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業務の代行 のサンプル条項

業務の代行. 乙は、火災、労働争議、業務停止等の事情により、その業務の全部または一部の遂行が困難になったときの保証のため、あらかじめ業務の代行保証者(以下「丙」という。)を指定しておくものとする。
業務の代行. 首都直下地震等により、第4条から前条までの全国知事会による広域応援に係る調整が困難な場合には、関東地方知事会の幹事県が、広域応援に関する業務を代行する。
業務の代行. 1. 加入店は、TryseeNet 加盟店規約に基づく申込を実施し、TRYSEE 社から承認されることにより、業務代行者に業務の一部を委託することができます。 2. 加入店が業務代行者に申込書を提出し業務代行者が承認することにより、業務代行者は加入店に対して本サービスを提供します。かかる業務代行者の承認により、本規程に基づき加入店及び業務代行者間で成立する契約を以下本契約といいます。 3. 加入店は、以下の各号に定める義務を遵守するものとし、これらを遵守できない場合に業務代行者が直ちに本サービスの提供を取り止めることを承諾するものとします。 (1) TRYSEE 社が業務代行の承諾に条件を付した場合、当該条件を維持すること。 (2) TryseeNet 加盟店規約に定める漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、またはそれら のおそれが生じた場合、TRYSEE 社は加入店に対してその旨を連絡すると共に、加入店は事実関係や発生原因等に関する調査ならびに、二次被害及び再発を防止するための計画の策定及び実施を行い、その結果を TRYSEE 社に報告すること。 4. 業務代行者は、本規程に基づいて行う業務を、加入店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。 5. 本サービスの内容は、以下の業務となります。 (1) 本サービス加入時の割引料及び手数料の支払に関する業務 (2) 本サービス加入時の債権買取代金及び立替払金の受領に関する業務 (3) 本サービス加入時の債権買取代金及び立替払金の返還等に関する業務 (4) 業務代行者及び加入店が合意し、TRYSEE 社が書面により許諾した業務 (5) 上記業務に付随する一切の業務 6. 加入店は、前項に基づき、TRYSEE 社が加入店に対して支払う立替払金の代理受領権限を業務代行者に付与するものとし、加入店の指定する金融機関口座に対する立替払金を一括して振り 込むことを承諾するものとします。尚、加入店が指定する金融機関口座は加入店名義、または、加入店の代表者名義のものに限るものとします。 7. TRYSEE 社が業務代行者に立替払金を支払った場合、これをもって TRYSEE 社が加入店に当該立替払金を支払ったものとみなすものとします。加入店は、業務代行者が前項記載の代理受領権限を有する限り、TRYSEE 社に対して、立替払金の請求等を一切行わないものとします。 8. 加入店は業務代行者を変更する場合、直ちに業務代行者及び TRYSEE 社に書面で通知し TRYSEE社の承諾を得るものとします。かかる通知が立替払金支払日の 3 ヶ月前までに業務代行者に到着せず、業務代行者が加入店に立替払金を支払った場合には、当該支払は業務代行者の加入店に対する当該立替払金の弁済とみなすものとします。 9. 事由の如何を問わず TRYSEE 社と業務代行者との業務代行契約が終了した場合は、業務代行者及び TRYSEE 社と加入店との間で本サービスの取扱いも終了するものとします。
業務の代行. 加盟店は以下の事項につき当社へ業務代行を委託するものとします。
業務の代行. 受託者は、火災、労働争議、業務停止等の事情によりその業務の全部または一部の遂行が困難となった場合の補償の為、あらかじめ業務の代行者として (以下「代行者」という)を指定する。受託者の申し出により委託者が委託業務代行の必要性を認めた場合は、代行者は受託者に代わって本契約の規程に従い業務を代行しなければならない。但し、この場合であっても受託者の本契約に基づく業務は免責されない。 (契約の解除)
業務の代行. 首都直下地震等により、全国知事会による広域応援に係る調整が困難な場合、かつ被災県からの広域応援の要請が想定される場合には、関東地方知事会の幹事県等が、広域応援に関する業務を代行する。
業務の代行. 乙は火災、労働争議、業務停止等の事情によりその業務の全部または一部の遂行が困難となった場合、その業務を代行する代行者をあらかじめ指定することとし、甲に通知することとする。
業務の代行. 火災、労働争議、業務停止等の事情により、その業務の全部又は一部の遂行が困難となった場合、乙に代わって業務を代行する保証人として丙を指定しておくものとする。
業務の代行. 1. 業務代行者は、両社と加盟店との間のコード決済包括特約にかかる契約に基づいて加盟店および新規加盟希望者(以下総称して「加盟店等」という)が行う業務のうち、以下の業務の全部または一部(以下「委託業務」という)の代行を加盟店等から受託する場合、両社およびコード決済サービス事業者の承認を得るものとします。 (1) 第5 条の新規加盟希望者による新規加盟申請に関する業務 (2) 事前承認の取得に関する業務 (3) 債権譲渡および立替払請求に関する業務 (4) 手数料の支払ならびに精算金の受領に関する業務 (5) 精算金の返還等に関する業務 (6) コード決済取引の取消しに関する業務 (7) 上記業務に付随する一切の業務 2. 業務代行者は、前項の業務を代行する権限をその責任において加盟店等から取得し、前項の業務を代行する権限につき加盟店等との間で疑義・紛争等が生じた場合には、すべて業務代行者の責任と負担においてこれを解決するものとし、両社およびコード決済サービス事業者に一切迷惑をかけないものとします。両社およびコード決済サービス事業者は、加盟店等に対して業務代行者の業務を代行する権限の存否を確認する義務を負わないものとします。 3. 両社およびコード決済サービス事業者は、業務代行者が本規約等、コード決済包括特約および提携コード決済加盟店契約(以下「加盟店契約等」という)の規定を遵守することを条件に、委託業務を業務代行者が行った場合に、承認加盟店および新規加盟希望者(以下総称して「承認加盟店等」という)自身が行った場合と同様に取扱うものとします。 4. 業務代行者は、委託業務に関して、承認加盟店等が遵守すべき義務(加盟店契約等に基づく義務を含むがこれに限られない)を遵守し、善良なる管理者の注意をもってこれを遂行するものとし、承認加盟店等がコード決済サービス事業者に対して負うべき責任と同じ責任を負うものとします。 5. 業務代行者は、承認加盟店が加盟店契約等(委託業務に関連する条項に限る)に違反したことにより両社およびコード決済サービス事業者に発生した一切の損害を承認加盟店と賠償するものとします。 6. 業務代行者は、コード決済サービス事業者と承認加盟店との間の提携コード決済加盟店契約が終了した場合、委託業務を行う権限を当然に失うものとします。 7. 業務代行者は、委託業務に関連して当社、JCBまたはコード決済サービス事業者に損害を与えた場合、当該委託業務を委託した承認加盟店等と連帯して、両社およびコード決済サービス事業者の被った損害を賠償する責任を負うものとします。 8. 業務代行者は、両社およびコード決済サービス事業者の事前の書面による承諾を得ることなく、委託業務の全部または一部を第三者(以下「再委託先」という)に再委託を行うことができないものとします。両社およびコード決済サービス事業者は、加盟店および再委託先がPCIDSS等の両社の指定する情報セキュリティ基準を充たすか否か、およびその他不適切な事情がないか等を考慮して業務委託を承諾するか否かを判断するものとします。なお、当社またはJCBおよびコード決済サービス事業者が承諾に条件を付した場合、業務代行者は当該条件を維持し、維持できない場合には直ちに再委託を取り止め、または再委託先を変更するものとします。 9. 両社およびコード決済サービス事業者が再委託を承諾した場合、業務代行者は以下の各号に定める義務を遵守するものとし、これらを遵守できない場合には直ちに再委託を取り止め、または再委託先を変更するものとします。 (1) 当社またはJCB およびコード決済サービス事業者が再委託の承諾に条件を付した場合、当該条件を維持すること。 (2) 本規約に定める業務代行者のすべての義務および責任(第13 条(決済コードに関する情報等の機密保持)に定める義務を含むが、これに限られない)を再委託先に遵守させること。 (3) 業務代行者と再委託先との間の委託契約において、以下の各号に定める事項を規定したうえで、これらを再委託先に遵守させること。

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