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会員からの相殺 のサンプル条項

会員からの相殺. 1. 会員は弁済期にある預金その他の債権とこの取引から生じる一切の債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前項により相殺する場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は直ちに当行に提出してください。 3. 第1項により相殺した場合における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金等の利率については会員と当行の間に別の定めがある場合を除き、当行の定めによります。また、期限前弁済について繰上返済手数料など別途の手数料の定めがあるときは、その定めに従うものとします。
会員からの相殺. 1. 会員は支払期にある預金その他当行に対する債権とこの取引から生じる一切の債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前第1項により相殺する場 、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。 3. 前第1項により相殺した場 における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。
会員からの相殺. 1. 会員は、相殺計算をする7営業日前までに当行に通知することにより、弁済期にある預金その他債権とこの取引による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。この場合、当行所定の手続きをとるものとし、また相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに当行に提出するものとします。 2. 前項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、利率・料率は預金規定等によるものとします。また外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
会員からの相殺. 1 会員は支払期にある預金その他当行に対する債権とこの取引から生じる一切の債務とを、その債務の支払期 が未到来であっても、相殺することができます。 2 前項により相殺する場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。 3 第 1 項により相殺した場合における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。
会員からの相殺. 1. 会員は、相殺計算をする7営業日前までに当行に通知することにより、弁済期にある預金その他債権とこの取引による債務とを、 その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。こ の場合、当行所定の手続きをとるものとし、また相殺した預金そ の他の債権の証書、通帳は直ちに当行に提出するものとします。 2. 前項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、利率・料率は預金規定等によ るものとします。また外国為替相場については、当行の相殺実行
会員からの相殺. 会員は弁済期にある預金その他の債権とこの取引から生じる一切の債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
会員からの相殺. 1. 会員はこの取引から生じる一切の債務と期限の到来している会員の当行対する預金その他債権とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。 2. 第 1 項より相殺する場合は、相殺計算をする日の 3 営業日前まで当行へ書面より相殺の通知をするものとし、預金、その他の債権の証書、通帱は届出印を押印して直ち当行提出するものとします。 3. 第 1 項よって相殺をする場合は、債権債務の利息および遅延損害金の計算は、相殺計算実行の日までとし、預金等の利率ついては、預金規定等の定めよります。
会員からの相殺. 会員からの相殺)

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  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。 2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

  • 海外からの利用 本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 協定事業者からの通知 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

  • 付加機能 当社は、カードショッピング、カードキャッシング以外の機能を付加することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付加された機能を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

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