Contract
地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院長 xx xxx(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)と 公益社団法人 日本メディカル給食協会 会長 xx xx(以下「丙」という。)とは、入院患者等給食業務(以下
「業務」という。)について、次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 乙は、業務が医療行為の一環として実施されるものであることを認識したうえで、甲が定めた入院患者等給食業務委託実施仕様書(以下「仕様書」という。)及び乙が総合評価一般競争入札執行時に提出した入院患者等給食業務受託技術提案書(以下「提案書」という。)に基づき、xxと誠実をもって業務を実施しなければならない。
(法令等の遵守)
第2条 乙は、業務を行うにあたっては、仕様書及び提案書に定めるもののほか、次の法令等を遵守しなければならない。
(1) 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
(2) 医療法施行令(昭和 23 年政令第 326 号)
(3) 医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)
(4) 入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等(平成 6 年 8 月 5 日厚生省告示第 238 号)
(5) 入院時食事療養の実施上の留意事項について(平成 18 年 3 月 6 日保医発第 030600 9 号)
(6) 医療法の一部を改正する法律の一部の施行について(平成 5 年 2 月 15 日健政発第 9 8 号)
(7) 食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)
(8) 大量調理施設衛生管理マニュアル(平成 9 年 3 月 24 日付衛食第 85 号別添・最終改正平成 29 年 6 月 16 日付け生食発 0616 第 1 号)
(9) 食事箋基準(山梨県立中央病院作成)
(契約保証金)
第3条 契約保証金は、第4条第 1 項各号の賃貸借料に別紙仕様書に定める予定数量を乗じた額の合計の100分の10以上とする。
2 乙は、前項の契約保証金を契約日までに納付すること。ただし、地方独立行政法人 山梨県立病院機構契約事務取扱規程第26条第1項第3号に該当する者については、これを免除する。
3 甲は、乙の契約の履行を確認したときは、直ちに契約保証金を返還しなければならない。ただし、瑕疵担保について特約があるときは、当該義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。
(委託する業務の要項)
第4条 この契約により委託する業務の要項は、次のとおりとする。
(1) 区分、予定業務数量、契約単価
①管理費 金 円(消費税及び地方消費税抜き)
(月額)金 円(消費税及び地方消費税抜き)
②材料費
(ア) 一般食
朝食 | 一食あたり | 円(消費税及び地方消費税抜き)〔予定業務数量 224,000 食/期間〕 |
昼食 | 一食あたり | 円(消費税及び地方消費税抜き)〔予定業務数量 220,000 食/期間〕 |
夕食 | 一食あたり | 円(消費税及び地方消費税抜き)〔予定業務数量 224,000 食/期間〕 |
(イ) 特別食 | ||
朝食 | 一食あたり | 円(消費税及び地方消費税抜き)〔予定業務数量 141,000 食/期間〕 |
昼食 | 一食あたり | 円(消費税及び地方消費税抜き)〔予定業務数量 139,000 食/期間〕 |
夕食 | 一食あたり | 円(消費税及び地方消費税抜き)〔予定業務数量 139,000 食/期間〕 |
(ウ) 調 | 乳 | |
一食あたり | 円(消費税及び地方消費税抜き)〔予定業務数量 71,000 食/期間〕 |
(エ) 液状栄養食品
甲は、別途、購入実費を乙に支払うものとする。
(2) 業務期間
契約を締結した日から令和 9 年 3 月 31 日まで
(給食供給期間 令和 6 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで)
(3) 実施場所
xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x 山梨県立中央病院
2 一般食、特別食及び調乳の細目については、仕様書及び食事箋基準の定めるところによる。
(委託料の改定)
第5条 業務期間中、経済変動その他甲及び乙が予測できない事由により前条に規定する契約単価を維持することが相当でないと認められるに至ったときは、甲及び乙は、双方の合意により価格改定を行うことができる。
2 契約期間中、入院時食事療養費が変更となった場合には、甲乙協議のうえ委託料を変更することができる。
(業務中断の禁止)
第6条 業務は、毎日行うものとし、いかなる理由があっても中断してはならない。
(業務についての指示)
第7条 甲は、病棟における配膳業務の履行について甲の指定する山梨県立中央病院看護部の職員に、その他の業務の履行については甲の指定する山梨県立中央病院栄養管理科職員(以下「監督員」と総称する。)に指示させるものとする。
2 乙は、監督員から仕様書及び提案書並びに第 2 条に掲げる法令等に基づき業務の履行内容の改善を求められた場合には、これに従わなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第8x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、甲の文書による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、甲の許可がなければ、業務の履行を第三者に委任し、若しくは請け負わせ、又
は施設等を使用し、若しくは利用させてはならない。
(業務完了報告書の提出及び委託料の請求)
第9条 乙の責めに帰する理由により、納入期限までに、物品を納入しない場合には、乙は、甲に対して延滞違約金を支払うものとする。
2 前項の延滞違約金の額は、納入期日到来の日の翌日から納入する日までの日数に応じ、売買代金に対し遅滞日数に応じ契約金額に対して民法(明治29年法律第89号)第40
4条の法定利率を乗じて得た額とする。ただし、延滞違約金の額が100円未満であるときは延滞違約金を支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(業務完了報告書の提出及び委託料の請求)
第10x xは、各月終了後速やかに業務の内容を報告する業務完了報告書を作成し、甲に提出するものとする。
2 乙は、甲が前項の業務完了報告書に基づき業務の実施状況を審査し適正に業務が実施されたと認めた場合に、請求書の提出を行うことができるものとする。
(委託料の支払)
第11条 請負代金の支払いは毎月払いとし、乙は、各月の業務完了後、第 4 条に定める管理費の月額及び各材料費の契約単価に業務数量を乗じた金額及び消費税(当該金額に円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)並びに液状栄養食品の購入実費を甲に翌月請求する。
2 業務数量は、食事箋オーダー締切直後の食数集計表の食数及び締切後の追加食数の合計であって、次に掲げるものとする。
(1) 一般食及び特別食 朝、昼、夕各食の食数(ただし、液状栄養食品のみを喫食した患者分は業務数量から除く。)
(2) 調 乳 各月の朝、昼、夕各食の合計食数
3 甲は、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。 (支払遅延に対する遅延利息の額)
第12条 甲の責めに帰する理由により、第 9 条第 1 項の支払期限までに賃貸借料を支払わない場合は、乙は甲に対して、前項の支払期限の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、甲が支払うべき金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第
256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて得た遅延利息の支払いを請求することができる。また、遅延利息額に百円未満の額があるときはこれを切り捨てるものとする。
(秘密の保持)
第13x xは、業務上知り得た業務内容並びに患者及び職員に関する内容を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。業務の委託が終了した場合においても、同様とする。
2 乙は、その雇用する業務従事者に対して、前項の規定を遵守することを事前に指導し、徹底させなければならない。
(個人情報の保護)
第14x xは、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(食中毒事故の対応)
第15条 乙は、食中毒事故があった場合に備えて、あらかじめその対応策を定め、甲に報告しなければならない。この場合において、甲は、対応策が適切でないと認めるときは、その改善を求めることができる。
(業務の代行)
第16条 火災、労働争議、業務停止等の事情により、その業務の全部又は一部の遂行が困難となった場合、乙に代わって業務を代行する保証人として丙を指定しておくものとする。
第17条 乙の申し出により、甲が業務の代行の必要を認めた場合、丙は乙に代わって本契約の規定に従って業務を代行しなければならない。この場合、丙は乙の契約条項を全て遵守するものとする。
2 丙が乙に代わって本契約の規定に従って業務を代行した場合においても、乙はその責を免れることはできない。
(業務の実施状況の検証)
第18条 甲は、必要と認めるときは、乙の業務の実施状況を検証することができる。
2 甲は、前項の目的を達成するために必要な範囲で、乙に業務の実施状況に関し書類の提出及び説明を求めることができる。この場合において、乙は、甲の求めに応じなければならない。
(契約の解除等)
第19条 次の各号のいずれかの事情が生じたときは、甲は、催告なしにこの契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙がこの契約を履行することができないと甲が認めたとき。
(3) 自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
(4) ア 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(5) イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(6) ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした者
(7) エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者
(8) オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(9) カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記アからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した者
2 前項第 1 号の規定によりこの契約が解除された場合は、乙は、違約金として契約単価に予定数量を乗じた額に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額の100 分の10 に相当する金額を甲に支払うものとする。
3 第 1 項及び第 2 項第 2 号の規定によりこの契約が解約された場合においては、乙は甲にその損失の補償を求めることはできない。
第20条 本契約は、乙の都合によっては解除できないものとする。但し、甲の責に帰すべき理由がある場合は、この限りでない。
(業務の引継ぎ)
第21条 乙は、業務の開始の 3 ヶ月前の間に、円滑に業務を開始できるよう、適切に前の受託業者から引継ぎを受け、練習を行い、その他必要と認める措置を講じなければならない。
第22条 乙は、業務の終了の 3 ヶ月前の間に、次の受託業者による業務が円滑になされるよう、次の受託業者に適切に業務内容に係る引継ぎその他の措置を講じなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、次の受託業者に引き継ぐべき内容その他の措置を指示することができる。
第23条 前 2 条の措置に必要な経費は、乙の負担とする。
(損害賠償)
第24条 乙は、業務の実施に当たって故意又は過失その他乙の責に帰すべき事由により、xxx第三者に損害を与えた場合は賠償の責を負うものとする。
(疑義についての協議)
第25条 この契約について、甲、乙及び丙に疑義を生じたときは、該当者協議のうえ、これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を 3 通作成し、甲乙丙三者記名押印の上、各
自その 1 通を保有するものとする。令和 5 年 月 日
x xxxxxxxxx 0 x 0 x
地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院長 xx xxx
乙
丙
別記
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
第2 秘密の保持
乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
第3 取得の制限
1 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな方法により取得しなければならない。
2 乙は、この契約による業務を行うために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、業務の目的を明示しなければならない。
第4 安全確保の措置
乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第5 利用及び提供の制限
乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
第6 複写又は複製の禁止
乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 再委託の禁止
乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。第8 資料等の返還
乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第9 従事者への周知
乙は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
第10 事故報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第 1 実施責任
1 乙は、個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言の策定・公表により、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすよう努めるものとする。
2 乙は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、管理責任者を設置するなど必要な責任体制を整備するよう努めるものとする。
第12 調査
甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
第13 指示
甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる
第14 契約解除及び損害賠償
甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。