社間の最新の加盟店契約の定めるところに準ずるものとします。
第38条( 他契約等の関係)
本規約と本規約を除いた利用契約の規定が抵触する場合は、利用契約の規定が優先して適用されるものとします。
第39条( 準拠法)
加盟店と当社との利用契約は、日本法が適用され、日本法に準拠して解釈されるものとします。第40条( 合意管轄裁判所)
加盟店・当社間で利用契約に関して紛争を生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専 属的合意管轄裁判所とします。
付 則 本規約は2020年1月23日に改定。
ヤマトフィナンシャル株式会社