Web約款のご案内 https://www.msa-life.co.jp
2020.9
ご契約のxxx・約款コード 2020-3210
上記コードは、xxxxxxxxxx生命ホームページから
「ご契約のxxx・約款」をご確認いただく際に使用するコードです。
指定代理請求人特約リビング•ニーズ特約
(特約中途付加用)
ご契約のxxx•約款
KLIP
は じ め に
いつもお引き立ていただき、誠にありがとうございます。この冊子には特約中途付加にともなう大切な事項が記
載されています。
必ずご一読いただき、内容を十分にご確認いただきますようお願いいたします。
ご契約のxxx
特約中途付加について、大切な事項を記載しています。
約 款
ご契約についてのとりきめを記載しています。
なお、特約条項に記載のない事項については、普通保険約款の規定が適用されますので、あわせてお読みください。
Web約款のご案内
「ご契約のxxx・約款」は当社ホームページからもご確認いただけます。
xxxxxxxxxx生命保険株式会社
ご契約のxxx
xxx
個人情報の取扱いについて | ||
●当社が取得した個人情報は、次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。 ・保険契約のお引受け、維持・管理、継続、保険金・給付金等のお支払い ・当社の業務運営・管理、商品・サービスの開発・充実 ・その他保険に関連・付随する業務 また、当社および当社グループ会社は、本保険契約に関する個人情報を、本保険契約以外の保険契約のお引受け、履行のために利用することがあります。 ●当社は、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱いを、当社グループ会社、募集代理店、医師、面接士、契約確認会社、情報処理システムの開発・運用を委託する会社など外部委託先である他の事業者等(以下「委託先」といいます。)に委託しております。 ●当社は、生命保険事業の健全性維持やxx性確保など業務を適切に運営する必要性から、業務上必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用するほか、医療機関・契約者等の第三者ならびに委託先に提供することがあります。 ※医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、利用目的が限定されています。 ●当社は、引受リスクの適切な分散のための再保険契約の締結ならびに再保険会社における当該保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いその他再保険に関連・付随する業務に関する利用のために、ご契約者・被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。 ●当社および当社グループ会社は、商品・サービスのご案内・ご提供、および提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために、個人情報を共同して利用することがあります。 当社の個人情報の取扱いに関する詳細(グループ会社との間の個人情報の共同利用の内容を含みます。)、商品・サービスや当社グループ会社の名称、商品・サービスおよび他の生命保険会社等との情報交換制度につきましては、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)をご覧ください。 |
xxx 2
はじめに
お願いとお知らせ
取引時確認(本人確認)について | ||
●当社では、お客さまとの生命保険契約の締結等にあたり、法令(※1)に基づきお客さまに氏名・住所等が記載された公的証明書を提示いただく方法等により取引時確認(本人確認)を行います。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がマネー・ローンダリング(※2)に利用されることを防ぐこと等を目的としたものです。 ※1.犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法) ※2.犯罪等で得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけること等 ●お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。 ・生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引発生時 ・現金等による200万円を超える取引時 ・仮名取引やなりすましの疑いがある場合等 なお、お客さまの取引時確認(本人確認)を行う取引・商品等につきましては、対象外となるものがあります。 ●取引時確認(本人確認)では、お客さまが個人の場合は氏名・住所・生年月日・職業等を、法人の場合は名称・本店の所在地・事業内容・実質的支配者等を確認します。取引時確認(本人確認)で確認した事項に後日変更が生じる場合は、当社あてにご連絡をお願いします。 | ||
特約中途付加のお申込みについて | ||
「申込書・告知書は、ご自身で正確に記入してください ) ●特約中途付加の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者自身で記入してください。 記入内容を十分お確かめのうえ、自署(ご契約者が法人の場合は記名・押印)をお願いします。 | ||
お申込内容等を確認させていただく場合があります | ||
●社員または当社で委託した確認担当者が、特約中途付加のお申込みの際やご契約成立後、お申込みの事実・お申込内容や告知内容等について確認させていただく場合があります。 ●保険金・給付金、保険料の払込免除等のご請求に際しても、ご請求内容等について確認させていただくことがあります。この場合、保険金・給付金等のお支払いの可否、保険料の払込免除のお取扱いの可否等についてはその後に決定させていただきます。 | ||
受取金額と払込保険料合計額の関係について | ||
●保険契約は預貯金とは異なります。ご契約の内容等によっては、保険金・給付金等の受取金額が払込保険料の合計額より少ない金額になる場合があります。 |
次ページにもxxxxx
」(※
xxx 3
、
保険契約締結の「媒介」と「代理」について | |
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して、保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。 ●生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して、生命保険募集人が承諾をすれば保険契約は有効に成立します。 | |
生命保険募集人について | |
●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。 また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。 当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例 ・ご契約の復活 ・特約の中途付加 等 ●なお、お客さまが当社の生命保険募集人の登録状況・権限等に関しまして確認をご要望の場合は、お客さまサービスセンターまでご連絡ください。( ) | |
被保険者によるご契約者への解除請求について | |
●被保険者とご契約者が異なるご契約において、次のいずれかの事由に該当された場合には、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場合、被保険者からの解除の請求を受けたご契約者は、ご契約を解約する必要があります。(保険法第58条、第87条により適用) ①ご契約者または保険金等の受取人が、保険金・給付金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的でお支払事由を発生させた(未遂を含みます)とき ②保険金・給付金等の請求に関し、保険金等の受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があったとき ③その他、ご契約者または保険金等の受取人に対する被保険者の信頼が損なわれ、ご契約の存続を困難とする重大な事由があるとき ④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、被保険者となることの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化したとき |
巻末をご参照ください。
xxx 4
はじめに
お願いとお知らせ
xxx 5
M E M O
指定代理請求人特約について
この特約は、保険金・給付金等の受取人である被保険者(※)が、保険金・給付金等を請求できない「特別な事情」があるときに、保険金・給付金等の受取人に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求人が請求を行うことができる特約です。
<特別な事情>
「特別な事情」とは、次のいずれかに該当すると当社が認めた場合をいいます。
①被保険者(※)ご本人が、病名・病状等を知らされていないため(たとえば、がんの場合)、保険金・給付金等を請求できないとき
②被保険者(※)が、意思表示の困難な状況にあるため、保険金・給付金等を請求できないとき 等
<指定代理請求人の範囲>
指定代理請求人は、ご契約者が、被保険者の同意を得て(主契約が5年ごと利差配当付こども保険のときは被保険者の同意はいりません。)、あらかじめ次の要件を満たす者の中からこの特約が付加された主契約につき1名をご指定いただきます。
①被保険者(※)と同居し、または、被保険者(※)と生計を一つにしている被保険者(※)の戸籍上の配偶者
②被保険者(※)の直系血族
③②のほか、被保険者(※)と同居し、または、被保険者(※)と生計を一つにしている被保険者(※)の3親等内の親族
(注)
・指定代理請求人がご請求を行う場合、指定代理請求人はご請求時において上記要件の範囲内であることを要します。
・保険金・給付金等の受取人が法人の場合には、この特約は付加することができません。
・上記要件の範囲内であっても保険金・給付金等のご請求時に、指定代理請求人が未xx等の理由によりご請求意思の表示が困難で手続きができない場合には、指定代理請求人の親権者や後見人等による請求手続きはできませんので、ご注意ください。
・ご契約者は、被保険者の同意を得て(主契約が5年ごと利差配当付こども保険のときは被保険者の同意はいりません。)、指定代理請求人を変更(指定代理請求人を指定しない変更を含みます。)することができます。なお、保険金・給付金等の受取人が法人に変更された場合には、指定代理請求人を指定しない変更が行われたものとして取り扱います。
・ご契約者は、指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
<保険金・給付金等の種類>
①被保険者(※)と受取人が同一人である保険金、給付金、一時金、年金および祝金
②ご契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込の免除
③ご契約者と被保険者が同一人である場合の契約者配当金
(注)
・主契約が5年ごと利差配当付こども保険の場合、上記②は「保険料払込の免除(養育年金が支払われるときを除きます。)」と、③は「契約者配当金」と読み替えます。
・被保険者=年金受取人の場合、年金支払中に支払われる契約者配当金を上記③に含めます。
<指定代理請求人からのご請求>
◆指定代理請求人は、保険金・給付金等の受取人の代理人として保険金・給付金等を請求することができます。
◆指定代理請求人からのご請求をいただいた場合、指定代理請求人に保険金・給付金等をお支払いするために必要な事項の確認についてご協力いただくことがあります。
◆保険金・給付金等のお支払いに関する通知または契約解除の通知等、ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人になすべき通知が、正当な理由によってご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に対して行います。
(注)
・故意に保険金・給付金等の支払事由(保険料払込の免除事由を含みます。)を生じさせた者または故意に保険金・給付金等の受取人を保険金・給付金等を請求できない状態に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱いを受けることができません。
・指定代理請求人のご請求により保険金・給付金等をお支払いした後、被保険者(※)ご本人からご請求を受けた場合でも、当社は重複してのお支払いはいたしません。
・指定代理請求人のご請求により保険金・給付金等をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合せがあった場合、当社はその保険金・給付金等の支払状況について事実に基づいて回答せざるを得ませんのでご承知おき願います。この場合、回答により万一不都合が生じても、当社は責任を負いかねますので、関係者で解決していただくことになります。
・この特約のみの解約はできません。
・「保険金・給付金等の支払方法の選択」は適用しません。
・5年ごと利差配当付年金支払特約が同時に付加され保険金・給付金等を請求する場合、年金基金設定日前については5年ごと利差配当付年金支払特約が付加されていないものとして取り扱います。
<ご注意>
・この特約が中途付加された場合には、従前の指定代理請求人に関する規定は無効とします。
・(※)について、主契約が5年ごと利差配当付こども保険のときはご契約者とします。
xxxx・xxx特約について
この特約は、将来の保険金などのお支払いにかえて、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に特定状態保険金をお支払いする
ことを目的としたものです。
◆この特約に対する保険料は不要です。
<特定状態保険金の受取人>
◆特定状態保険金の受取人は被保険者です。ただし、法人がご契約者で、かつ、死亡保険金受取人、死亡給付金受取人または遺族年金の受取人であるときは、特定状態保険金の受取人はご契約者である法人となります。
<特定状態保険金のお支払い>
◆特定状態保険金の受取人から、被保険者の余命が6か月以内と判断される「所定の書類」の提出があり、当社が正当と認めたときに特定状態保険金をお支払いします。
(注)「余命が6か月以内」とは、請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以
内であることを意味し、医師に記入いただいた診断書や請求書類に基づいて当社が判断します。
◆お支払いする特定状態保険金額は、主契約と付加されている収入保障特約、優良体収入保障特約、平準定期保険特約、優良体平準定期保険特約、逓増定期保険特約、逓減定期保険特約、優良体逓減定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約および生存給付金付定期保険特約の死亡保険金額(※)の合計額の範囲内、かつ、最高3,000万円を限度として、ご請求時に金額を指定していただきます(この金額を「指定保険金額」といいます。以下同じ。)。
(※)
・積立利率変動型終身保険についてはご請求日(特定状態保険金の請求書類が、当社に到着した日をいいます。以下同じ。)における基本保険金額とします。
・逓増定期保険についてはご請求日における保険金額とします。
・新収入保障保険についてはご請求日の6か月後の遺族年金の現価とします。
・5年ごと利差配当付個人年金保険の死亡給付金については、特定状態保険金のお支払いの対象となりません。
・収入保障特約および優良体収入保障特約についてはご請求日の6か月後の特約遺族年金の現価とします。
・逓増定期保険特約についてはご請求日における特約保険金額とします。
・逓減定期保険特約および優良体逓減定期保険特約についてはご請求日の6か月後の特約保険金額とします。
・災害割増特約、傷害特約、交通災害割増特約および心臓・脳血管障害割増特約の保険金額は、この死亡保険金額には含まれません。
◆指定保険金額については、主契約・特約ごとの指定ができます。ご請求時に主契約・特約ごとに指定保険金額を指定していただきます。
◆同一被保険者につき、ご請求額(指定保険金額)は他のご契約と通算して3,000万円を限度とします。
◆特定状態保険金は、指定保険金額から、特定状態保険金のご請求日から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料に相当する額を差し引いてお支払いします。ただし、ご請求日から6か月以内に主契約、平準定期保険特約、優良体平準定期保険特約、逓増定期保険特約、逓減定期保険特約、優良体逓減定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約または生存給付金付定期保険特約の更新日がある場合、差引きとなる保険料相当額のうち更新後の期間相当分については、ご請求時の保険料率に基づき、更新時の年齢により計算します。
◆主契約、収入保障特約、優良体収入保障特約、平準定期保険特約、優良体平準定期保険特約、逓増定期保険特約、逓減定期保険特約、優良体逓減定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約または生存給付金付定期保険特約の保険期間満了までの期間が1年以内である場合は、特定状態保険金のお支払いの対象となりません(主契約、平準定期保険特約、優良体平準定期保険特約、逓増定期保険特約、逓減定期保険特約、優良体逓減定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約または生存給付金付定期保険特約が更新されるときを除きます。)。
◆積立利率変動型終身保険について特定状態保険金が支払われた場合に、増加保険金があるときは、基本保険金額に対する特定状態保険金の割合に応じて、増加保険金額を特定状態保険金額としてお支払いします。この場合、増加保険金額は、支払われた分だけ特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。
- 1 -
◆特定状態保険金のお支払いは1回限りとします。
<特定状態保険金のお支払い後の取扱い>
[死亡保険金の全部をお支払いした場合]
◆ご契約はご請求日にさかのぼって消滅します。
(注)
・新収入保障保険の遺族年金の現価の全部をお支払いした場合、遺族年金・高度障害年金部分、特定疾病診断年金特則部分(第1回特定疾病診断年金のお支払事由が発生する前に限ります。)、特定疾病診断給付金特則部分、災害割増特約、傷害特約および心臓・脳血管障害割増特約は消滅しますが、入院給付金部分および手術給付金部分(がん入院給付金無制限支払特則、長期入院支払特則を含みます。以下同じ。)はそのまま継続します。
・5年ごと利差配当付個人年金保険に付加されている特約の特約死亡保険金の全部をお支払いした場合、それらの特約はご請求日にさかのぼって消滅しますが、主契約と主契約に付加されている災害入院特約、災害入院特約(01)、疾病入院特約、疾病入院特約(01)、成人病保障特約、成人病保障特約(01)、女性医療特約、女性医療特約(01)、災害退院後療養特約、災害退院後療養特約(01)、疾病退院後療養特約、疾病退院後療養特約(01)、無解約返戻金女性総合医療特約、災害割増特約、傷害特約、配偶者定期保険特約、こども定期保険特約はそのまま継続します。
・継続する部分については、その部分に対応する保険料を引き続きお払込みいただきます。
〔しくみ図〕
消滅
契約
ご請求日
保険料のお払込み
[死亡保険金の一部をお支払いした場合]
◆保険金額のうち、指定保険金額分は消滅し、残りの部分は継続します。
(注)
・逓増定期保険について、ご請求日の保険金額の一部を特定状態保険金としてお支払いしたときは、指定保険金額に対応する基本保険金額分がご請求日にさかのぼって消滅したものとします。この場合、主契約の基本保険金額は、指定保険金額に対応する基本保険金額を差し引いた金額に改められます。
・新収入保障保険について、ご請求日の6か月後の遺族年金の現価の一部を特定状態保険金としてお支払いしたときは、指定保険金額に対応する年金月額分がご請求日にさかのぼって消滅したものとし、その分を差し引いた金額に改められます。この場合、特定疾病診断年金月額および特定疾病診断給付金額はそれぞれ改められることなく同額で継続します。また、入院給付金部分および手術給付金部分、災害割増特約、傷害特約ならびに心臓・脳血管障害割増特約はそのまま継続します。
・収入保障特約および優良体収入保障特約について、ご請求日の6か月後の特約遺族年金の現価の一部を特定状態保険金としてお支払いしたときは、指定保険金額に対応する特約基本年金月額分がご請求日にさかのぼって消滅したものとし、その分を差し引いた金額に改められます。この場合、特定疾病診断年金月額および特定疾病診断給付金額はそれぞれ改められることなく同額で継続します。
・逓増定期保険特約について、ご請求日の保険金額の一部を特定状態保険金としてお支払いしたときは、指定保険金額に対応する特約基本保険金額分がご請求日にさかのぼって消滅したものとします。この場合、特約の特約基本保険金額は、指定保険金額に対応する特約基本保険金額を差し引いた金額に改められます。
・逓減定期保険特約および優良体逓減定期保険特約について、ご請求日の6か月後の特約保険金額の一部を特定状態保険金としてお支払いしたときは、指定保険金額に対応する特約基本保険金額分がご請求日にさかのぼって消滅したものとします。この場合、これらの特約の特約基本保険金額は、指定保険金額に対応する特約基本保険金額を差し引いた金額に改められます。
・主契約に付加されている災害入院特約、災害入院特約(01)、疾病入院特約、疾病入院特約(01)、新疾病入院特約、成人病保障特約、成人病保障特約(01)、女性医療特約、女性医療特約(01)、災害退院後療養特約、災害退院後療養特約(01)、疾病退院後療養特約、疾病退院後療養特約(01)、無解約返戻金女性総合医療特約、災害割増特約、傷害特約、交通災害割増特約、心臓・脳血管障害割増特約、配偶者定期保険特約、こども定期保険特約はそのまま継続します。
- 2 -
・継続する部分については、その部分に対応する保険料を引き続きお払込みいただきます。
〔しくみ図〕
指定保険金額分は消滅します。
特定状態保険金が支払われた後の死亡保険金額
契約
ご請求日
継続する部分に対応する保険料を
お払込みいただきます。
保険料のお払込み
<特約の消滅>
◆次の場合にこの特約は消滅します。
・この特約により特定状態保険金が支払われたとき
・主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
・主契約(※1)が延長定期保険に変更されたとき
(※1)終身保険(無配当)、5年ごと利差配当付終身保険、5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険、5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険、積立利率変動型終身保険(無配当)、養老保険(無配当)、5年ごと利差配当付養老保険
・主契約(※2)の全部について年金または介護保障へ移行したとき
(※2)終身保険(無配当)、5年ごと利差配当付終身保険、
5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険、積立利率変動型終身保険(無配当)
《新収入保障保険(無配当)のxxx『生命保険と税制上の特典<非課税扱いの特典>』中追加内容》
◆特定状態保険金の非課税扱いの特典
特定状態保険金は非課税扱いになります。ただし、ご契約者が法人で、かつ特定状態保険金の受取人である場合を除きます。 (所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-21)
約款をお読みいただく前に
◆約款中では、ご契約者と保険会社との契約内容を、基本的に「条」・「項」・
「号」を用いて規定しております。
条…「第X条」と表記されています。
項…「X.」と表記されています。
ただし、「第1項」については、「1.」を省略しています。
号…「(X)」と表記されています。「条」や「項」の中で、列挙することがらがある場合に「号」を設けて記載します。
※文中のXは数字です。
◆また、約款中では、
・直前の条、項、号をそれぞれ「前条」、「前項」、「前号」
第13条のことです。
(保険料の払込)
第12条 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める払込方法(経
路)により、・・・(以下略)
2. 前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、
それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保
険料期間」といいます。)に・・・(以下略)
第1項のことです。
(2) 年払契約または半年払契約の場合
(略)
(1) 月払契約の場合
(略)
第1項
第12条
第2項
第1号
第2号
・直後の条、項、号をそれぞれ「次条」、「次項」、「次号」
と表しています。
【例】
(平成22年3月改定)
指定代理請求人特約条項
(この特約の概要)
この特約は、会社の定める保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とすることを主な内容とするものです。
(特約の締結)
第1条
保険契約者は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の契約日以後、会社の定める取扱にもとづき、主契約の被保険者(以下「被保険者」といいます。)の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。
(特約の対象となる保険金等)
第2条
この特約の対象となる保険金等は、つぎの各号に定めるとおりとし、以下「保険金等」といいます。
(1) 被保険者と受取人が同一人である保険金、給付金、一時金、年金および祝金
(2) 保険契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込の免除
(3) 保険契約者と被保険者が同一人である場合の契約者配当金
(指定代理請求人の指定および変更)
第3条
この特約を付加した場合、保険契約者は、被保険者の同意を得てあらかじめつぎの各号の範囲内で、この特約が付加された主契約につき1人の者を指定してください(本条により指定された者を、以下「指定代理請求人」といいます。)。
(1) 被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者の直系血族
(3) 前号のほか、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
2. 前項の規定にかかわらず、保険契約者は、被保険者の同意を得て、前項に定める範囲内で、指定代理請求人を変更(指定代理請求人を指定しない変更を含みます。)することができます。この場合、保険契約者は、請求書類(別表1)を提出してください。
3. 保険金等の受取人が法人に変更された場合には、同時に指定代理請求人を指定しない変更が行われたものとします。
4. 第2項の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
(指定代理請求人による保険金等の請求)
第4条
第2条(特約の対象となる保険金等)に定める保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情があるときは、前条の規定により指定または変更された指定代理請求人が、請求書類(別表1)および特別な事情を示す書類を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
2. 指定代理請求人が前項の請求を行なう場合、指定代理請求人は請求時において前条第1項に定める範囲内であることを要します。
3. 第1項の規定により会社が保険金等を指定代理請求人に支払ったときは、その後保険金等の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
4. 保険金等を支払うために必要な事項の確認に際し、指定代理請求人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
5. 本条の規定にかかわらず、故意に保険金等の支払事由(保険料の払込免除事由を含みます。以下同じ。)を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を保険金等を請求できない状態に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱を受けることができません。
(解除の通知)
第5条
この特約を付加している場合、主契約または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除または重大事由による解除の通知については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)または特約条項に定めるほか、正当な理由によっていずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知します。
(特約の解約)
第6条
この特約のみの解約は取り扱いません。
(主約款等の代理請求に関する規定の不適用)
第7条
この特約を付加している場合、主約款または主契約に付加されている特約条項中、指定代理請求人に関する規定および介護年金受取人の代理人に関する規定は適用せず、この特約条項に定めるところにより取り扱います。
(主約款の規定の準用)
第8条
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(保険金等の一時支払に関する特則)
第9条
指定代理請求人が保険金等を請求する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主約款または特約条項に定める保険金等の支払方法の選択の規定は適用しません。
(2) 5年ごと利差配当付年金支払特約は付加されていないものとみなします。ただし、年金基金設定日前に限ります。
(契約者配当金に関する特則)
第10条
被保険者が年金受取人となる場合、その受け取ることとなる契約者配当金については第2条(特約の対象となる保険金等)に含むものとします。
(5年ごと利差配当付こども保険に付加した場合の特則)
第11条
この特約を5年ごと利差配当付こども保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第1条(特約の締結)および第3条(指定代理請求人の指定および変更)の規定中、被保険者の同意を得る規定は適用しません。
(2) 第2条(特約の対象となる保険金等)第1項第1号中「被保険者」とあるのは「保険契約者」と読み替えます。
(3) 第2条(特約の対象となる保険金等)第1項第2号中「保険契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込の免除」とあるのは「保険料の払込免除(養育年金が支払われるときを除きます。)」と読み替えます。
(4) 第2条(特約の対象となる保険金等)第1項第3号中「保険契約者と被保険者が同一人である場合の契約者配当金」とあるのは「契約者配当金」と読み替えます。
(5) 第3条(指定代理請求人の指定および変更)第1項各号中「被保険者」とあるのは「保険契約者」と読み替えます。
(医療保険に付加した場合の特則)
第12条
この特約を医療保険に付加した場合には、第1条(特約の締結)、第2条(特約の対象となる保険金等)および第3条(指定代理請求人の指定および変更)中「被保険者」とあるのは「主たる被保険者」と読み替えます。
別表1 請求書類
(1)保険金等の請求書類
項 目 | 請 求 書 類 |
保険金等の指定代理請求 | (1) 主約款および各特約条項に定める保険金等の請求書類 (2) 被保険者および指定代理請求人の戸籍抄本 (3) 指定代理請求人の住民票と印鑑証明書 (4) 被保険者または指定代理請求人の健康保険証の写し |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
(2)その他の請求書類
項 | 目 | 請 | 求 | 書 | 類 |
指定代理請求人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 | ||||
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
(平成23年10月改定)
リビング・ニーズ特約条項
(この特約の概要)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の全部または一部について、将来の保険金の支払にかえて、主契約の被保険者(以下「被保険者」といいます。)の余命が6か月以内と判断される場合に特定状態保険金を支払うことを目的としたものです。
(特定状態保険金の支払)
第1条
会社は、被保険者の余命が6か月以内と判断されるときは、特定状態保険金を特定状態保険金の受取人に支払います。ただし、特定状態保険金の請求日(第3条(特定状態保険金の請求、支払時期および支払場所)第1項に規定する請求書類が会社に到着した日をいいます。以下同じ。)が主契約の保険期間の満了する日の直前の年単位の契約応当日以後である場合には、会社は、特定状態保険金を支払いません。
2. 特定状態保険金の金額は、主契約の保険金額のうち、特定状態保険金の受取人が指定した金額(以下「指定保険金額」といいます。)から、会社の定めた方法で計算した特定状態保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料に相当する額を差し引いた金額とします。
(特定状態保険金の支払に関する補則)
第2条
特定状態保険金の受取人は、被保険者とし、被保険者以外の者に変更することはできません。
2. 保険契約者が法人で、かつ、主契約の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)および主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、前項の規定にかかわらず、特定状態保険金の受取人は保険契約者とし、保険契約者以外の者に変更することはできません。
3. 主契約の保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、主契約は、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。
4. 主契約の保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、主契約は、指定保険金額分が特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとして取り扱います。
5. 前項の場合、主契約の保険金額は、主契約の保険金額から指定保険金額を差し引いた金額に改めます。
6. 特定状態保険金を支払う前に、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、会社は、特定状態保険金の請求はなかったものとして取り扱います。
7. 主約款に定める死亡保険金または高度障害保険金の請求を受け、その保険金を支払うときは、会社は、特定状態保険金を支払いません。
8. 主約款に定める死亡保険金または高度障害保険金が支払われた場合には、その支払後に特定状態保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
9. 特定状態保険金を支払うときに主約款の規定による保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、会社は、特定状態保険金からそれらの元利金を差し引きます。
(特定状態保険金の請求、支払時期および支払場所)
第3条
特定状態保険金の受取人は、特定状態保険金を請求(第1条(特定状態保険金の支払)第2項の規定による主契約の保険金額の指定を含みます。)する場合には、会社に、請求書類(別表1)を提出してください。
2. 主約款に定める保険金の支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による特定状態保険金の支払の場合に準用します。
(特定状態保険金を支払わない場合)
第4条
被保険者がつぎのいずれかによって第1条(特定状態保険金の支払)第1項の規定に該当した場合には、会社は、特定状態保険金を支払いません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意
(2) 戦争その他の変乱
(特約の締結)
第5条
保険契約者は、主契約の契約日以後、会社の定める取扱にもとづき、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。
(特約の責任開始期)
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第6条
この特約の責任開始期は、主契約締結の際、主契約に付加する場合は、主契約の責任開始期と同一とします。また、主契約の契約日後、主契約に付加する場合は、会社が特約付加の申込を承諾した時からこの特約上の責任を負います。
2. 主契約の契約日後、主契約に付加する場合で、会社が保険契約者からの特約付加の申込を承諾したときは、新たな保険証券の交付によりその旨を保険契約者に通知します。
3. この特約を主契約に付加した場合、保険証券におけるこの特約の記載事項は、主約款に定める保険証券に関する規定を準用します。
(特約保険料)
第7条
この特約に対する保険料はありません。
(特約の失効)
第8条
主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向って効力を失います。
(特約の復活)
第9条
主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2. 会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(告知義務および告知義務違反による解除)
第10条
主約款の告知義務および告知義務違反による解除の規定は、特定状態保険金の支払の場合に準用します。
(重大事由による解除)
第11条
主約款の重大事由による解除の規定は、特定状態保険金の支払の場合に準用します。
(特約の解約)
第12条
保険契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。
(特約の解約返戻金)
第13条
この特約に対する解約返戻金はありません。
(特約の消滅とみなす場合)
第14条
つぎの各号の場合には、この特約は消滅したものとみなします。
(1) 第1条(特定状態保険金の支払)の規定により特定状態保険金が支払われたとき
(2) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
(3) 主契約が延長定期保険に変更されたとき
(主契約の保険金の受取人による保険契約の存続)
第15条
主約款に定める主契約の保険金の受取人による保険契約の存続の規定において、 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じるまで、または主契約の保険金の受取人による債権者等への支払および会社へのその旨の通知により解約の効力が生じなくなるまでに、特定状態保険金の請求があり、会社が特定状態保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、特定状態保険金の受取人に支払い、債権者等による解約の効力は消滅します。ただし、債権者等に支払うべき金額が当該支払うべき金額より大きい場合には、債権者等に支払うべき金額から当該支払うべき金額を差し引いた残額を、あらためて債権者等に支払うべき金額として取り扱います。
(特約の復旧)
第16条
延長定期保険に変更された主契約について元の保険契約への復旧の請求があった場合には、別段の申出がない限り、第14条(特約の消滅とみなす場合)第3号の規定によって消滅したこの特約も同時に復旧の請求があったものとします。
(主約款の契約者配当金の割当および支払の規定を適用する場合の取扱)
第17条
特定状態保険金の支払に際しては、指定保険金額分に対して、主契約の死亡保険金を支払うときの取扱に準じて、主約款の契約者配当金の割当および支払の規定を適用します。
(管轄裁判所)
第18条
この特約における特定状態保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(主約款の規定の準用)
第19条
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(主契約に特別条件付保険特約に規定する保険金削減支払法が適用されている場合の特則)
- 5 -
第20条
主契約に特別条件付保険特約が付加され、特別条件付保険特約条項に規定する保険金削減支払法が主契約に適用されている場合で、保険金削減期間内に特定状態保険金の請求があったときは、会社は、指定保険金額に特定状態保険金の請求日における特別条件付保険特約条項に定める所定の割合を乗じて得た金額から、会社の定めた方法で計算した特定状態保険金の請求日から6か月間の指定保険金
額に対応する利息および保険料に相当する額を差し引いた金額を特定状態保険金として支払います。
(主契約に平準定期保険特約、優良体平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約、新・生存給付金付定期保険特約、特定疾病保障定期保
険特約または新特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則)
第21条
主契約に平準定期保険特約、優良体平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約、新・生存給付金付定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約または新特定疾病保障定期保険特約(以下「平準定期保険特約等」といいます。)が付加されている場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第1条(特定状態保険金の支払)第2項に定める主契約の保険金額に平準定期保険特約等の保険金額を加えます。
(2) 第1条(特定状態保険金の支払)第2項に定める指定保険金額は、特定状態保険金の請求日における主契約および平準定期保険特約等の保険金額から、特定状態保険金の受取人が指定した金額とします。
(3) 特定状態保険金の支払に際しては、第2条(特定状態保険金の支払に関する補則)の規定を準用します。
(4) 平準定期保険特約等については、特定状態保険金の請求日が特約保険期間満了日(それぞれの特約条項の規定により特約が更新される場合を除きます。)の直前の主契約の年単位の契約応当日以後である場合には、本特則は適用しません。
(5) 主契約に特別条件付保険特約が付加され、特別条件付保険特約条項に規定する保険金削減支払法が平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約、新・生存給付金付定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約または新特定疾病保障定期保険特約に適用されている場合で、保険金削減期間内に特定状態保険金の請求があったときは、会社は、指定保険金額に特定状態保険金の請求日における特別条件付保険特約条項に定める所定の割合を乗じて得た金額から、会社の定めた方法で計算した特定状態保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料に相当する額を差し引いた金額を特定状態保険金として支払います。
(6) 特定疾病保障定期保険特約または新特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合で、特定疾病保障定期保険特約条項または新特定疾病保障定期保険特約条項に定める特約特定疾病保険金の請求と特定状態保険金の請求を重ねてうけたときは、特定状態保険金の請求はなかったものとして取り扱い、特定状態保険金は支払いません。
(主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合の特則)
第22条
主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第1条(特定状態保険金の支払)第2項に定める主契約の保険金額に逓増定期保険特約の保険金額を加えます。この場合、逓増定期保険特約の保険金額は、特定状態保険金の請求日における保険金額とします。
(2) 第1条(特定状態保険金の支払)第2項に定める指定保険金額は、特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額および逓増定期保険特約の保険金額から特定状態保険金の受取人が指定した金額とします。
(3) 特定状態保険金の支払に際しては、第2条(特定状態保険金の支払に関する補則)第1項、第2項および第6項から第9項までの規定を準用するほか、つぎのとおりとします。
(ア) 特定状態保険金の請求日における逓増定期保険特約の保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、逓増定期保険特約は、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。
(イ) 特定状態保険金の請求日における逓増定期保険特約の保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、逓増定期保険特約は指定保険金額に対応する特約基本保険金額分が、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。
(ウ) 前(イ)の場合、逓増定期保険特約の特約基本保険金額は、逓増定期保険特約の特約基本保険金額から指定保険金額に対応する特約基本保険金額を差し引いた金額に改められます。
(4) 逓増定期保険特約については、特定状態保険金の請求日が特約保険期間満了日(逓増定期保険特約条項の規定により逓増定期保険特約が更新される場合を除きます。)の直前の主契約の年単位の契約応当日以後である場合には、本特則は適用しません。
(5) 主契約に特別条件付保険特約が付加され、特別条件付保険特約条項に規定する保険金削減支払法が逓増定期保険特約に適用されている場合で、保険金削減期間内に特定状態保険金の請求があったときは、前条第5号の規定を適用します。
(主契約に逓減定期保険特約または優良体逓減定期保険特約が付加されている場合の特則)
第23条
主契約に逓減定期保険特約または優良体逓減定期保険特約(以下「逓減定期保険特約等」といいます。)が付加されている場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第1条(特定状態保険金の支払)第2項に定める主契約の保険金額に逓減定期保険特約等の保険金額を加えます。この場合、逓減定期保険特約等の保険金額は、特定状態保険金の請求日から起算して6か月後の月単位の応当日(応当日のない場合は、その月の末日とします。以下本条において同じ。)における保険金額とします。
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(2) 第1条(特定状態保険金の支払)第2項に定める指定保険金額は、特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額および特定
状態保険金の請求日から起算して6か月後の月単位の応当日における逓減定期保険特約等の保険金額から特定状態保険金の受取人が指定した金額とします。
(3) 特定状態保険金の支払に際しては、第2条(特定状態保険金の支払に関する補則)第1項、第2項および第6項から第9項までの規定を準用するほか、つぎのとおりとします。
(ア) 特定状態保険金の請求日から起算して6か月後の月単位の応当日における逓減定期保険特約等の保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、逓減定期保険特約等は、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。
(イ) 特定状態保険金の請求日から起算して6か月後の月単位の応当日における逓減定期保険特約等の保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、逓減定期保険特約等は指定保険金額に対応する特約基本保険金額分が、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。
(ウ) 前(イ)の場合、逓減定期保険特約等の特約基本保険金額は、逓減定期保険特約等の特約基本保険金額から指定保険金額に対応する特約基本保険金額を差し引いた金額に改められます。
(4) 逓減定期保険特約等については、特定状態保険金の請求日が特約保険期間満了日(逓減定期保険特約等の特約条項の規定により逓減定期保険特約等が更新される場合を除きます。)の直前の主契約の年単位の契約応当日以後である場合には、本特則は適用しません。
(5) 主契約に特別条件付保険特約が付加され、特別条件付保険特約条項に規定する保険金削減支払法が逓減定期保険特約に適用されている場合で、保険金削減期間内に特定状態保険金の請求があったときは、第21条(主契約に平準定期保険特約、優良体平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約、新・生存給付金付定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約または新特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則)第5号の規定を適用します。
(主契約に収入保障特約または優良体収入保障特約が付加されている場合の特則)
第24条
主契約に収入保障特約または優良体収入保障特約(以下「収入保障特約等」といいます。)が付加されている場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第1条(特定状態保険金の支払)第2項に定める主契約の保険金額に収入保障特約等の年金の現価(特定疾病診断年金の現価を除きます。以下本条において同じ。)を加えます。この場合、収入保障特約等の年金の現価は、特定状態保険金の請求日から起算して
6か月後の月単位の応当日(応当日のない場合は、その月の末日とします。以下本条において同じ。)における年金の現価とします。
(2) 第1条(特定状態保険金の支払)第2項に定める指定保険金額は、特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額および特定状態保険金の請求日から起算して6か月後の月単位の応当日における収入保障特約等の年金の現価から特定状態保険金の受取人が指定した金額とします。
(3) 特定状態保険金の支払に際しては、第2条(特定状態保険金の支払に関する補則)第1項、第2項および第6項から第9項までの規定を準用するほか、つぎのとおりとします。
(ア) 特定状態保険金の請求日から起算して6か月後の月単位の応当日における収入保障特約等の年金の現価の全部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、収入保障特約等は、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。
(イ) 前(ア)の場合、特定疾病診断給付金および特定疾病診断年金の支払に際しては、特定状態保険金の請求日から起算して60日以内は、収入保障特約条項および優良体収入保障特約条項に定める収入保障特約等の保険期間の満了の日からその日を含めて60日以内に特定疾病診断給付金または特定疾病診断年金の支払事由に該当した場合の規定を準用します。
(ウ) 特定状態保険金の請求日から起算して6か月後の月単位の応当日における収入保障特約等の年金の現価の一部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、収入保障特約等は指定保険金額に対応する特約基本年金月額分が、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。
(エ) 前(ウ)の場合、収入保障特約等の特約基本年金月額は、収入保障特約等の特約基本年金月額から指定保険金額に対応する特約基本年金月額を差し引いた金額に改められます。また、特定疾病診断年金特則部分については、改められた特約基本年金月額に対する特定疾病診断年金月額が会社所定の限度をこえることとなる場合でも、特定疾病診断年金月額は変更されなかったものとして取り扱い、保険料は引き続き払い込むことを要します。
(オ) 前(エ)の規定により特約基本年金月額が改められた場合でも、特定疾病診断給付金特則部分については、特定疾病診断給付金の支払額の計算に用いる特約基本年金月額は変更されなかったものとして取り扱い、保険料は引き続き払い込むことを要します。
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(4) 収入保障特約等については、特定状態保険金の請求日が特約保険期間満了日(収入保障特約等の特約条項の規定により収入保障特
約等が更新される場合を除きます。)の直前の主契約の年単位の契約応当日以後である場合には、本特則は適用しません。
(5) 主契約に特別条件付保険特約が付加され、特別条件付保険特約条項に規定する保険金削減支払法が収入保障特約等に適用されている場合で、保険金削減期間内に特定状態保険金の請求があったときは、第21条(主契約に平準定期保険特約、優良体平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約、新・生存給付金付定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約または新特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則)第5号の規定を適用します。
(主契約に配偶者定期保険特約が付加されている場合の特則)
第25条
主契約に配偶者定期保険特約が付加されている場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第2条(特定状態保険金の支払に関する補則)第3項の規定により主契約が消滅したときは、配偶者定期保険特約は消滅したものとみなし、配偶者定期保険特約の責任準備金を払い戻します。
(2) 第2条(特定状態保険金の支払に関する補則)第4項、第5項、第21条(主契約に平準定期保険特約、優良体平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約、新・生存給付金付定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約または新特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則)第3号、第22条(主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合の特則)第3号、第23条(主契約に逓減定期保険特約または優良体逓減定期保険特約が付加されている場合の特則)第3号および第24条(主契約に収入保障特約または優良体収入保障特約が付加されている場合の特則)第3号の規定により主契約の保険金額(主契約に付加されている平準定期保険特約等の保険金額を含みます。)、逓増定期保険特約もしくは逓減定期保険特約等の特約基本保険金額または収入保障特約等の特約基本年金月額が改められるときでも、配偶者定期保険特約はそのまま有効に継続します。
(主契約にこども定期保険特約が付加されている場合の特則)
第26条
主契約にこども定期保険特約が付加されている場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第2条(特定状態保険金の支払に関する補則)第3項の規定により主契約が消滅したときは、こども定期保険特約は消滅したものとみなし、こども定期保険特約の責任準備金を払い戻します。
(2) 第2条(特定状態保険金の支払に関する補則)第4項、第5項、第21条(主契約に平準定期保険特約、優良体平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約、新・生存給付金付定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約または新特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則)第3号、第22条(主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合の特則)第3号、第23条(主契約に逓減定期保険特約または優良体逓減定期保険特約が付加されている場合の特則)第3号および第24条(主契約に収入保障特約または優良体収入保障特約が付加されている場合の特則)第3号の規定により主契約の保険金額(主契約に付加されている平準定期保険特約等の保険金額を含みます。)、逓増定期保険特約もしくは逓減定期保険特約等の特約基本保険金額または収入保障特約等の特約基本年金月額が改められるときでも、こども定期保険特約はそのまま有効に継続します。
(主契約に付加されている入院給付金のある特約等の取扱)
第27条
第2条(特定状態保険金の支払に関する補則)第3項の規定により主契約が消滅したときまたは第2条第4項、第5項、第21条(主契約に平準定期保険特約、優良体平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約、新・生存給付金付定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約または新特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則)第3号、第22条(主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合の特則)第3号、第23条(主契約に逓減定期保険特約または優良体逓減定期保険特約が付加されている場合の特則)第
3号、第24条(主契約に収入保障特約または優良体収入保障特約が付加されている場合の特則)第3号ならびに第32条(新収入保障保険に付加した場合の特則)第3号(ウ)および(エ)の規定により主契約の保険金額(主契約に付加されている平準定期保険特約等の保険金額を含みます。以下本条において同じ。)、新収入保障保険の年金月額、逓増定期保険特約もしくは逓減定期保険特約等の特約基本保険金額または収入保障特約等の特約基本年金月額が改められるときは、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 入院給付金または療養給付金のある会社所定の特約については、主契約が消滅した場合、主契約の消滅時を含んで継続している入院またはその後の退院であるときは、それぞれの特約条項の主契約の消滅時を含んで継続している入院またはその後の退院の取扱の規定を準用します。
(2) 入院給付金、手術給付金、療養給付金または災害死亡保険金等のある会社所定の特約については、主契約の保険金額、新収入保障保険の年金月額、逓増定期保険特約もしくは逓減定期保険特約等の特約基本保険金額または収入保障特約等の特約基本年金月額が改められるときでも、これらの特約はそのまま有効に継続します。
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(3) 無解約返戻金女性総合医療特約については、主契約が消滅した場合、親介護給付金特則部分の責任準備金を特定状態保険金の受取人に払い戻します。ただし、特定状態保険金の請求日からその日を含めて180日以内は、無解約返戻金女性総合医療特約条項に定める主契約の被保険者の保険金の支払事由の発生日からその日を含めて180日以内に介護給付金の支払事由中の会社所定の要介護状態による支払事由に該当した場合の規定を準用します。
(定期保険、優良体定期保険、年齢群団別定期保険、逓増定期保険、低解約返戻金型定期保険、養老保険または5年ごと利差配当付養老保険
に付加した場合の特則)
第28条
この特約を定期保険、優良体定期保険、年齢群団別定期保険、逓増定期保険、低解約返戻金型定期保険、養老保険または5年ごと利差配当付養老保険に付加した場合には、第1条(特定状態保険金の支払)第1項中「主契約の保険期間の満了する日」とあるのは
「主契約の保険期間の満了する日(主約款の規定により主契約が更新される場合を除きます。)」と読み替えます。
2. 前項のほか、この特約を逓増定期保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第1条(特定状態保険金の支払)第2項に定める指定保険金額は、特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額(がん割増特則に定める保険金額を除きます。以下同じ。)から特定状態保険金の受取人が指定した金額とします。
(2) 特定状態保険金の支払に際しては、第2条(特定状態保険金の支払に関する補則)第1項、第2項および第6項から第9項までの規定を準用するほか、つぎのとおりとします。
(ア) 特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、主契約は、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。
(イ) 特定状態保険金の請求日における主契約の保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、主契約は指定保険金額に対応する基本保険金額分が、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。
(ウ) 前(イ)の場合、主契約の基本保険金額は、主契約の基本保険金額から指定保険金額に対応する基本保険金額を差し引いた金額に改められます。この場合、がん割増特則に定める保険金額については基本保険金額が変更されなかったものとして取り扱います。
3. 第1項のほか、この特約を年齢群団別定期保険に付加した場合には、第15条(主契約の保険金の受取人による保険契約の存続)の規定は適用しません。
(終身保険、5年ごと利差配当付終身保険、低解約返戻金型終身保険、5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険または積立利率変動型終
身保険に付加した場合の特則)
第29条
この特約を終身保険、5年ごと利差配当付終身保険、低解約返戻金型終身保険、5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険または積立利率変動型終身保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主契約の全部について、保険契約者が、5年ごと利差配当付年金支払移行特約条項または5年ごと利差配当付介護保障移行特約条項を適用したときは、この特約は消滅します。
(2) 主契約の一部について、保険契約者が、5年ごと利差配当付年金支払移行特約条項または5年ごと利差配当付介護保障移行特約条項を適用したときは、第14条(特約の消滅とみなす場合)第2号中「主契約」とあるのは「主契約のうち、年金支払移行部分および介護保障移行部分を除いた部分」と読み替えます。
(3) 主契約が積立利率変動型終身保険のときは、特約条項中「主契約の保険金額」とあるのは「主契約の基本保険金額」と読み替えます。
(4) 主契約が積立利率変動型終身保険のときで、主契約の基本保険金額の全部または一部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合に、特定状態保険金の請求日の属する月に増加保険金があるときは、基本保険金額に対する特定状態保険金の割合に応じて、増加保険金額を特定状態保険金額として支払います。この場合、増加保険金額は、支払われた分だけ特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。
(5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険、特定疾病保障定期保険または年齢群団別特定疾病保障定期保険に付加した場合の特則)
第30条
この特約を5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険、特定疾病保障定期保険または年齢群団別特定疾病保障定期保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主約款に定める特定疾病保険金の請求と特定状態保険金の請求を重ねてうけた場合には、特定状態保険金の請求はなかったものとして取り扱い、特定状態保険金は支払いません。
(2) 特定疾病保障定期保険または年齢群団別特定疾病保障定期保険に付加した場合には、第1条(特定状態保険金の支払)第1項中「主契約の保険期間の満了する日」とあるのは「主契約の保険期間の満了する日(主約款の規定により主契約が更新される場合を除きます。)」と読み替えます。
(5年ごと利差配当付個人年金保険または積立利率変動型個人年金保険に付加した場合の特則)
第31条
この特約を5年ごと利差配当付個人年金保険または積立利率変動型個人年金保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
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(1) この特約を5年ごと利差配当付個人年金保険または積立利率変動型個人年金保険に付加する場合、平準定期保険特約等、逓増定期保険特約、逓減定期保険特約等または収入保障特約等の付加を要します。
(2) 第2条(特定状態保険金の支払に関する補則)第2項中「主契約の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)および主契約の満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。)」とあるのは「主契約の死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人である場合を含みます。)および主契約の年金受取人(年金の一部の受取人である場合を含みます。)」と読み替えます。
(3) 第2条(特定状態保険金の支払に関する補則)第6項および第8項中「主約款に定める死亡保険金または高度障害保険金」とあるのは「平準定期保険特約等、逓増定期保険特約、逓減定期保険特約等または収入保障特約等の特約条項に定める特約死亡保険金、特約高度障害保険金、特約特定疾病保険金または特約年金」と読み替えます。
(4) 第2条(特定状態保険金の支払に関する補則)第7項中「主約款に定める死亡保険金または高度障害保険金」とあるのは「平準定期保険特約等、逓増定期保険特約、逓減定期保険特約等または収入保障特約等の特約条項に定める特約死亡保険金、特約高度障害保険金、特約特定疾病保険金または特約年金」と、「その保険金」とあるのは「その保険金またはその年金」とそれぞれ読み替えます。
(5) 第3条(特定状態保険金の請求、支払時期および支払場所)第2項中「主約款に定める保険金」とあるのは「主約款に定める死亡給付金」と読み替えます。
(6) 第14条(特約の消滅とみなす場合)に定めるほか、主契約に付加している平準定期保険特約等、逓増定期保険特約、逓減定期保険特約等および収入保障特約等がすべて消滅したときも、この特約は消滅します。
(7) 第15条(主契約の保険金の受取人による保険契約の存続)中「主契約の保険金」とあるのは「平準定期保険特約等、逓増定期保険特約、逓減定期保険特約等または収入保障特約等の特約条項に定める特約死亡保険金、特約高度障害保険金、特約特定疾病保険金または特約年金」と、「保険契約の存続」とあるのは「特約の存続」と、「保険契約の解約」とあるのは「特約の解約」とそれぞれ読み替えます。
(8) 第21条(主契約に平準定期保険特約、優良体平準定期保険特約、生存給付金付定期保険特約、新・生存給付金付定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約または新特定疾病保障定期保険特約が付加されている場合の特則)、第22条(主契約に逓増定期保険特約が付加されている場合の特則)、第23条(主契約に逓減定期保険特約または優良体逓減定期保険特約が付加されている場合の特則)および第24条(主契約に収入保障特約または優良体収入保障特約が付加されている場合の特則)の規定の適用にあたっては、主契約の保険金額はないものとみなします。
(新収入保障保険に付加した場合の特則)
第32条
この特約を新収入保障保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第1条(特定状態保険金の支払)第1項中「主契約の保険期間の満了する日」とあるのは「主契約の第1保険期間の満了する日」と読み替えます。
(2) 第1条(特定状態保険金の支払)第2項に定める指定保険金額は、特定状態保険金の請求日から起算して6か月後の月単位の応当日(応当日のない場合は、その月の末日とします。以下本条において同じ。)における年金の現価(特定疾病診断年金の現価を除きます。以下本条において同じ。)から特定状態保険金の受取人が指定した金額とします。
(3) 特定状態保険金の支払に際しては、第2条(特定状態保険金の支払に関する補則)第1項、第2項および第6項から第9項までの規定を準用するほか、つぎのとおりとします。
(ア) 特定状態保険金の請求日から起算して6か月後の月単位の応当日における年金の現価の全部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、年金部分、特定疾病診断給付金特則部分および特定疾病診断年金特則部分(第1回特定疾病診断年金の支払事由が発生する前に限ります。)は、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。この場合、入院給付金部分および手術給付金部分についてはそのまま有効に継続し、保険料は引き続き払い込むことを要します。
(イ) 前(ア)の場合、特定疾病診断給付金および特定疾病診断年金の支払に際しては、特定状態保険金の請求日から起算して60日以内は、主約款に定める第1保険期間の満了日からその日を含めて60日以内に特定疾病診断給付金または特定疾病診断年金の支払事由に該当した場合の規定を準用します。
(ウ) 特定状態保険金の請求日から起算して6か月後の月単位の応当日における年金の現価の一部が指定保険金額として指定され、特定状態保険金が支払われた場合には、主契約は指定保険金額に対応する年金月額分が、特定状態保険金の請求日にさかのぼって消滅したものとします。
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(エ) 前(ウ)の場合、年金月額は、指定保険金額に対応する年金月額を差し引いた金額に改められます。この場合、入院給付金部分および手術給付金部分についてはそのまま有効に継続し、保険料は引き続き払い込むことを要します。また、特定疾病診断年金特則部分については、改められた遺族年金の年金月額に対する特定疾病診断年金月額が会社所定の限度をこえることとなる場合で
も、特定疾病診断年金月額は変更されなかったものとして取り扱い、保険料は引き続き払い込むことを要します。
(オ) 前(エ)の規定により年金月額が改められた場合でも、特定疾病診断給付金特則部分については、特定疾病診断給付金の支払額の計算に用いる年金月額は変更されなかったものとして取り扱い、保険料は引き続き払い込むことを要します。
(4) 第3条(特定状態保険金の請求、支払時期および支払場所)第2項中「主約款に定める保険金」とあるのは「主約款に定める年金」と読み替えます。
(5) 第15条(主契約の保険金の受取人による保険契約の存続)中「主契約の保険金」とあるのは「主契約の年金」と読み替えます。
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別表1 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 |
特定状態保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 特定状態保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
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説 明 事 項 ご 確 認 の お 願 い
この冊子は、特約中途付加 ともなう大切な事項を記載したものですので、必ずご一読いただき、内容を十分ご確認いただきますようお願いいたします。
特
● 個人情報の取扱いについて
● 特約中途付加のお申込みについて
● お申込内容等を確認させていただく場合があります
● 受取金額と払込保険料合計額の関係について
● 生命保険募集人について
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