第13条 甲は、乙が前条第1項の各号の一に該当したことにより、契約を解除した場合は、契約金額の 100 分の 1O に相当する額の違約金を徴収する。 第13条 甲は、乙が前条第1項の各号の一に該当したことにより、契約を解除した場合は、契約金額の 100 分の 1O に相当する額の違約金を徴収する。