用語 用語の意味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3 本サービス 契約者が、インターネット回線を用いて、画像、動画等の情報を当社が設置するサーバ装置に蓄積及び閲覧することを可能とするサービス 4 端末設備 本サービスに係る当...
ギガらくサイネージ アドバンストプラン・ベーシックプラン利用規約
第1章 総則
第1条 東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、ギガらくサイネージ アドバンストプラン・ベーシックプラン利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「ギガらくサイネージ アドバンストプラン・ベーシックプラン」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第2条 当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること |
3 本サービス | 契約者が、インターネット回線を用いて、画像、動画等の情報を当社が設置 するサーバ装置に蓄積及び閲覧することを可能とするサービス |
4 端末設備 | 本サービスに係る当社が設置するサーバ装置へ接続するための電気通信サービス等に係る電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)に接続される電気通信設備であって1の部分の設定の場所が他の部分の設定の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。) 又は同一の建物内であるもの |
5 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
6 本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
7 契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
8 プラン | アドバンストプラン、ベーシックプランの総称 |
9 本サービス事務局 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所及び当社の委託先の事務所 |
10 表示端末 | ディスプレイに動画や静止画を映し出すセットトップボックス(STB) |
11 ログインID | 契約者がCMS(契約者がコンテンツを管理し、タイムスケジュールを組 み、プレーヤに配信等を行うシステム)にログインする際に必要なID |
12 CMS | コンテンツ・マネジメント・システムの略。契約者がコンテンツを管理し、 タイムスケジュールを組み、プレーヤに配信等を行うシステムのこと。 |
13 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108 号)及び同法に関する法令の規程に基づき課 税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規程に基づき課税される地方消費税の額 |
(提供区域)
第4条 当社は本サービスを、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
第3章 契約
第5条 当社は、1の表示端末ごとに1の本契約を締結します。
第6条 本サービスの利用を希望する者が本サービスの申込みをするときは、次に掲げる申込みの内容を特定するための事項を記載した当社所定の契約申込書を、本規約の内容(別紙を含む。)について承諾の上で、本サービス事務局に対して提出していただきます。
(1)契約者名義
(2)契約者住所
(3)連絡先電話番号
(4)その他申込の内容を特定するための事項
第7条 当社は、本サービスの利用を希望する者から本契約の申込みを受けたときは、当社の受け付けた順序に従って承諾するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)虚偽の事項を申告したとき又は記入漏れがあったとき。
(4)第35条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
3 当社が、第1項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第8条 契約者が、プランの変更等本契約の内容の変更を希望する場合は、第6条に定める申込みの内容を特定するための事項を記載した当社所定の契約申込書を、本サービス事務局に提出することにより、契約内容の変更を申込むことができます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第7条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第9条 本契約に係る利用権(契約者が本契約に基づいて、当社より本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 本契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面をもって、本サービス事務局に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により本契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、当社は、本契約に係る利用権を譲り受けようとする者について、第7条(契約申込の承諾)の規定に準じて承諾の是非を判断します。
4 本契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本サービスに係る一切の権利及び義務を承継するものとします。
5 本契約に係る利用権の譲渡があったときは、当該利用権により当社が設置するサーバ装置に蓄積されているデータ等は譲受人に引き継がれます。
第10条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス事務局に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第11条 契約者は、第6条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス事務局に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス事務局に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第12条 契約者は、有償、無償を問わず、本サービスを第三者に対して再提供することはできません。
第13条 当社が本サービスを提供するにあたって契約者に提供する一切の物品等(本規約、各種アプリケーション及び取扱マニュアル等を含みます。)に関する著作権、著作者人格権、特許権、商標権及びノウハウ等の一切の知的所有権その他の権利は、特段の定めのない限り当社、又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項に定める物品等を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 公序良俗に反する目的に使用しないこと。
(3) 当社が提供する各種アプリケーションの複製、改変又は編集等を行わないこと。また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(4) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡(第9条(権利の譲渡)で定める場合を除く)・担保設定等しないこと。
(5) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
3 契約者は、本サービスを利用し、他人の著作権その他の権利を侵害、公序良俗に反する等行為をしてはならないものとします。
第14条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
第15条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 本サービスの設備に障害が発生し、本サービスの提供が困難になったとき。
(3) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を、電子メール等による通知もしくは当社が指定するホームページにより周知を行うものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第16条 本サービスでは、設備のメンテナンスの為、定期的にサービスを停止することがあります。メンテナンスの実施日及び実施時間は以下のとおりです。
実施日及び実施時間:毎月第 2 月曜日 21 時〜第 2 火曜日 5 時まで
設備のメンテナンス中はサービスのすべてまたは⼀部が利用できない場合があります。
2 前項のメンテナンス実施日及び実施時間は変更することがあります。変更する場合は、あらかじめその旨を、電子メール等による通知もしくは当社が指定するホームページにより周知を行うものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第17条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において、同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第42条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 第9条(権利の譲渡)、第12条(営業活動の禁止)、第13条(著作xx)又は第35条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 前2号のほか、本規約の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第42条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(5) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(6) 契約者が過度に頻繁に問合せ等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
(7) 当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第18条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知します。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者が行う本契約の解約)
第19条 契約者は、本契約を解約しようとするときは、その旨をあらかじめ本サービス事務局に対して、当社所定の方法により通知するものとします。当社は、前項の規定により申し出た解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。
(当社が行う本契約の解除)
第20条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。また、本条第3号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1)第17条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)第18条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(3)契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
① 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
(料金)
第21条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙1(料金表)に定めるところによります。
第22条 契約者は、本契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解除日の前日までの期間(提供を開始した日と解除日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、別紙1(料金表)第1表(月額料金)に規定する月額料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
3 前2項の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24時間以上その状態が連続したと き。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数 に対応する本サービスの月額料金 |
4 当社は、契約者により支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第23条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第24条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない
場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年最大14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第42条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当するときは、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第25条 当社は、契約者が本契約に基づき当社に対して支払う料金について、本サービスの利用料金については料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3 契約者は、当社が請求した料金の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小で あった場合には、別紙2(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き、支払いを要 する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
(端数処理)
第26条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第27条 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス事務局又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
第28条 第22条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙1(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、別紙1(料金表)に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第29条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状況が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、本サービスの提供に伴い当社の不法行為があったことによって契約者に損害が生じた場合、本サービスの一ヶ月の月額料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。なお、以下の各号に該当する損害については、当社は一切の責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3) 当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害
(4)逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
4 当社のサーバ装置はデータを一時的に保存するものであり、バックアップなどデータの保全を目的とするものではないため、当社は、当社のサーバ装置その他の電気通信設備に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたことにより発生する損害については、責任を負いません。
5 契約者は、本サービスの STB とサーバ間の通信プロトコルについて、HTTP 通信を選択することができますが、 HTTP 通信を利用した場合における盗聴・なりすまし・情報漏洩・中間者攻撃などのリスクについて当社は責任を負いません。
6 当社の故意又は重大な過失による場合には、前5項の規定は適用しません。
第30条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、当社が設置するサーバ装置に蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去することがあります。
(1) 当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 別紙1の規定により、当社が設置するサーバ装置に蓄積されているデータが他人の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している又は法令に反している等の禁止事項に該当すると当社が判断したとき。
(3) 通信の伝送交換に妨害を与えている又は与えるおそれのあるデータが、当社が設置するサーバ装置に蓄積されていると当社が判断したとき。
(4) 当社が設置するサーバ装置に蓄積されているデータにコンピュータウイルスが含まれていると当社が判断したとき。ただし、当社がそのデータの伝送を停止し、又はデータを消去することによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
2 当社は、第1項の規定により蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去する場合は、当社はあらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項の規定により、蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
4 当社は、当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩、その他利用されたことにより発生する損害については、責任を負いません。
5 当社は、第15条(利用中止)、第17条(利用停止)、第18条(本サービス提供の終了)によって契約者に発生した損害については、責任を負いません。
6 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本契約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。
(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
7 当社は、当社が設置するサーバ装置その他の電気通信設備に蓄積されている契約者のデータを、データの伝送以外の目的で取り扱うことはありません。
第31条 当社は、本サービスの提供に当たって、契約者の個人情報の他、契約者及び利用者が本サービスを利用した際の、アクセスログ、操作ログ、並びにファイルサイズ及び更新日時等のファイル属性情報(以下、「個人情報」といいます。)を取得します。
2 当社は、前項の規定により取得した情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー
(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/)」に基づき取り扱うものとします。
4 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で、第1項の規定により取得した情報を統計化した情報を利用する場合があります。
5 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、第1項の規定により取得した情報を当社が業務を委託する他の事業
者に対して提供することがあります。
6 契約者は、当社が第42条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第17条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
7 契約者は、当社が第42条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第9章 保守
第32条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なサポート対象機器、インターネット接続回線、その他の設備を当社のホームページ等で定める利用環境に適合するよう維持、管理していただきます。
第33条 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、本サービスを利用する自営端末設備に故障のないことを確認の上、当社に故障の連絡をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス事務局において試験等を行い、その結果を契約者にお知らせします。
第10章 雑則
第34条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を契約者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第35条 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があります。
(1)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
(2)自営端末設備および表示端末がインターネットに接続できる環境であること
2 契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。 (2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。 (4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5)意図的に有害なコンピュータプログラム又はパケット等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。 (8)本サービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)当社が本契約に基づき払い出したログインIDを契約者以外の第三者と共有しないこと。
(11)当社が本契約に基づき払い出したログインIDを第三者に使用させて、金銭的利益を得る行為をしないこと。
(12)本サービスの利用に係るログインID、パスワード等の適正な管理に努めること。なお、契約者は、ログイン ID、パスワードの紛失、漏洩、盗難を認知したときは、直ちに当社に通知するものとします。
(13)当社が契約に基づき付与したログインIDを善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。 (14)当社が設置するサーバ装置に蓄積するデータを適正に管理すること。
(15) その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
3 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者の当社に対する協力事項)
第36条 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1)当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
(2)当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3)サポート対象機器等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4)サポート対象機器等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5)その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
第37条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なサポート対象機器、インターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット接続回線その他の設備及びサービスの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第38条 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1)第35条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2)契約者が、第36条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3)不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4)その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
(法令に規定する事項)
第39条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第40条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第41条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第42条 契約者は、本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、当社が別紙2(当社が別に定めることとする事項)において別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、別紙2(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第43条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1)第1項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
第44条 当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの料金の請求額情報について消費税法第 57 条の4の規定に基づく適格請求書を発行します。契約者は、適格請求書の発行の請求をし、発行を受けたときは、1請求ごとに 400 円(税込価格 440 円)及び郵送料等の支払いを要します。
別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)
1.料金表
1の表示端末ごとに
区分 | 月額料金額(税込み) |
ギガらく サイネージ アドバンストプラン | 7,980 円 |
ギガらく サイネージ ベーシックプラン | 3,980 円 |
サーバ容量追加オプション(1の契約者ごとに) | 1,800 円/5GB ごとに |
備考 ・契約者は、1の表示端末につき、自営端末設備を1つ登録することができます。ただし、1つの自営端末設備に接続可能なディスプレイは1台までとします。 ・当社は、ギガらくサイネージの利用開始があった日を含む料金月に係る利用料金を適用しません。ただし、利用開始があった料金月に、ギガらくサイネージの廃止があった場合を除きます。 ・料金月の途中でギガらくサイネージの廃止があったときは、ギガらくサイネージの廃止があった日を含む料金月に係る料金額を適用します。 ・当社は本サービスの廃止があったときは、本サービスの廃止があった日を含む料金月の翌料金月の末日に、当社が設置するサーバ装置に蓄積されているデータを消去します。 ・「アドバンストプラン」は API を通じて、外部システムとの柔軟なデータ連携が可能となります。 ※別途サービス提供事業者のサービス契約が必要 |
2.サーバ容量
区分 | サーバ容量 | ||
ギガらく | サイネージ | アドバンストプラン | 10GB |
ギガらく | サイネージ | ベーシックプラン | 5GB |
備考 |
最新の機能及び提供条件は、当社のホームページでご確認ください。
https://business.ntt-east.co.jp/service/signage/
■提供条件及び留意事項等
1. 本サービスに係る機能、及び提供条件は、本規約および別紙のほか、HP( https://business.ntt- east.co.jp/service/signage/)によるものとし、契約者は提供条件に提示する利用環境に適合するよう契約者の利用環境を維持、管理することとします。
別紙2(当社が別に定めることとする事項)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大と なると見込まれる場合。 |
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
請求事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 | 以下のいずれかの場合とします。 当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認 めた場合 |