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委託料の改定 のサンプル条項

委託料の改定. 前条の規定にかかわらず、委託料は、別紙1記載のとおりに改定される。
委託料の改定. 搬入委託料金は、契約期間中といえども、経済情勢の変動、燃料の高騰、公租公課の変更、その他の事由により不相当となったときは、乙の書面での通知のうえ改定することができるものとする。
委託料の改定. 前条にかかわらず、委託料は、別紙2所定の改定方法のとおりに改定される。
委託料の改定. 業務期間中、経済変動その他甲及び乙が予測できない事由により前条に規定する契約単価を維持することが相当でないと認められるに至ったときは、甲及び乙は、双方の合意により価格改定を行うことができる。
委託料の改定. 組合及び受託者は、物価変動に応じて、固定費及び変動費の改定を行うものとし、詳細については、別紙1に定めるとおりとする。
委託料の改定. 委託料は、別紙 1 に定めるところに従い改定される。
委託料の改定. 発注者及び受注者は、社会経済状況の変化に応じて、固定費及び変動費の改定を実施できるものとし、詳細については、別紙5に定めるとおりとする。
委託料の改定. 前条にかかわらず,委託料は,別紙4に定めるところに従い改定される。
委託料の改定. 本業務履行期間中の賃金水準又は物価水準の変動による委託料の改定は、原則として行わない。
委託料の改定. 発注者及び事業者は、物価変動に応じて、固定費及び変動費の改定を行うものとし、詳細については、別紙1に定めるとおりとする。